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【2018年11月の課題】新たな有報における「役員報酬」と「政策保有株式」の記載事項

2018年11月の課題

周知のとおり、金融庁は2018年11月2日、「企業内容等の開示に関する内閣府令」(以下、開示府令)の改正案を明らかにしています。今回の開示府令の改正は、同庁に設置された金融審議会の「ディスクロージャーワーキング・グループ報告」(2018年6月28日公表)を受けたものであり、「建設的な対話の促進に向けた情報の提供」を目指し記載事項が大幅に増加することになります。上場企業の間では、改正項目の中でも特に開示対象の拡大等政策保有株式に関する開示と、業績連動報酬に関する記載等役員報酬等の開示拡充への関心が高まっているようです。投資家を納得させるためには、上場企業としてはこれらの事項について具体的にどのようなことを記載するべきでしょうか。
2018年12月末までに提出が求められる改訂コーポレートガバナンス・コードに対応したコーポレートガバナンス報告書の内容も踏まえ、考えてみてください。

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