| チェック事項 | 備考 | 対応未了 | 対応済 |
|---|---|---|---|
| 株主提案権の行使があった場合、当該株主が株主提案権を有する株主(100分の1以上の議決権または300個以上の議決権を6か月前から保有し続けている株主)に該当することを確認したか。 | 「ほふり」からの個別通知により確認する。 | ||
| 株主提案権は、株主総会の日の8週間前までに行使されたものであるか。 | |||
| 議題または議案の内容が適法かどうかを確認したか。 | 株主総会決議事項でない議題の提案、法令や定款に違反する議案は不適法となる。 | ||
| 以前の株主総会で総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない議案と実質的に同一の議案の提案でないことを確認したか。 | 「以前の株主総会で総株主の議決権の10分の1以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない議案」に類似するものの実質的に同一議案とまで評価できるかどうかが微妙な場合、「明らかに不適法」とまで言えないのであれば、株主提案を採用したうえで株主総会にて否決するという対応をとるのが無難である。 | ||
| 「適法な株主提案」であることが確認された場合、「株主提案権の行使に係る書面の受領に関するお知らせ」といった適時開示を行うか否かにつき検討したか。 | 適時開示の義務はないが、任意に開示することもよくある。 | ||
| 「適法な株主提案」であることが確認された場合、「株主提案権の行使に係る書面の受領に関するお知らせ」といった適時開示を行うか否かにつき検討したか。 | 適時開示の義務はないが、任意に開示することもよくある。 | ||
| 「適法な株主提案」であることが確認された場合、取締役会で株主提案に対する意見をとりまとめる際に、次のような視点で検討を行ったか。 ・提案は株主共同の利益の最大化という観点から妥当なものであるかどうか? ・提案は企業価値を向上させるものかどうか?もし、提案が承認された場合に、企業価値を棄損させる恐れがないか? ・提案は企業経営にどのような影響を与えるのか?(今後の事業計画との整合性) ・業務執行に属する事項を定款にて縛りをかけるような提案の場合、その提案を受け入れることにより経営の柔軟さや機動性が失われる可能性はないか? ・提案を実現した場合のコストはどの程度か?(費用対効果) ・その提案の代わりとなる仕組みはないのか?(既存の仕組みで代替できないか) ・配当増額の株主提案を受け入れないとした場合、それでも株主の利益が損なわれないといえる根拠は何か?他の株主還元策で十分と言えるのかどうか? ・社外取締役の増員提案を受け入れないとした場合、それでもガバナンスが確保されているといえる根拠は何か? ・取締役の選任等、会社提案と競合する案の場合、会社提案の方が優れていると判断できる根拠は何か? |
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| 取締役会でとりまとめた株主提案に対する意見を、「株主提案に係る当社の対応に関するお知らせ」といった適時開示により公表するか否かにつき検討したか。 | 適時開示の義務はないが、任意に開示することもよくある。 | ||
| 「適法な株主提案」であることが確認された場合、株主総会招集通知や参考書類に株主提案に「株主提案の内容とそれに対する取締役会の意見」を記載したか。 | |||
| 不適法な株主提案についても、株主総会で取り上げる必要があるかどうかを検討したか。 | 「明らかに不適法」とまで言えないのであれば、株主提案を採用したうえで株主総会にて否決するという対応をとるのが無難。 | ||
| 株主提案が行使された場合、株主総会の招集手続や決議方法が適法になされていることを確認するため、総会検査役を選任することを検討したか。 | |||
| 株主提案を取り下げてもらうため、会社の財産を株主に提供していないか。 | 会社法120条が禁じる「利益供与」に該当。債務免除などの消極財産を消滅させる場合を含む。 | ||
| 取締役の選・解任の株主提案がされ、経営陣と特定株主の間に緊張関係が生じている状況下で、株主優待制度を導入していないか。 | 会社法120条が禁じる「利益供与」に該当するリスクあり。 |
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