今年は定時株主総会(以下、株主総会)への出席を控える株主が多そうだが(2020年5月25日のニュース『経産省 事実上、株主総会「欠席」を要請』参照)、こうした中で株主総会会場まで足を運ぶ株主の中には余程経営陣に対してモノを申したい者が混ざっているかもしれない。一方、会社法上、株主総会の議長には強い権限が認められており、株主総会の議長は「株主総会の秩序を維持し、議事を整理する」とともに、「(議長の)命令に従わない者その他当該株主総会の秩序を乱す者を退場させることができる」こととされている(会社法315条)。
こうし中、「元上場企業」の定時株主総会で、・・・
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