成長企業と成熟企業では異なる株主還元策
上場会社である以上、投資家からの「株価上昇期待」にさらされるのは“宿命”と言えます。特に成長企業ではそのプレッシャーが大きく、成長企業の株式を購入する投資家の多くは、配当などの「株主還元」よりも、株価の上昇を経営陣に求めています(なお、主な株主還元には、配当のほか自社株の取得もありますが、自社株の取得については後述します)。会社が成長期にある場合には、配当よりも事業への投資に資金を使って利益を増やした方が株価の上昇につながり、結果的に投資家はより多くのリターンを得ることができるからです。
一方で、会社が一定規模に成長し、業績拡大ペースが鈍化すると、株式市場がバブル経済期のような右肩上がりの状況にでもない限り、株価上昇だけで投資家の期待に報いることは難しくなります。こうした成熟企業が株主をつなぎとめ、株価を維持していくためには、配当を手厚くしていくことが必要になります。とはいえ、会社法上、配当は「剰余金(会社の純資産(資産-負債)-資本金および資本準備金(債権者保護の観点から会社内に保全されるもの)」の範囲でしか行うことができませんし、たとえ剰余金の範囲内であったとしても、会社の財務基盤を揺るがし、新規事業やM&Aなどへの投資資金を確保できなくなるような配当は、かえって株主からの批判を招くことにもなりかねません。
では、会社の成長ステージにマッチし、かつ会社の財務状況からも無理のない配当政策とは具体的にどのようなものでしょうか。次で解説します。
ROEと配当性向のバランスを図るDOE
配当の水準を示すもっとも一般的な指標に「配当性向」があります。配当性向とは、「当期純利益」に占める配当額の割合であり、次の算式により算出されます。
───────────────────────
配当性向=配当総額/当期純利益
───────────────────────
この算式からも明らかなように、配当性向は当期純利益に左右されるため、例えば当期純利益が前期の半分になった場合、配当額を前期の半分にしても、配当性向は変わりません。しかし株主としては、いくら配当性向が維持されているとは言っても、配当額が前期の半分になれば不満を抱くはずです。
また、経営陣が配当性向の維持にとらわれすぎれば、せっかくの収益拡大チャンスにも投資を行わず、その分を配当に回すといったことが正当化されてしまうことになります。株主としても、将来の収益拡大の芽を摘んでまで配当の支払いを受けることは望まないでしょう。
このように、配当性向のみに着目した配当政策には問題が少なくありません。
これに対し、会社の収益拡大と株主還元の両方を考慮に入れた指標が「DOE(Dividend On Equity ratio=株主資本(純資産)配当率」です。DOEは、株主資本(株主からの出資金に、これまでの事業活動によって稼ぎ出した利益を加えたもの。貸借対照表の「資本の部」の合計)に対して会社がどの程度の配当を行っているかを示す指標であり、下記の算式によって求められます。
───────────────────────
DOE(株主資本配当率)=配当総額/期末時点の資本の部の合計
───────────────────────
上記算式を「当期純利益」を使って分解すると、下記のとおり、会社がこの株主資本を使ってどれだけ利益を上げているかを示す「ROE(Return On Equity(株主資本利益率)=当期純利益/株主資本」に配当性向を乗じることによってもDOEが算出できることが分かります。

上述のとおり、配当性向の維持に固執すると、必要な投資を行わなくなるという問題が生じますが、このDOEを意識することにより、利益率の指標であるROEと株主還元の指標である配当性向のバランスを図ることができます。例えばステージが成長期にある会社では、利益率すなわちROEが高いことから、配当性向を低くしても、高いDOEを確保することができます。そこで、配当性向よりもROEの向上に資金を振り向けるべきと言えます。一方、ステージが成熟期に入った会社では、成長が鈍化しROEが低い水準にあるケースが多く、既存事業のテコ入れや新事業への進出に乗り出さない限り、ROEのアップは期待できません。そのようなステージの会社では、配当性向を高めることでDOEをアップさせ、株主の期待に応えることが可能になります。
このようにDOEは、成長期にある会社が配当性向よりもROEの向上のための投資に資金を使い、逆に、成熟期に入った会社は配当性向を高めるという企業行動を株主に説明する際の論理的な裏付けとして使うことができます。
日本企業の配当性向が未だ低水準とされる根拠
では、株主は会社に対し、どのくらいのDOEを求めているのでしょうか。
生命保険協会の調査(平成29年度 生命保険協会調査「株式価値向上に向けた取り組みについて」)によると、平成28年度における米国企業のROEは13.5%で配当性向は40%となっており、これらを掛け合わせたDOEは5.4%ということになります。これに対して、同時期の日本企業のROEは8.0%、配当性向は28%であり、DOEは2.24%に過ぎません(ROEは24ページの図表30、配当性向は33ページの図表51参照)。米国企業と比較するとROEすなわち成長性が劣っているのみならず、株主還元としての配当性向までも低いということになります。投資家(特に外国人投資家)としては、自らが提供した資本の活用度が相対的に低く、ROEが低迷している以上、DOEが米国企業並みの水準となるよう「配当性向」を高めて欲しいと望むのは当然であり、そう考えると、日本企業の配当性向は未だ彼らが満足できる水準にはないと言えるでしょう。ちなみに、日本企業が現状のROEを前提としてDOEを米国企業並みの水準まで引き上げるためには、配当性向を70%近く(67.5%)まで向上させる必要があります。
