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【問題1】
2020年3月24日に改訂されたスチュワードシップ・コードは、運用機関に、同コードの各原則(指針を含む)の実施状況の自己評価結果を定期的に公表することを求めている。
【問題2】
新型コロナウイルス感染症が自社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に重要な影響を与える可能性があると経営者が認識しているのであれば、そのことを有価証券報告書の「事業等のリスク」に記載する必要があるが、コロナ禍の影響が確定するまでは、一般的なリスクの記載に留めるべきである。
【問題3】
株主総会の招集通知等において、新型コロナウイルスの感染拡大防止のために株主総会への出席を控えることを呼びかけることは可能である。
【問題4】
計算書類の作成およびそれに対する会計監査が定時株主総会までに間に合わない場合には定時株主総会の後に「継続会」を開催することで対応する方法も考えられる。
【問題5】
企業会計基準委員会が2020年4月10日に公表した「会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方」によると、会計上の見積りを行う上で前提とする新型コロナウイルス問題の終息に向けてのシナリオは合理的なものでなければ認められないとの厳しい考え方が示され、減損会計等に与える影響が懸念されている。
【問題6】
株主との対話を行うべきかどうかを判断するために、特に議決権数の多い株主(機関投資家)については、当該機関投資家が公表している議決権行使方針を確認することが望ましい。
【問題7】
上場会社から報酬を得ているコンサルタントは当該会社の独立役員にはなりえない。
【問題8】
ディップ(2月決算)や東芝(3月決算)は新型コロナウイルス感染症への対策のため、早々に継続会方式の株主総会を開催することを公表している。
【問題9】
コロナ禍に伴い経営が苦境に陥った取引先を支援するために債権を放棄したとしても、当該債権放棄額は税務上「寄附金」に該当してしまうことが問題視されている。
【問題10】
個別注記表以外の計算書類(B/S、P/L、株主資本等変動計算書)は、株主に対する書面等による提供に代えてウェブ開示で済ませることは認められていない。