2023/12/04 大和アセット、改定議決権行使基準を12月から適用開始、PBR1倍割れ問題にも対応(会員限定)

2023年12月1日のニュース『野村アセットマネジメント、改定議決権行使基準で「社外取締役は過半数を原則」を明示』では、毎年他の運用機関に先んじて議決権行使基準(以下、基準)を改定する野村アセットマネジメント(以下、野村)の改定基準の内容を解説したが、野村とほぼ同時期に基準を改定したのが大和アセットマネジメント(以下、大和)だ(改定基準の適用は12月から)。多くの運用機関は年明け以降に基準を改定するため、野村に続く大和の基準改定も少なからず他の運用機関に影響を及ぼすものと考えられる(ただし、大和の基準改定は年間複数回行われることが多く、今回の改定の前には、2022年10月19日、2023年5月15日にも改定が行われている)。以下、主な内容についてテーマごとに解説する。

(1)業績基準
大和は、「経営成績に問題がある」または「株主資本の有効活用に問題がある」企業について、直近3期以上在任した取締役(社外取締役を除く)の再任議案に反対することとしている。改定基準による反対条件は、①3期連続赤字、②「ROEが3期連続で同一業種内下位1/3」かつ「直近期末のPBRが1倍未満」、③「ROEが3期連続で同一業種内下位1/3」かつ「IRが極めて不十分」、の3パターンに整理できる。旧基準と比較すると、①3期連続赤字ならPBRの水準にかかわらず反対、②③のROE基準は「3期連続で同一業種内下位1/3」に一本化(「低下傾向」「問題があると判断」との基準を削除)、②PBR基準を「同一業種内下位1/3」という相対的基準から「1倍未満」という絶対的基準に変更、へと改定された。要するに、基準の明確化かつ厳格化が図られたと言えよう。


ROE : Return On Equity=株主資本利益率(当期純利益/株主資本)
PBR : Price Book-value Ratio=株価純資産倍率(株価 ÷1株当たり株主資本)。株価が1株当たり純資産(BPS:Book value Per Share)の何倍まで買われているか(=1株当たり純資産の何倍の値段が付いているか)を指す。PBRが1.0を大幅に下回る場合、投資家が企業の将来性に疑問を持っていたり、減損リスクのように潜在的な資産の含み損が多額にのぼる可能性が株価に織り込まれていたりすることを示唆する。

2023/6/1基準 2023/12/1基準
・条件1:
3期連続赤字の企業で、直近決算期末のPBRが1倍を下回っている企業
・条件2:
以下の(ⅰ)~(ⅱ)のいずれかに該当し、かつ(ⅲ)にも該当する企業。
(ⅰ)直近3期のROEがすべて、同一業種内下位33%水準を下回っている企業。
(ⅱ) ROEが直近2期低下傾向にあり、かつ直近決算期のROE が同一業種内下位33%水準を下回っている企業のうち、問題があると判断した企業
(ⅲ)直近決算期末のPBRが同一業種内下位33%にある企業
・条件3:
条件2の(ⅰ)~(ⅱ)のいずれかに該当し、かつIR活動が極めて不十分と判断される企業。
・条件1:
3期連続赤字の企業。
・条件2:
以下の(ⅰ)および(ⅱ)に該当する企業。
(ⅰ)直近3期のROEがすべて、同一業種内下位33%水準を下回っている企業。
(ⅱ)直近決算期末のPBRが1倍を下回っている企業。
・条件3:
条件2の(ⅰ)に該当し、かつIR活動が極めて不十分と判断する企業。

(2)経営トップ選任
買収防衛策について改定基準では、買収防衛策を「取締役会決議」によって導入・継続している場合のみならず、たとえ株主総会に諮っている場合でも、当該議案自体に加え、経営トップの選任議案にも反対することとされた。ただし、ここで反対対象となるのは、“平時”に導入される「事前導入型買収防衛策」に限られており、いざ敵対的買収の局面を迎えた場合に導入される「有事導入型の買収防衛策」は対象外となっている。これは、有事導入型の買収防衛策の導入を認めた司法判断、導入を諮る株主総会における議決権行使助言会社の賛成推奨があった2021年8月の東京機械製作所の事例が背景にあるものと考えられる(詳細は2022年6月22日のニュース「有事導入型買収防衛策辞さない姿勢示すもCEOの選任議案に高賛成率」参照)。買収防衛策の導入・継続に関する議案を上程する件数は減少しているとはいえ、今後、(事前導入型)買収防衛策の導入・継続に対する一段のプレッシャーとなろう。


