2024/03/29 2024年3月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
日経225企業でサステナビリティ情報に対して保証を受けている企業のうち半数超が、監査法人や監査法人系コンサル会社等以外のISO認証機関等によりサステナビリティ情報に対する保証を受けています(問題文は正しいです)。諸外国の例を踏まえれば、日本でも有価証券報告書のサステナビリティ情報の保証業務の提供者は監査法人に限定しないこととされる可能性が高いと言えます。

こちらの記事で再確認!
2024年3月7日 サステナ情報の「保証制度」導入へ金商法改正視野、保証の担い手は監査法人に限定しない方向(会員限定)

2024/03/29 2024年3月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
日経225企業でサステナビリティ情報に対して保証を受けている企業のうち半数超が、監査法人や監査法人系コンサル会社等以外のISO認証機関等によりサステナビリティ情報に対する保証を受けています(問題文は正しいです)。諸外国の例を踏まえれば、日本でも有価証券報告書のサステナビリティ情報の保証業務の提供者は監査法人に限定しないこととされる可能性が高いと言えます。

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2024年3月7日 サステナ情報の「保証制度」導入へ金商法改正視野、保証の担い手は監査法人に限定しない方向(会員限定)

2024/03/29 2024年3月度チェックテスト

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【問題1】

上場会社は、重大な不祥事が発覚した場合であっても、再発防止策が機能していることを確認するまでは当該不祥事の発覚についてリリースをしてはならない。


正しい
間違い
【問題2】

日経225企業でサステナビリティ情報に対して保証を受けている企業のうち半数超が、監査法人や監査法人系コンサル会社等以外のISO認証機関等によりサステナビリティ情報に対する保証を受けている。


正しい
間違い
【問題3】

アジア・コーポレート・ガバナンス協会(ACGA)のアジア・パシフィックのコーポレートガバナンス・ランキングでは、日本は2020年の5位から2023年にはオーストラリアに次いで2位と、ランキングを大きく上げている。

正しい
間違い
【問題4】

日本でも米国のようなストックオプション・プールの制度が導入される可能性が高まった。


正しい
間違い
【問題5】

日本では、今のところ、役員報酬に関してマルス条項およびクローバック条項が発動した実例はない。


正しい
間違い
【問題6】

事業のリスクが低い、財務レバレッジが低い、ESGやコーポレートガバナンスが優れている、IRが充実しているといった企業は、相対的に資本コストが高くなる。


正しい
間違い
【問題7】

機関投資家の中には「資本コスト・株価を意識した経営への対応」未開示企業の社長選任議案に反対する方針を打ち出したところもある。


正しい
間違い
【問題8】

現行法規によると、協働エンゲージメントを行った投資家は大量保有報告書の提出を求められる可能性がある。


正しい
間違い
【問題9】

売上高とサステナビリティ開示のボリュームには正の相関関係がある。


正しい
間違い
【問題10】

今のところ、労働者の「つながらない権利」を法律で認めるに至った国はない。


正しい
間違い

2024/03/29 2024年3月度チェックテスト第1問解答画面(不正解)

不正解です。
上場会社は、重大な不祥事が発覚した場合は、適時にリリースをしなければなりません。「再発防止策が機能していることを確認するまでは当該不祥事の発覚についてリリースをしてはならない」旨のルールは存在しません。

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2024年3月5日 経営トップの不祥事公表に物言う株主の影(会員限定)

2024/03/29 2024年3月度チェックテスト第1問解答画面(正解)

正解です。
上場会社は、重大な不祥事が発覚した場合は、適時にリリースをしなければなりません。「再発防止策が機能していることを確認するまでは当該不祥事の発覚についてリリースをしてはならない」旨のルールは存在しません。

こちらの記事で再確認!
2024年3月5日 経営トップの不祥事公表に物言う株主の影(会員限定)

2024/03/29 ~上場会社役員ガバナンスフォーラム会員の皆様は1万円割引!~ 2024年度JCGR研究会・セミナーが4月より順次開講します。

2024年度JCGR研究会・セミナーが4月より順次開講します。
https://jcgr.org/
上場会社ガバナンスフォーラムの会員は、JCGR様のご厚意により参加費が1万円割引となります。

