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速報 報酬委員会の設置状況

コーポレートガバナンス・コード補充原則4-10①が「取締役会の下に独立社外取締役を主要な構成員とする任意の諮問委員会を設置することなどにより、指名・報酬などの特に重要な事項に関す検討に当たり独立社外取締役の適切な関与・助言を得るべき」としたことなどを踏まえ、報酬委員会を設置する上場企業が急増しているが、このほど報酬委員会の設置状況に関する最新のデータが判明した。・・・

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