2020年1月の課題
金融庁の企業会計審議会・監査部会は、有価証券報告書における財務諸表以外の非財務情報や事業報告の内容(以下、その他の記載内容)について、 監査報告書に独立した区分を設けたうえで、会計監査人に対し、「その他の記載内容」を特定するとともにそれに関する会計監査人の責任や作業の結果の記載を求めるべく監査基準を改正する方向です(2019年11月18日のニュース 有報「その他の記載内容」への監査人の関与強化策導入の影響 参照)。
現状、非財務情報は監査対象ではありませんが、会計監査人は財務情報と重要な差異があるかどうかを確認することにはなっています。とはいえ、今後その結果を監査報告書に記載することが求められるとなれば、会計監査人の”本気度”も変わってくるでしょう。
では、会計監査人は、有価証券報告書の非財務情報、事業報告について具体的にどのような点をチェックしてくることが予想されるでしょうか。これに伴い企業に求められる対応とともに検討してみてください。
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