2019年12月の課題
2020年6月1日から、大企業を対象にパワハラ防止関連法(改正労働施策総合推進法)が施行されます。
同法の施行に先立ち、厚生労働省に設置された労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の分科会は11月20日、パワハラに該当する事例、雇用主が講ずるべき措置などをまとめたガイドライン「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(案)」を了承しています。
上場企業の役員としては、自社内のパワハラ防止策を講じる必要があるとともに、役員自身もパワハラ行為を行わないよう注意する必要がありますが、役員が考える「パワハラ」と同法上の「パワハラ」には少なからずギャップもあるようです。
また、上下関係が厳格な企業や、上司や先輩社員が部下・後輩にある種のプレッシャーを与えることを成長の推進力としてきた企業は、社風そのものの見直しを迫られることもあるでしょう。
同法の施行に向け、上場企業の役員としてとるべき対策や(自分自身を含め)意識改革が必要となる点について考えてみてください。
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