少し古いデータとなりますが、下記のグラフは、上記生命保険協会の調査報告書の平成24年度版に掲載されていたものです。これを見ると、以前から日本企業のDOEが2%近辺で推移していたのに対して、米国企業は常に4%以上、年度によっては6%をも超えていたことが明確に分かります。
<DOEの日米比較(生命保険協会 平成24年度版調査報告書より)>

機関投資家が議決権行使する際にも、(DOEへの直接的な言及こそ見られないものの)成長性と株主還元のバランスが重視されています。例えば三井住友信託銀行は「会社の成長過程に応じた適切な利益配分」を行使基準としていますし(同社の「責任ある機関投資家としての議決権行使(国内株式)の考え方」12ページ冒頭参照)、アセットマネジメントOneは「資本生産性(すなわちROE)の水準を勘案した上で、株主への還元が低水準にある企業(具体的には、3 期連続で総還元性向が 30%未満かつ ROE8%未満(赤字企業除く)に該当する企業(財務不安定な場合を除く))の場合、剰余金処分に対し原則として反対する」としています(同社の「国内株式の議決権行使に関するガイドラインおよび議案判断基準」9ページ参照)。
総還元性向 : 企業が利益をどの程度株主に還元しているかを示す指標。「総配分性向」「株主還元性向」とも言われる。「(配当金+自社株買いの金額)÷当期純利益」によって計算される。ちなみに、「配当性向」は当期純利益に占める「配当金」のみの割合を示す。自社株買いも株主還元の1つであるため、最近は配当性向とともに、総還元性向を開示する企業が多い。総還元性向については下記「配当性向から「総還元性向」へ」も参照。
なお、議決権行使助言コンサルティング最大手のISSは、下記のとおり、配当性向が「15~100%」の場合、通常は剰余金処分議案に賛成を推奨するとしています。一方、十分な説明がなく配当性向が継続的に低い場合や、逆に配当性向が高すぎて(100%超)財務の健全性に悪影響を与え得る場合には、剰余金処分議案への反対を推奨する可能性を示唆しています。
───────────────────────
<ISSの議決権行使助言基準>
下記のいずれかに該当する場合を除き、原則として賛成を推奨する。
・ 十分な説明がなく、配当性向が継続的に低い場合
・ 配当性向があまりに高く、財務の健全性に悪影響を与えうる場合
(解説)
配当性向が15%から100%の場合、通常は賛成を推奨する。配当性向がその範囲にない場合、個別判断を行う。特に配当性向が100%を超える場合は財務の健全性への影響を考慮し、議案の内容を精査する。
───────────────────────
続きをご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら
- DOEを配当政策に取り入れている上場会社の事例
-
ここで、配当政策を決める際にDOEを活用している上場会社の事例を紹介しましょう・・・
続きをご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら
- 配当は「獲得したキャッシュフローの使途」の1つ
-
一方、優良企業として知られるキーエンスの同時期の配当性向は7.5%と低水準でした。2017年6月総会における同社の剰余金処分議案への賛成率が64%にとどまったのは・・・
続きをご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら
- 配当性向から「総還元性向」へ
-
株主還元といえばまず配当が思い浮かぶところですが、「自社株買い」も・・・
続きをご覧になるには会員登録(※有料)が必要です。会員登録はこちら
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。
※まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
本ケーススタディを最後まで閲覧した方は、知識の定着度を確認するため、下の右側のボタンを押してミニテストを受けてください(ミニテストを受けない限り、本ケーススタディの閲覧履歴は記録されません)。
また、本ケーススタディを閲覧して感じたことや気付いた点(学んだ点、疑問点、自社の課題など)を、備忘録として登録しておくことができます。登録を行う場合には、下の左側の「所感登録画面へ」ボタンを押し、登録画面に進んでください。過去に登録した内容を修正する場合も、同じ操作を行ってください。
ご質問(本稿に関係ないことでも結構です)、取り上げて欲しいテーマは
事務局まで
2011年3月11日の東日本大震災から今日で3年が経過した。大震災の後、多くの企業はBCP(事業継続計画)を定め、大震災のような予期し得ない事態への準備を進めてきたが、BCPとともに企業が対応を迫られる可能性のあるのが、民法の改正により新設が見込まれる「事情変更の法理」だ。
「事情変更の法理」とは、契約締結の際に前提とした事情に著しく大きな変化があった場合に、契約の改訂や解除を認めるというもの。大震災だけでなく、急激な物価変動等も対象として想定される。今回の民法改正では、こうした事情の変化があった場合に、「契約の解除」を認める方向で議論が進められている。
