2019年7月の課題
当社(東証一部上場)は役員に株式報酬を支給していますが、近年、海外事業の重要性が増しているため、親会社である当社と目線の一致を図る観点から、主要な海外子会社の役員に対しても、当社の株式を役員報酬として付与したいと考えています。
ただ、監査役の一人から「海外子会社の役員は日本に居住していないので、我が社の株式を付与すると何か法的な問題が生じるのではないか」との問題提起がありました。法的な問題を生じさせずに海外子会社の役員に株式報酬を付与するにはどのような手法が考えられるでしょうか。
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