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代表取締役の指名アセスメントの手法

ウイリス・タワーズワトソン
組織人事部門シニアコンサルタント
高岡明日香

コーポレートガバナンス・コード補充原則4-10①が、役員の指名・報酬について、「任意の諮問委員会」を設置することを勧めていることから、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社が指名(諮問)委員会を設置するケースが急増しているが、その運営に頭を悩ませる企業は少なくない。特に企業の間で疑問の声が聞かれるのが、「代表取締役」の指名における第三者アセスメントの方法である。
そこで本稿では、代表取締役の選任基準となりうるものを整理したうえで、各基準に対する評価手法を検討したい。・・・

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