マスコミ報道等で会社のブランドイメージにも傷が
近年、個人的なもの、組織的なものを問わず、会社の不祥事の事例には枚挙に暇がありませんが、その中でも、過去から現在までコンスタントに発生し続けている“古くて新しい問題”が、従業員による会社の金の着服です。なかにはマスコミ等で報道され、大きな社会問題となってしまったケースもあります。
その目的・動機は、個人の利益のため、粉飾決算に関係するもの、過去の不正の辻褄合わせなど様々ですが、いずれにせよ、これが公になることで会社のブランドイメージに大きな傷がつくことになります。
では、上場会社の役員として、従業員による会社の金の着服が起こってしまった場合にどのように対処すべきでしょうか? 以下で解説します。
組織的な行為か否かで対処方法が変わる
従業員による会社の金の着服が、社内調査、内部告発、外部通報などにより把握された場合、役員としては即座に正確な情報を把握し、会社としての対応方針を決定しなければなりません。
対応方針を決める上で非常に重要となるのが、その着服は「個人的な利益」を図るために行われたものなのか、あるいは「組織的な行為」だったかという点です。それによって、今後の社内調査のやり方や再発防止策が変わってくるからです。
一般的に、従業員による会社資金の着服の動機は、ギャンブルの資金、ローンの返済、株式投資失敗の穴埋め等当該個人の利益目的であることが多いといえます。しかし、一見個人の犯罪のように見えても、実際は上司の命令に基づく特定の部署全体による組織的な行為だったり、全社的な会社決算の粉飾に関係して架空の売掛金の補填に使用されていたりというように組織が関与するケースの場合、調査に際して社内の圧力を排除するよう、調査担当者の人選は慎重に行う必要があります。また、場合によっては着服した金が反社会的勢力への資金提供につながるケースも考え得るため、慎重に実態を調査する必要があります。
現金横領の主な手口
横領の対象の代表格といえば、現金です。現金を横領する手口としては、次のようなものが考えられます。
1 レジ担当者や売掛金を現金で回収した営業担当者が入金の事実を記帳せずに横領する。
2 レジ担当者や売掛金を現金で回収した営業担当者が返品や値引きを仮装して横領する。
3 レジ担当者や現金保管担当者が、記帳後の現金・預金を横領する。
このうち、1についてはレジを通さなかったり売掛金の回収を会計的に認識しなかったりすることにより入金の事実が記録されないことから、発覚が遅れやすいといえます。掛売上の場合、滞留売掛金の調査で判明する可能性もありますが、現金売上の場合は在庫のロスとして処理される可能性があります。1を防ぐにはビデオカメラによる録画や領収書発行手続の管理徹底が有効と言えます。
2については、返品に関しては在庫の動き(返品の入庫処理)と仕訳が必ず連動するような仕組みとする(在庫担当者が起票を行ったり在庫システムと連動させる等)ことや、値引きに関しては上司の承認を必要とするといった内部統制で、ある程度は防ぐことができます。1と同様、領収書発行手続の管理徹底も有効と言えます。
また、3については別な担当者や上司による定期的・臨時的な現金実査(現金在高をカウントし、帳簿と照合すること)で、ある程度は防ぐことが可能です。
なお、横領の対象は現金だけとは限りません。預金、手形・小切手、製商品、備品等多岐に渡ります。もっとも、現金の管理方法を応用することで、横領を未然に防止することが可能となります。
業務上横領と窃盗の違いは?