月例研究会 <コーポレートガバナンス研究会・ファイナンス研究会>
◆ 2024年度のコーポレートガバナンスおよびファイナンスの月例研究会は2024年4月より開講されます。
◆ 毎月開催の全12回で、各回とも対面およびオンデマンドのハイブリッドです。参加者は各回とも対面and/orハイブリッドで受講できます。対面講義の2週間後にQ&Aセッションがzoomミーティング方式で実施されます。
◆ なお、オンデマンド方式ですので、4月以降もいつからでも参加ができます。
https://jcgr.org/2024cgcf/

短期セミナー <データサイエンス研究会>
◆ これからのビジネスパーソンにとってデータサイエンスの素養が不可欠です。自らデータを処理し情報を創ることはできなくても、創られた情報を読んで理解することが要求されます。
◆ 計量経済学の専門家であるJCGR大林守理事が、平日あるいは土曜日の半日を使い、データサイエンス研究会-基礎編-を<リテラシーレベル>と銘打ってデータサイエンスの基礎を伝授いたします。
◆ 具体的な日程は皆さまのご希望を伺いながら決定します。詳細についてはデータサイエンス研究会のページをお訪ね下さい。
https://jcgr.org/ds1/

2024年度 JCGR研究会・セミナー(2024.4~2025.3)
Ⅰ.コーポレートガバナンス 
Ⅰ-1.月例コーポレートガバナンス研究会 詳細
Ⅰ-2.会社役員のためのコーポレートガバナンス集中セミナー
Ⅰ-3.非営利法人のためのコーポレートガバナンス集中セミナー
Ⅱ.AI・DXのためのデータサイエンス<役員のための数理>
Ⅱ-1. データサイエンス研究会-リテラシーレベル研究会- 詳細
Ⅲ.ファイナンス 
Ⅲ-1.月例ファイナンス研究会 詳細
Ⅲ-2.コーポレートガバナンス・コードのためのファイナンス集中セミナー

※ セミナーについては参加者個人または派遣元企業のご要望に応じることができます。お問い合わせください。semi@jcgr.org セミナー担当 宛

2024/03/28 【役員会 Good&Bad発言集】つながらない権利

上場会社A社の取締役会において、従業員間で勤務時間外や休日にメールや社内SNSを利用した連絡が頻繁に行われていることについて問題提起が行われたところ、次の3人が下記の発言を行いました。誰の発言がGood発言でしょうか?

取締役A:「勤務時間外に返信するかどうかは本人の自由ですし、会社が決める話ではないと考えます。休日に返信することが嫌なら週明けにまとめて返信すればいいだけです。本人の自主性に任せるべきではないでしょうか。」

取締役B:「勤務時間外や休日に業務に関するやり取りをすることは、長時間労働やステルス残業の温床になりますし、ストレスを感じている従業員も少なくないので、会社として『つながらない権利』の確保に向けた取り組みを行うべきではないでしょうか。」

取締役C:「このご時世、コンプラ確保は至上命題です。ましてや労働者の『つながらない権利』は労働基準法において明確に認められている権利ですから、使用者である会社としては権利の保障に尽力する義務があります。」

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2024/03/28 【役員会 Good&Bad発言集】つながらない権利(会員限定)

<解説>
法律上の権利ではないものの従業員の多くが認識

コロナ禍が働き方に与えた影響として、リモートワークの急速な普及が挙げられます。このリモートワークは、通勤時間の無駄を削減する等のメリットがある一方で、居住空間と執務空間が一体化するため、「オン」「オフ」の境界があいまいになることが指摘されています。その結果、勤務時間外や休日であってもメールや社内SNS(チャット)を用いて業務連絡をしてしまう従業員が増えた会社も少なくないのではないでしょうか。日本労働組合総連合会(連合)が2023年12月7日に公表した調査結果によると、「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡がくることがある」と回答した雇用者は72.4%であり、コロナ禍前より8.2ポイント上昇していることが分かります。

