2015年3月の課題
今年(2015年)の5月1日から改正会社法が施行されます。施行後は、「有価証券報告書提出義務がある公開かつ大会社の監査役会設置会社」(多くの上場会社が該当します)のうち社外取締役を置いていない会社は、株主総会で「社外取締役を置くことが相当でない理由」を説明するとともに、株主総会参考書類・事業報告にも「社外取締役を置くことが相当でない理由」を記載しなければなりません。それだけでなく、今年の6月1日からはコーポレートガバナンス・コードも施行され、東京証券取引所市場第1部・第2部に上場する会社は「社外取締役2名の選任」を求めるコードを「コンプライ」(コードに従う)しない場合には「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」でその理由を「エクスプレイン」(説明)する必要が生じます。
改正会社法とコーポレートガバナンス・コードの施行を前に、社外取締役が1人もおらず、一方で社外監査役も含めて5名の監査役で構成される監査役会を設置している貴社の経営陣は、社外取締役ゼロの状況の解消を迫る投資家からのプレッシャーが日ごとに強まっていると感じています。ただ、来期は赤字への転落が見込まれる中、社外取締役2名の選任により役員報酬支払額が増え、赤字が膨らむことも避けたいと考えております。何か良い打開策はないでしょうか。
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