自分の会社の金といえども、所詮は「他人の金」です。「他人の金」である会社の金を着服(金品などを密かに盗んで自分のものにする行為)すれば刑法の定める犯罪行為、すなわち、一般的には「業務上横領罪(刑法253条)」、場合によっては「窃盗罪(刑法235条)」が成立する可能性があります。
いつ自社でこうした犯罪行為が発生するか分からない中、役員としては、どのような場合にどのような犯罪が成立するのか、一通り知っておきたいところです。
社内で発生する頻度が高いのが「業務上横領」です。ここでいう「業務」とは、人がその「社会生活上の地位」に基づき“反復継続”して行う事務のことをいいますので、例えば会社の経理部門の仕事のように雇用契約に基づいて一定の金銭を保管することは「業務」に該当します。したがって、経理部員が会社の金銭を着服すれば、業務上横領が成立する可能性があります。また、会社の取引先を回って売掛金を集金する業務に従事していた従業員が、集金した金銭を会社に提出せずに着服した場合には、その従業員は集金した金銭を業務上「占有(事実上の支配)」している状況にあったと認められ、やはり業務上横領罪が成立する可能性があります。
なお、業務上横領の対象は必ずしも金銭とは限りません。例えば、会社の備品を自宅に持ち帰っても、業務上横領罪は成立します。
「窃盗」は業務上横領よりも発生頻度は低いとはいえ、やはり社内で起こり得る犯罪です。「横領」と「窃盗」の違いですが、上述のとおり横領が「自分」が占有していたものを着服する行為であるのに対し、窃盗とは「他人」が占有していたものを着服する行為のことをいいます。業務上横領罪と窃盗罪が重複して成立することはありません。あくまで、着服した金銭を占有していたのが「会社」か「従業員自身」かによって、窃盗罪か業務上横領罪のいずれかが成立することになります。すなわち、会社が占有していたものを着服したのであれば窃盗罪の成否が問題となり、一方、従業員自身が占有していたものを着服したのであれば業務上横領罪の成否が問題となるわけです。過去の裁判例では、配達中の「現金在中」の普通郵便物は郵便集配人が占有しているものとされ、これを着服した郵便集配人に「業務上横領罪」が成立するとされた一方、工場内の物件は工場の守衛が占有しているものではない(=会社が占有しているものである)とされ、これを着服した守衛には「窃盗罪」が成立するとされています。
「社内調査」では済まないケースも
では、従業員による着服の疑惑が生じた場合、会社はどのように対応すべきでしょうか。まず、着服の証拠となる書類等が隠されたり、捨てられたり、改ざんされたりすることを防止するため、関連する書類等を早期に確保する必要があります。また、着服が疑われる従業員が使用していたメールのデータを、削除される前に保全することも重要です。その際には、コンピュータ・フォレンジック(コンピュータ本体に記録されたデータを収集・分析する技術)の専門家を活用することが有益です。
こうした「証拠保全」を行ったうえで、次に事実関係を調査し、従業員や関係者に対してどのような責任追及や処分を行うべきかを検討することになります。
事実関係の調査については、会社の規模や着服の疑惑の程度、着服金額の多寡に応じ、法務部門や内部監査部門等により構成された調査チーム(社内調査委員会)が中心になって進めていきます。
着服の内容や影響度が小さければ、・・・
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2014/04/01 インターネット取引、「スクロール→承諾」は不可に?(会員限定)
日用品の大手メーカーがインターネット取引専用規格の製品を売り出すなど、インターネット取引は拡大の一途にある。それに伴い、消費者トラブルが増加しており、契約の締結に至る勧誘や契約条項に関する規制を求める声が高まっている。これを受け消費者庁は、「消費者契約法」の見直しに向けての検討を開始した。
インターネット取引と言っても、買手が販売条件を承諾し、商品購入の意思を表示することにより契約が成立する点は、一般的な取引と変わるところはない。インターネット取引と一般的な取引との決定的な違いは、実際の製品を見ながら対面で契約しないことにあり、その手軽さがインターネット取引の最大の特長でもある。一方で、店舗に足を運んで相手方と直接のやり取りを交わすことなく契約を締結するがゆえに、実際に手にした商品に納得感が得られなかった買手から、販売後に「契約の締結に至る過程や契約条項に問題があった」といった主張を受けやすいという問題がある。
消費者契約法見直しの検討の中心になるのが、インターネット取引の多くで用いられている売買契約に関する“約款”に関する規制だ。現在、買手は商品の購入に際し、画面に表示された約款をスクロールして、その一番下に表示された「承諾」ボタンをクリックするという実務が広く行われている。しかし、それが契約の内容(約款)を買手に理解させるための手段として十分なのか、疑問視する声がある。
また、約款の条項そのものをめぐる紛争もしばしば見られる。例えば返品期間の制限や解約金に関する定めなど、消費者の権利を制限する条項が不当であるとするものだ。こうした紛争でも、約款の「文字の大きさ」や「表示位置」が契約条項の不当性を争うための手段として持ち出されることが多い。
消費者契約法上の約款に関する規制の本質は「不当条項規制」にあると言ってよいが、消費者契約法は現在でも「事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」など、契約の条項のうち無効になるもののリスト(ブラックリスト)を規定している(消費者契約法8条1項)。今回の見直しでは、それに加えて更にリスト化すべきものがないかの検討が行われる見込みである。
消費者契約法改正については検討が始まったばかりであり、実際に改正がなされるのは少し先になりそうだが、今回の検討を機にインターネット取引に関する問題に対する注目が高まることは間違いない。上場会社の役員としては、自社が展開する消費者向けのインターネット取引について、約款の承諾の方法や契約条項の内容の合理性を再度点検をしておいたほうが良さそうだ。
2014/03/31 50%損金算入実施でも上場会社の交際費支出を阻む“壁”とは?