事情変更の法理が存在すること自体は学界・実務界を問わず広く認められてきたが、最高裁判所で実際にこの法理が適用されて紛争の解決がなされた事例はない。本来、契約は守られるべきものであり、この法理は「想定し難い極めて例外的な場合」にのみ適用されると考えられているからである。このため、先の大震災に起因して契約解除を認める際には、被災者生活再建支援法といった震災立法や個別の交渉により対処がなされたようだ。
しかし、実際に適用される場合は限られるとしても、事情変更の法理が民法に明文化されることの意味は大きい。明文化により、BtoB、BtoCいずれの取引であるかを問わず、契約を解除したい側はたとえ些細な変化であっても「“著しい変更”があった」と主張することができるようになる。この結果、想定外の事態が生じた場合には安易にこの法理が持ちだされる可能性が高い。そうなれば、契約自体が不安定なものとなり、企業活動への影響は決して小さくないだろう。
今回の民法改正は110年ぶりの大改正であることから、時間をかけて議論が行われており、実際に「事情変更の法理」が民法に規定されるのはしばらく先になりそうだが、企業としては、改正を見越して、少なくとも今後締結する契約からは、安易な主張を回避するための手当てをしておきたいところだ。具体的には、予期し得ない事態が生じた場合への対処法を契約書に定めておくことが考えられる。例えば、「契約締結時に予見を締結していなかった事態が生じた場合には、双方で交渉するものとする」といった文言を契約書に設けることにより、不要な紛争を回避することが可能となる。既に締結している契約についても、必要に応じて契約条項の見直しを検討すべきだろう。
政府の中央防災会議によると、首都圏でM7級の直下型地震が起こった場合の経済的被害は95兆円に達するという。発生確率は今後30年で70%とも言われており、いつその時が来てもおかしくない。役員としては、いざという時に備え、担当部門に「事情変更の法理」を念頭に置いた契約書の作成を呼び掛けておきたい。
民法「債権法」の大規模な改正作業が進められている。改正項目の多くは蓄積した判例や学説を明文化するものであるが、企業に影響を与える項目も少なくない。その一つが「短期消滅時効」制度の廃止だ。
現行民法では、債権一般の消滅時効の期間を「10年間」と規定する一方、これとは別に、例えば医師の診療に関する債権は3年、弁護士の職務に関する債権は2年、飲食店の代金債権は1年といった“短期”の消滅時効を定めている。しかし、債権によって消滅時効の期間を分けることに合理性はなく、分かりにくいとの批判がある。そこで、これらの区分を廃止し、一般の消滅時効に統合する方向で、民法の見直しが検討されてきた。
また、一般の消滅時効についても10年間は長すぎるとの指摘から、5年に短縮される方向。つまり、民法上の消滅時効の期間を一律に5年にするということである。
この改正は日々反復継続して大量の取引を行う企業への影響が大きい。例えば小売店は、民法上「生産者、卸売商人又は小売商人が売却した産物又は商品の代価に係る債権は2年間行使しないときは消滅する(民法第173条2号)」と規定されていることを前提に、商品の仕入先に対する買掛金の支払いにおいては「2年間」取引の記録を保存している。また、鉄道事業者は、「運送賃に係る債権は1年間行使しないときは消滅する(民法第174条3号)」ことを前提に、1年間の記録を保存するシステムを設けている。
改正法が施行された場合には、システムを変更するコストと手間が生じるとともに、消滅時効の期間が長くなることで、事務負担の増加を招くことは間違いない。消滅時効の改正は影響が大きいため、実際の施行はしばらく先となりそうだが、大量の債権・債務を扱う企業は、短期消滅時効の廃止を織り込んだ債権管理システムへの変更を視野に入れておくべきだろう。
なお、短期消滅時効は民法以外の法律で独自に定められているケースもあるが(例えば、保険料請求の消滅時効は、保険法95条2項により1年間とされている)、各法律ごとに民法と異なる期間が定められた理由が存在するため、民法改正はこうした特別法には影響しない可能性が高い。
罫線が印刷されない場合はこちら
■チェックリスト:交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい
|
チェック事項
|
備考
|
対応未了
|
対応済
|
| 交際費に関し、税務上の取り扱いを踏まえた管理規程が存在するか。 |
整備状況の確認 |
|
|
| 交際費に関する管理規程が実際に運用されているか。 |
運用状況の確認 |
|
|
| 交際費に関する内部統制について、社内の第三者のチェック機能が働いているか。 |
第三者によるチェック機能 |
|
|
| 取締役の交際費支出に関して、社内の第三者のチェック機能が働いているか。 |
|
|
|
| 業務と関連しない交際費は承認しない仕組みが整備・運用されているか。 |
質的チェック |
|
|
| 交際費の管理規程に定められた金額以内の使用となっているか。 |
量的チェック |
|
|
| 交際費について、部門ごとの月次の予算実績比較が行われているか。 |
予算統制 |
|
|
| 経理担当役員としては、交際費と類似費用との線引きが経理部内で判断しきれないものがあれば、顧問税理士と相談し、月次決算の段階で解決しておく体制を整備・運用しているか。 |
会計・税務処理 |
|
|
ケーススタディ役員実務「交際費の不正支出や使い過ぎを防止したい(会員限定)」はこちら