事前導入型買収防衛策 : いつ現れるかわからない買収者への備えとして導入される買収防衛策のこと。買収者が守るべき手続き(例えば(1)一定割合以上の株式取得を狙う敵対的な買収者に対し、事前に設定した「猶予期間」中に、買収者自身や買収提案の内容など詳細な情報の提供を要求する、(2)社外役員や有識者などから構成される「独立委員会」が買収提案を精査する、(3)独立委員会の勧告を踏まえて、取締役会が賛成/反対の対応を決定する、等)を事前に定めておき、買収者がこのプロセスに従わずに買収(一定比率(通常は15~20%)以上の株式の買付け)を強行した場合、あるいはこのプロセスを通じて買収提案が濫用的と判断された場合には、必要に応じて対抗措置(新株予約権の発行など)を決議することになる。「濫用的」と見なされる買収行為の典型例として、株式を買い占めた後に高値で買い取ることを要求する、といったことが挙げられる。
有事導入型の買収防衛策 : 実際に買収者が出現してから導入する買収防衛策のこと。通常、有事導入型の買収防衛策は株主総会で承認を得ることが前提とされている。これにより時間稼ぎをするとともに、情報収集を行うことも有事導入型の買収防衛策の目的と言える。ただし、買収者側が買収防衛策の発動差し止めを裁判所に求めるケースもあり、有事型の買収防衛策が必ず認められるわけではない。また、買収者が公開買付期間を延長して時間を確保し、情報を提供した場合には有事型の買収防衛策を発動すること自体困難となる。

ジェンダー基準は「女性」から「ジェンダー」へと、多様な性差に対応した表現に変更された。このほか、新たな基準として、任意の指名報酬委員会を設置してないプライム市場上場企業の経営トップの再任議案に反対する。該当するケースはさほど多くはないと思われるが、投資家が指名報酬のガバナンス機能を重視していることの表れと言える。

2023/6/1基準 2023/12/1基準
1 ~⑤(略)
⑥ 買収防衛策を取締役会決議にて導入・継続している企業の代表取締役(または代表執行役)である再任候補者。
⑦(略)
⑧ プライム市場上場企業において、役員に女性が1名以上選任(上程)されていない企業の代表取締役(または代表執行役)である再任候補者。
⑨(略)
⑩(新設)
1 ~⑤(略)
⑥ 買収防衛策を取締役会決議にて導入・継続している、または株主総会に事前導入型買収防衛策の導入・継続に関する議案を上程した企業の代表取締役(または代表執行役)である再任候補者。
⑦(略)
⑧ プライム市場上場企業において、役員が複数のジェンダーで構成されていない企業の代表取締役(または代表執行役)である再任候補者。
⑨(略)
⑩ プライム市場上場企業において、監査役会設置会社または監査等委員会設置会社で任意の指名委員会または報酬委員会を設置していない企業の代表取締役である再任候補者。

(3)社外取締役選任
独立性に問題のある社外取締役として、大株主のグループ会社の「関連会社」の役員または従業員が追加された。在任期間基準は12年のままだが、取締役としての在任期間に監査役としての在任期間が合算されることとなったため、実質的には厳格化されたと言える。さらに、今回新たに兼任基準が導入され、上場企業の役員を「5社以上」兼任している場合には反対対象とされることになった。社外取締役の実効性を求める近時の投資家の意向を反映したものだろう。

2023/6/1基準 2023/12/1基準
1 (略)
② 独立性の観点で問題があると判断する候補者。
(*)独立性の観点で問題があると判断する基準は、独立性のある社外取締役が取締役会の構成員の過半を満たしておらず、以下のいずれかの条件に合致する候補者。
・条件1:株主総会招集通知に、金融商品取引所が定める独立役員の要件を満たしている旨の記載が無い。
・条件2:大株主およびその親子兄弟会社の役員または従業員。ただし、退職して5年以上経過している場合を除く。
・条件3:株主総会時点で取締役としての在任期間が12年以上である
2  (略)
3 (新設)
1 (略)
② 独立性の観点で問題があると判断する候補者。
(*)独立性の観点で問題があると判断する基準は、独立社外取締役が取締役会の構成員の過半を満たしておらず、以下のいずれかの条件に合致する候補者。
・条件1:株主総会招集通知に、金融商品取引所が定める独立役員の要件を満たしている旨の記載が無い。
・条件2:大株主およびその親子兄弟会社・関連会社の役員または従業員(退職者を含む。ただし、退職して5年以上経過している場合を除く)。
・条件3:株主総会時点で取締役または監査役としての在任期間が12年以上である。
3 (略)
4 当該企業を含めて、上場企業の役員を5社以上兼任することになる候補者。