これまで、大法人(資本金1億円超の法人)が支出する交際費は、法人税の計算上「全額損金不算入」とされていたが、平成26年度税制改正により、その50%の損金算入が認められることになった(ただし、接待飲食費に限る。以下同)。この改正は「平成26年4月1日以降に開始する事業年度」において支出する交際費から適用されているため、まずは3月決算法人からその恩恵を受けられることになる。
では、実際のところ、この改正は上場会社の交際費支出にどれほどの影響を与えるのだろうか。
これまで大法人に交際費の損金算入が認められてこなかった理由としては、冗費の節約、健全な取引慣行の確立、財務基盤の強化等が挙げられる。中小法人(資本金1億円以下の法人)では、年間800万円までの交際費の全額損金不算入が認められているのとは対照的だ。今回の改正は、その大法人の交際費(および中小法人の年間800万円超の交際費)の半分もの損金算入を認める大胆な減税措置であり、従来の法人税法上の交際費の考え方を大きく変えるものと言っていい。
ただ、この改正により上場会社が交際費の支出を増やすかというと、疑問がある。なぜなら、上場会社には、予算実績の比較や交際費の事前申請といった交際費の無駄遣いを防ぐ仕組みがあり、経済合理性のある交際費のみが限定的に認められているのが通常だからだ。このような仕組みが、税制改正により緩められることは考えにくい。
特にリーマンショック以降、経費の無駄遣いに対しては社内で厳しい目が注がれており、その中でも交際費はターゲットになりやすい費目。単に税制改正で交際費の損金算入枠が増えたというだけで、交際費の社内申請が通りやすくなることはまずないだろう。また、「損金算入枠ができたので交際費を増やしました」では株主に説明がつかない。結論としては、上場会社は交際費をほとんど増やさない可能性が高い。
もっとも、上場会社をはじめとする大法人にとっては、支出した交際費の半分が損金算入され、法人税負担がこれまでの半分で済むため、歓迎される減税措置であるのは間違いない。一方、政府としては、消費を喚起して税収を増やすという目論見が達成されず、かえって税収が減る結果になる恐れがある。
大法人に対する交際費の損金算入枠の創出は、「大法人の売上高や利益の増加」といった大前提をクリアしたのち、「交際費の予算枠の増加」を経て初めて生きてくる改正と言える。今回の減税措置が税収増につながるまでには、少々時間がかかりそうだ。
2014/03/31 チェックリスト:人件費を抑制したい(会員限定)
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| チェック事項 | 備考 | 対応未了 | 対応済 |
|---|---|---|---|
| 役員は、人件費と付加価値の関係について、検討を加えているか。 | 付加価値とは、事業活動によって生み出される価値であり、「売上高-その売上を上げるために外部から調達した原材料や商品、サービス」によって算定される。 | ||
| 役員は、今後、人件費を増加させる“不可抗力”とも言える下記の3つの要因について、留意しているか。 ・法定福利費の増加 ・高年齢者雇用安定法の改正に伴う60歳以上の従業員の継続雇用の促進 ・従業員の高齢化 |
人件費の抑制策を講じる際に、次の点について考慮しているか。 ・人件費の抑制は、一般従業員より先に役員や管理職から行うこと ・労働条件引下げや雇用調整を安易に行なわないこと |
||
| 雇用調整は最終手段であり、その前に次の対応策を検討したか。 ・役員報酬のカット、役員数の削減 ・労働時間管理の徹底 ・労働時間の見直し ・福利厚生費の削減 ・有期労働契約の期間満了による雇止め ・退職による自然減、採用の抑制 ・諸手当の見直し ・賞与・一時金(ボーナス)の減額 ・昇給実施の延期、賃金カット、ベースダウンの実施 |
|||
| 雇用調整としての希望退職を募る際に、自社に残って欲しい優秀な従業員が手を挙げてしまわないよう、事前に根回しを行ったか。 | |||
| 退職勧奨の際に、「なぜ自分に声がかかったのか(退職勧奨の対象となった理由・選定基準)」をきちんと説明できるようにしているか。 | パワーハラスメント問題に発展しないように留意する必要がある。 | ||
| 整理解雇の際には、 ・経営上の人員削減の必要性 ・解雇回避努力の有無 ・解雇対象者選定の妥当性とその公正な運用 ・説明や協議等の手続きの妥当性・相当性 の4要件に照らしながら、極めて慎重かつ丁寧に対応するよう心掛けているか。 |
|||
| 人件費抑制策を講じる際には、自社の置かれている厳しい現状を従業員へ丁寧に説明しているか。 | 「経営者も従業員も”企業”という同じ船に乗っている」という一体感の醸成・高揚を図る必要がある。 |
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2014/03/31 【人事・労務】人件費を抑制したい(会員限定)