その結果、コロナ禍前よりも注目を集めるようになったのが「つながらない権利」です。ここで、「つながらない権利」とは勤務時間外や休日にメールや電話や社内SNSなどによる業務連絡への対応を拒否できる権利のことです。「つながらない権利」はフランスで労働法改正により2017年から労働者に認められるようになったのを皮切りにイタリア、ベルギー、スペインなどヨーロッパ諸国で広がりを見せつつあります。しかし、日本では「つながらない権利」は法律上の権利にはなっていません。もっとも、連合の調査結果によると、「勤務時間外に部下・同僚・上司から業務上の連絡がくるとストレスを感じる」と回答した雇用者は回答者のうち6割を超えていました(62.2%)。これは、とかくワーカホリックと言われがちな日本のサラリーマンにも「つながらない権利」が認識されはじめていることの裏返しとも言えるでしょう。

つながらない権利を確保するための手法

このように日本では「つながらない権利」は法律上の権利として認められたものではないものの、IT環境やリモートワークの充実とともに徐々に「守られるべき権利」として捉えられるようになってきました。そのため、「法律上の権利ではない」ことを理由に一切顧みることがない会社は次のようなリスクを抱えることになります。
ステルス残業の増加
・労働時間の長時間化
・従業員のワークライフバランスの悪化
・従業員満足度の低下
・従業員の身体・精神の状況の悪化
・疲れが取れないことによる生産性の低下

ステルス残業 : ステルス残業とは自主的な残業で会社に報告しないものを言う。

厚生労働省が公表した「テレワークの適切な導入及び実施の推進のためのガイドライン」において、テレワークは「業務に関する指示や報告が時間帯にかかわらず行われやすくなり、労働者の仕事と生活の時間の区別が曖昧となり、労働者の生活時間帯の確保に支障が生ずるといったおそれがあることに留意する必要がある」とし、テレワークにおける長時間労働等を防ぐ手法としては、次のような手法を紹介しています。

厚生労働省のガイドラインで紹介された「テレワークにおける長時間労働等を防ぐ手法」
メール送付の抑制等 テレワークにおいて長時間労働が生じる要因として、時間外等に業務に関する指示や報告がメール等によって行われることが挙げられる。
このため、役職者、上司、同僚、部下等から時間外等にメールを送付することの自粛を命ずること等が有効である。メールのみならず電話等での方法によるものも含め、時間外等における業務の指示や報告の在り方について、業務上の必要性、指示や報告が行われた場合の労働者の対応の要否等について、各事業場の実情に応じ、使用者がルールを設けることも考えられる。
システムへのアクセス制限 テレワークを行う際に、企業等の社内システムに外部のパソコン等からアクセスする形態をとる場合が多いが、所定外深夜・休日は事前に許可を得ない限りアクセスできないよう使用者が設定することが有効である。
時間外・休日・所定外深夜労働についての手続 通常のオフィス勤務の場合と同様に、業務の効率化やワークライフバランスの実現の観点からテレワークを導入する場合にも、その趣旨を踏まえ、労使の合意により、時間外等の労働が可能な時間帯や時間数をあらかじめ使用者が設定することも有効である。この場合には、労使双方において、テレワークの趣旨を十分に共有するとともに、使用者が、テレワークにおける時間外等の労働に関して、一定の時間帯や時間数の設定を行う場合があること、時間外等の労働を行う場合の手続等を就業規則等に明記しておくことや、テレワークを行う労働者に対して、書面等により明示しておくことが有効である。
長時間労働等を行う労働者への注意喚起 テレワークにより長時間労働が生じるおそれのある労働者や、休日・所定外深夜労働が生じた労働者に対して、使用者が注意喚起を行うことが有効である。
具体的には、管理者が労働時間の記録を踏まえて行う方法や、労務管理のシステムを活用して対象者に自動で警告を表示するような方法が考えられる。

