既報のとおり、2020年3月決算の上場企業のうち600社近くが期限通り決算発表ができなかったことから、今後は継続会(会社法317条)の開催を選択する企業の増加が予想されるが(2020年5月18日のニュース「2020年3月決算企業の定時株主総会、継続会開催企業が増加も」参照)、こうした中、継続会ではなく「臨時株主総会」を選択した企業が出てきた。・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。
継続会 : 会社法上、株主総会は、延期または続行することができるとされている(会社法317条)。ここでいう「延期」とは株主総会の成立後に議事に入らずに開催日を後日に変更することであり、一般的には「延会」と呼ばれ、「続行」とは株主総会の成立後に議事に入るものの、全ての議事の審議を完了せず残りの議事の審議を後日に先送りすることであり、一般的に「継続会」と呼ばれる。