付加価値の減少割合が人件費の減少割合を大幅に上回る意味
グローバル競争のさらなる激化などによって、日本企業は厳しい経営環境下での事業活動を強いられています。その結果、企業の収益構造は不安定さを増しており、人件費の原資である付加価値は近年、大きく減少しています。付加価値とは、事業活動によって生み出される価値であり、「売上高-その売上を上げるために外部から調達した原材料や商品、サービス」によって算定されます。要するに、「顧客が自社に支払ってくれる金額-自社が外部に支払う金額」が付加価値ということになります。この付加価値が、人件費、支払利息、賃借料、税金、減価償却費などの原資となるため、付加価値を生み出さなければ、これらの費用を負担することもできません。したがって、健全な収益構造を維持するためには、理屈上は付加価値の減少に応じて人件費も減少させなければならないはずです。では、実際のところ、付加価値の減少に対して、人件費はどのような動向を示しているのでしょうか。
財務省「法人企業統計年報」によれば、付加価値額(全産業・規模計)は2007年度からの5年度間で5.3%減少した一方、人件費はほぼ横ばい(0.8%減)となっています。製造業ではさらに両者の格差が顕著であり、付加価値額が19.4%減少しているのに対して、人件費は8.4%の減少にとどまっています。
このように付加価値の減少割合が人件費の減少割合を大幅に上回っているという事実は、付加価値が減少する厳しい経営環境の中でも、企業が人件費を適切に抑制できていないということを示しています。
総額人件費は所定内給与の約1.7倍
従業員を雇用するにあたって、企業が負担している人件費は毎月の給与(所定内給与)や時間外・休日勤務・深夜勤務手当(所定外給与)、賞与・一時金(ボーナス)などといった「現金給与」だけではありません。健康保険料や厚生年金保険料などの法定福利費、社宅の管理・運営費やレクリエーション費用など企業が任意に支出する法定外福利費、Off-JT(⇔OJT=On the Job Training)といった教育訓練費などの「現金給与以外の人件費」も負担しています。
その結果、厚生労働省の調査結果を用いた推計では、従業員を雇用するために企業が支出している「総額人件費(現金給与+現金給与以外の人件費)」は所定内給与の約1.7倍となっています。多くの企業は毎年、所定内給与の引上げを実施していますが、所定内給与が引上げられれば、これをベースに算定されている所定外給与やボーナス、法定福利費もアップしますので、所定内給与の引上げ額を超える負担が企業に重くのしかかってくるわけです。
懸念される3つの人件費増加要因
さらに、今後、人件費を増加させる“不可抗力”とも言える要因が存在することにも役員は留意する必要があります。
1つ目は「法定福利費」です。厚生年金保険料は2017年9月まで毎年0.354%ずつ引き上げられることが決まっていますし(労使折半)、健康保険料も組合健保あるいは協会けんぽの財政悪化などを理由に引き上げられる可能性は高まる一方です。このように増大していく法定福利費を、企業は「経営状況や業績に関係なく」支払うことになります。
2つ目は、60歳以上の従業員の継続雇用を促進することを目的とした法律改正です。2013年4月より、厚生年金保険の報酬比例部分の支給開始年齢が60歳から段階的に引き上げられ始めたこととあわせて、同年4月施行の改正高年齢者雇用安定法によって、企業は原則として「希望者全員」に対して65歳までの雇用確保措置を講じなければならないこととされました。これにより、今後は60歳以降の継続雇用を希望する高齢従業員が増えることが予想され、さらなる人件費増加が見込まれます。
3つ目は、2つ目の要因とも関連しますが、より広い年齢層での「従業員の高齢化」です。上場企業における年齢階層の構成を見ると、一般的には団塊ジュニアを含む「35~44歳」の中高年齢層がもっとも多くなっています。近年の賃金制度の見直し等によって、以前より年功的要素が薄まってきたとはいえ、年齢の高い従業員ほど賃金が相対的に高いことには変わりなく、今後進む「従業員の高齢化」に伴って人件費も増加していくことになります。
では、役員としては、このように様々な増加要因のある人件費をどのように適切に抑制していけばよいでしょうか。次に、人件費抑制にあたってのポイントを解説します。
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2014/03/31 【人事・労務】人件費を抑制したい
付加価値の減少割合が人件費の減少割合を大幅に上回る意味
