正解です。
「アセットオーナー」も「アセットマネージャー」もどちらも投資対象会社とエンゲージメントをします。問題文の「アセットオーナーがエンゲージメントすることはない」は誤りです。
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2024年5月20日 【2024年4月の課題】エンゲージメント・レターを受け取った場合の対応(会員限定)
正解です。
「アセットオーナー」も「アセットマネージャー」もどちらも投資対象会社とエンゲージメントをします。問題文の「アセットオーナーがエンゲージメントすることはない」は誤りです。
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2024年5月20日 【2024年4月の課題】エンゲージメント・レターを受け取った場合の対応(会員限定)
不正解です。
「アセットオーナー」も「アセットマネージャー」もどちらも投資対象会社とエンゲージメントをします。問題文の「アセットオーナーがエンゲージメントすることはない」は誤りです。
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2024年5月20日 【2024年4月の課題】エンゲージメント・レターを受け取った場合の対応(会員限定)
不正解です。
東京証券取引所の企業行動規範の「望まれる事項」と「遵守すべき事項」の双方が改正され、2025年4月1日から施行されます。「望まれる事項」は「プライム市場の上場内国会社は、会社情報の開示又は提供を日本語により行う場合(公衆の縦覧に供される場合を含む。)は、可能な限り、日本語による開示と同時に、英語により同一の内容の開示又は提供を行うよう努める」というもので、ペナルティはありません。一方、「遵守すべき事項」は、プライム市場の上場内国会社に、決算情報及び適時開示情報について、日本語による開示と同時に、英語による開示を行うという内容となっており、英文開示を怠ったプライム上場会社は、東証の判断次第で、社名等が公表されるペナルティを受けることになります。問題文は、「望まれる事項」と「遵守すべき事項」の内容が混在したものになっており、誤りです。
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2024年5月17日 英文開示が義務化されるプライム上場会社に3つの朗報(会員限定)
正解です。
東京証券取引所の企業行動規範の「望まれる事項」と「遵守すべき事項」の双方が改正され、2025年4月1日から施行されます。「望まれる事項」は「プライム市場の上場内国会社は、会社情報の開示又は提供を日本語により行う場合(公衆の縦覧に供される場合を含む。)は、可能な限り、日本語による開示と同時に、英語により同一の内容の開示又は提供を行うよう努める」というもので、ペナルティはありません。一方、「遵守すべき事項」は、プライム市場の上場内国会社に、決算情報及び適時開示情報について、日本語による開示と同時に、英語による開示を行うという内容となっており、英文開示を怠ったプライム上場会社は、東証の判断次第で、社名等が公表されるペナルティを受けることになります。問題文は、「望まれる事項」と「遵守すべき事項」の内容が混在したものになっており、誤りです。
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2024年5月17日 英文開示が義務化されるプライム上場会社に3つの朗報(会員限定)
不正解です。
取締役のスキル・マトリックスの開示にあたり、「スキルの選定理由についての具体的な説明」や「当該スキルと企業の戦略や課題との有機的な関連付けの説明」をできていない上場会社が多いのが現状です。中には、必要とされるスキルに基づき取締役を選任したのではなく、選任した取締役にスキルを当てはめたと思われる「現状追認型」のスキル・マトリックスも散見されることから、改善が求められています(問題文は誤りです)。
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2024年5月16日 スキル・マトリックスの“戦略的開示”(会員限定)
正解です。
取締役のスキル・マトリックスの開示にあたり、「スキルの選定理由についての具体的な説明」や「当該スキルと企業の戦略や課題との有機的な関連付けの説明」をできていない上場会社が多いのが現状です。中には、必要とされるスキルに基づき取締役を選任したのではなく、選任した取締役にスキルを当てはめたと思われる「現状追認型」のスキル・マトリックスも散見されることから、改善が求められています(問題文は誤りです)。
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2024年5月16日 スキル・マトリックスの“戦略的開示”(会員限定)
不正解です。
退職した従業員が退職代行業者を利用したからといって、退職代行業者を利用したことを理由に有給休暇の消化や退職金の支払いなどで不利に取り扱うことはできません(問題文は誤りです)。
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2024年5月15日 退職代行業者を利用した退職への対応(会員限定)
正解です。
退職した従業員が退職代行業者を利用したからといって、退職代行業者を利用したことを理由に有給休暇の消化や退職金の支払いなどで不利に取り扱うことはできません(問題文は誤りです)。
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2024年5月15日 退職代行業者を利用した退職への対応(会員限定)
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東京証券取引所の企業行動規範の「遵守すべき事項」が改正され、2025年4月1日からプライム市場の上場内国会社は、「決算情報及び適時開示情報」の開示又は提供を日本語により行う場合は、可能な限り、日本語による開示と同時に、英語により同一の内容の開示又は提供を行う旨の遵守義務を課されることとなった。
機関投資家は「アセットオーナー」(自己資産の運用者)と「アセットマネージャー」(アセットオーナーから資金の運用を受託する運用会社)に分けることができ、このうち投資対象会社とエンゲージメントを行うのはアセットマネージャーの方であり、アセットオーナーがエンゲージメントすることはない。
コーポレートガバナンス・コードの【基本原則5】に「上場会社は、その持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に資するため、株主総会の場以外においても、株主との間で建設的な対話を行うべきである。」とある以上、いついかなる場合であっても株主からの面談要請に必ず応じなければならない。
不正解です。
下請法上の「買いたたき」に該当するかどうかは、下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し「通常支払われる対価」(当該給付と同種又は類似の給付について当該下請事業者の属する取引地域において一般に支払われる対価)に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めたのかどうかで判断されます。そのため、「通常支払われる対価」が上昇している状況では、下請代金を「据え置く」だけでも「買いたたき」に該当する可能性があることになります(問題文は誤りです)。
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2024年5月13日 相次ぐ下請法の運用見直し 下請代金支払い手形のサイト短縮を迫られる企業も(会員限定)