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【2019年3月の課題】補充原則4-10①をエクスプレインした企業における報酬委員会に関する開示

2019年3月の課題

東証が2019年1月28日に公表した「改訂コーポレートガバナンス・コード(2018年12月末日時点)」によると、報酬や指名などに関する独立した諮問委員会の設置を求める補充原則4-10①のコンプライ率は前回調査時より27.2ポイントも減少し、本則市場(東証一部、二部)上場企業の52.1%にとどまっています。
これには、補充原則4-10①の改訂により、従来は取締役の報酬等に関する取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化する仕組みとして”例示“されていたにすぎなかった報酬委員会を実際に作らなければならなくなったことが影響しているものと考えられます。さらに、2019年3月決算企業の有価証券報告書から適用される改正開示府令は報酬委員会のメンバーや活動内容まで開示するよう求めており、上場企業は報酬委員会を“実務レベル”で運営することを迫られています。有価証券報告書の開示が約3か月後に迫る中(3月決算企業の場合)、補充原則4-10①をエクスプレインするなど、現段階では報酬委員会が実質的に機能しているとは言えない企業はどのような開示を行えばよいでしょうか。

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