また同ガイドラインでは、「テレワークを実施している者に対し、時間外、休日又は所定外深夜(以下「時間外等」という。)のメール等に対応しなかったことを理由として不利益な人事評価を行うことは適切な人事評価とはいえない。」(同ガイドライン4ページ)としている点にも留意が必要です。人事評価者が古い意識のままでは、評価される側の行動変容も期待しづらいため人事評価者の意識改革も必須と言えます。

また、2021年1月21日に欧州議会が採択した「つながらない権利に関する欧州委員会への勧告に係る決議」によると、「つながらない権利を実施する措置」として次のような措置が示されています(労働政策研究・研修機構の労働政策研究報告書No. 219「諸外国における雇用型テレワークに関する法制度等の調査研究」の153ページより引用)。上表の厚生労働省のガイドラインで示されている措置と合わせて検討したいところです。

(a) 作業関連のモニタリング機器を含め、作業目的のデジタル機器のスイッチを切る実際の仕組み
(b) 労働時間を測定するシステム
(c) 心理社会的リスク評価を含め、つながらない権利に関わる使用者の安全衛生評価
(d) 労働者のつながらない権利を実施する義務から使用者を適用除外する基準
(e) 第(d)号の適用除外の場合、労働時間外に遂行された労働への補償を安全衛生指令、労働時間指令、透明で予見可能な労働条件指令及びワークライフバランス指令に従ってどのように算定するかを決定する基準
(f) 作業内訓練を含め、本項にいう労働条件に関して使用者がとるべき意識啓発措置

そのほか、時間外や休日の社内メールの送信にあたりメールソフトの予約送信の機能の使用を推奨している会社もあるようですが、予約送信は受信者のつながらない権利は確保できても、発信者のステルス残業を減らすことにはならない点に注意が必要です。

そして、これらの方策を勤務時間外の業務連絡に関する社内規則に落とし込むことで、上述したリスクを低減させることがより確実になります。もっとも、パーソル総合研究所の調査結果によると、勤務時間外の業務連絡に関する社内規則がない企業の方が多い状況です(約7割が社内規則なし)。これを機に「つながらない権利」の確保に向けて会社として規則化に取り組んではいかがでしょうか。

さて、以上の解説をご覧いただければ、誰の発言がGOOD発言か、もうお分かりですね。正解は以下のとおり。

<正解>
GOOD発言はこちら

取締役B:「勤務時間外や休日に業務のやり取りをすることは、長時間労働やステルス残業の温床になりますし、ストレスを感じている従業員も少なくないので、会社として『つながらない権利』の確保に向けた取り組みを行うべきではないでしょうか。」
コメント:取締役Bの発言は、つながらない権利を守らなかった場合の会社のリスクに目配りできているGOOD発言です。

BAD発言はこちら

取締役A:「勤務時間外に返信するかどうかは本人の自由ですし、会社が決める話ではないと考えます。休日に返信することが嫌なら週明けにまとめて返信すればいいだけです。本人の自主性に任せるべきではないでしょうか。」
コメント:確かに「返信するかどうかは本人の自由」ですが、実際には返信しないことへのストレスを感じさせているのも事実です。とくに同調圧力の強い日本社会では、本人の自主性に任せるという美辞麗句だけでは変革が起きることは期待しにくいと言えます。また、発信者が上司であれば、上司からの評価が低くなることを恐れて、勤務時間外や休日であってもすぐに返信せざるをえないと考える者も少なくないはずです。「休日に返信することが嫌なら週明けにまとめて返信すればいい」という発言は、休日であっても返信せざるを得ない弱い立場の従業員への配慮に欠けたBAD発言です。また、本人の自主性に任せたままでは、取締役Bが指摘したような問題点も温存されかねないため、BAD発言です。

取締役C:「このご時世、コンプラ確保は至上命題です。ましてや労働者の『つながらない権利』は労働基準法において明確に認められている権利ですから、使用者である会社としては権利の保障に尽力する義務があります。」
コメント:日本では『つながらない権利』は法律に明文化された権利ではありません。よって、会社は従業員の『つながらない権利』の保証に尽力することについて、少なくとも法律上の義務は負っていません。取締役Cの発言は自身の「つながらない権利」や労働基準法への理解のなさを露呈してしまったBAD発言です。