グローバル競争のさらなる激化などによって、日本企業は厳しい経営環境下での事業活動を強いられています。その結果、企業の収益構造は不安定さを増しており、人件費の原資である付加価値は近年、大きく減少しています。付加価値とは、事業活動によって生み出される価値であり、「売上高-その売上を上げるために外部から調達した原材料や商品、サービス」によって算定されます。要するに、「顧客が自社に支払ってくれる金額-自社が外部に支払う金額」が付加価値ということになります。この付加価値が、人件費、支払利息、賃借料、税金、減価償却費などの原資となるため、付加価値を生み出さなければ、これらの費用を負担することもできません。したがって、健全な収益構造を維持するためには、理屈上は付加価値の減少に応じて人件費も減少させなければならないはずです。では、実際のところ、付加価値の減少に対して、人件費はどのような動向を示しているのでしょうか。
財務省「法人企業統計年報」によれば、付加価値額(全産業・規模計)は2007年度からの5年度間で5.3%減少した一方、人件費はほぼ横ばい(0.8%減)となっています。製造業ではさらに両者の格差が顕著であり、付加価値額が19.4%減少しているのに対して、人件費は8.4%の減少にとどまっています。
このように付加価値の減少割合が人件費の減少割合を大幅に上回っているという事実は、付加価値が減少する厳しい経営環境の中でも、企業が人件費を適切に抑制できていないということを示しています。
総額人件費は所定内給与の約1.7倍
従業員を雇用するにあたって、企業が負担している人件費は毎月の給与(所定内給与)や時間外・休日勤務・深夜勤務手当(所定外給与)、賞与・一時金(ボーナス)などといった「現金給与」だけではありません。健康保険料や厚生年金保険料などの法定福利費、社宅の管理・運営費やレクリエーション費用など企業が任意に支出する法定外福利費、Off-JT(⇔OJT=On the Job Training)といった教育訓練費などの「現金給与以外の人件費」も負担しています。
その結果、・・・
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懸念される3つの人件費増加要因
さらに、今後、人件費を増加させる“不可抗力”とも言える要因が存在することにも役員は留意する必要があります。
1つ目は・・・
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2014/03/31 2014年3月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)
不正解です。
実際に、会社法120条1項に違反しているとされた事例があります。もっとも、「お土産を渡すこと」が一般的に禁止されているわけではありません。その事例では「会社提案に賛成する議決権行使の獲得を目的として」お土産が渡された点が違法とされたものであり、QUOカードという金券を渡したことや金額の多寡は問題とされませんでした。あくまで「どのような目的でお土産を渡すか」が、合法か違法かを分けるポイントとなっていると言えます。
こちらの記事で再確認!
2014/03/28 “有事”の株主総会におけるお土産
2014/03/31 2014年3月度チェックテスト第10問解答画面(正解)
正解です。
実際に、会社法120条1項に違反しているとされた事例があります。もっとも、「お土産を渡すこと」が一般的に禁止されているわけではありません。その事例では「会社提案に賛成する議決権行使の獲得を目的として」お土産が渡された点が違法とされたものであり、QUOカードという金券を渡したことや金額の多寡は問題とされませんでした。あくまで「どのような目的でお土産を渡すか」が、合法か違法かを分けるポイントとなっていると言えます。
こちらの記事で再確認!
2014/03/28 “有事”の株主総会におけるお土産
2014/03/31 2014年3月度チェックテスト第9問解答画面(不正解)
不正解です。
日本の会計基準では、企業買収などにより計上した正ののれん(営業権)は、定期的な償却を行う必要があります。一方、IFRSでは、正ののれんの定期的な償却は不要とされています。企業買収などにより正ののれんを計上する企業は定期的な償却の要否で利益が変わることから、その点だけをとらえるとIFRSを採用した方が有利と言えます。
こちらの記事で再確認!
2014/03/26 IFRS任意適用要件緩和で、上場企業の「選択」は?
2014/03/31 2014年3月度チェックテスト第9問解答画面(正解)
正解です。
日本の会計基準では、企業買収などにより計上した正ののれん(営業権)は、定期的な償却を行う必要があります。一方、IFRSでは、正ののれんの定期的な償却は不要とされています。企業買収などにより正ののれんを計上する企業は定期的な償却の要否で利益が変わることから、その点だけをとらえるとIFRSを採用した方が有利と言えます。
こちらの記事で再確認!
2014/03/26 IFRS任意適用要件緩和で、上場企業の「選択」は?

