解答をご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら
【問題1】
東京証券取引所の「市場区分の見直しに関するフォローアップ会議」は、プライム市場に上場している会社に対して、2025年3月を目途に「決算情報」と「適時開⽰情報」の英文開示を求める方針で検討を進めている。
【問題2】
議決権行使助言会社のグラスルイスは、2024年2月1日以降に開催される株主総会から適用される「2024年版の日本市場向け議決権行使助言方針ガイドライン」で、プライム市場上場会社において取締役に占める女性取締役の割合が10%未満であれば例外なく取締役会議長(指名委員会等設置会社の場合は指名委員長)の選任議案に反対推奨するとしている。
【問題3】
議決権行使助言会社のグラスルイスは、2024年2月1日以降に開催される株主総会から適用される「2024年版の日本市場向け議決権行使助言方針ガイドライン」で、社外取締役および社外監査役の在任期間が12年を超えている場合、取締役会議長(指名委員会等設置会社の場合は指名委員長)の選任議案に反対助言するとしている。
【問題5】
2024年4月1日からコベナンツ(財務制限条項)の開示ルールが改正され、コベナンツに抵触した場合、それだけでは臨時報告書の提出は求められないものの、期限の利益の喪失の可能性が高まった段階では臨時報告書を提出することが必要になる。
【問題6】
当事者間の合意による契約上の守秘義務(秘密保持義務)は、金融商品取引法上の開示要請に優先するため、ある契約がたとえ金融商品取引法上の開示対象に該当したとしても、契約上の守秘義務がある限り開示する必要はない。