(4)社外取締役の報酬
従来は、不祥事があった場合や業績不振の場合の報酬増額に反対する基準の対象に社外取締役も含まれていた。しかし今回の改定で、報酬委員会を設置している企業については反対しない、すなわち原則賛成するスタンスに転じている。社外取締役に経営責任を負わせない趣旨であるが、報酬ガバナンスの整備(社外取締役が過半数を占める報酬委員会の設置)を促進する意図もあると考えられる。

2023/6/1基準 2023/12/1基準
以下のいずれかに該当する企業の一人あたり役員報酬額を増額する議案については、反対する。
(ⅰ)(ⅱ)(略)
以下のいずれかに該当する企業の一人あたり役員報酬額を増額する議案については、反対する。ただし法定または任意の報酬委員会を設置している企業においては、社外取締役の報酬は除く。
(ⅰ)(ⅱ)(略)

以上のとおり、今回の大和による基準改定には、PBR1倍割れ問題、多様な性差、社外取締役の機能発揮、指名報酬ガバナンスの強化といった、近時のガバナンス議論がタイムリーに反映されている。このようなテーマは他の運用機関における基準改定でも取りあげられる可能性が高い。上場企業としては基準改定を待たず、先を読んだ対応を進めたいところだ。

2023/12/01 野村アセットマネジメント、改定議決権行使基準で「社外取締役は過半数を原則」を明示

他の運用会社に比べて早い時期(毎年11月)に議決権行使基準を改定することから、運用会社全般の動向を把握するうえでも参考になるとされる野村アセットマネジメントの「日本企業に対する議決権行使基準」が今年も11月1日に改定され、2023年11月から適用開始されている。多くの国内機関投資家が6月の株主総会シーズンが近付いた時期に議決権行使基準を改定する中、野村アセットマネジメントは「株主総会の集中期までに企業と対話するための十分な期間を確保する」ため、早期に議決権行使基準の改定を実施している。

今回の改定は例年になく大掛かりなものとなった。同社はETFの最大手であるなど国内有数の資産運用規模を誇っており、上場会社としては同社の議決権行使基準には特に関心を持つ必要がある。以下、主な内容についてテーマごとに解説する。・・・

ETF : Exchange Traded Fundの略で、日本語では「上場投資信託」と訳されていることから分かるように、証券取引所に上場しており、証券取引所での売買が可能。ETFは、TOPIXや日経平均といった指数を構成する銘柄をこれらの指数と同じ割合で保有しているため、必然的にこれらの指数と同じ値動きをすることになる。

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2023/12/01 野村アセットマネジメント、改定議決権行使基準で「社外取締役は過半数を原則」を明示(会員限定)

他の運用会社に比べて早い時期(毎年11月)に議決権行使基準を改定することから、運用会社全般の動向を把握するうえでも参考になるとされる野村アセットマネジメントの「日本企業に対する議決権行使基準」が今年も11月1日に改定され、2023年11月から適用開始されている。多くの国内機関投資家が6月の株主総会シーズンが近付いた時期に議決権行使基準を改定する中、野村アセットマネジメントは「株主総会の集中期までに企業と対話するための十分な期間を確保する」ため、早期に議決権行使基準の改定を実施している。

今回の改定は例年になく大掛かりなものとなった。同社はETFの最大手であるなど国内有数の資産運用規模を誇っており、上場会社としては同社の議決権行使基準には特に関心を持つ必要がある。以下、主な内容についてテーマごとに解説する。

ETF : Exchange Traded Fundの略で、日本語では「上場投資信託」と訳されていることから分かるように、証券取引所に上場しており、証券取引所での売買が可能。ETFは、TOPIXや日経平均といった指数を構成する銘柄をこれらの指数と同じ割合で保有しているため、必然的にこれらの指数と同じ値動きをすることになる。

(1) 取締役会の構成
従来は支配株主がいなければ「3分の1」を求められていた社外取締役の割合が、今回の改定によって「過半数」に引き上げられた(2024年11月から適用)。もっとも、「指名ガバナンスを整備している場合」すなわち、社外取締役が過半数を占める指名委員会が設置されていれば、従来どおり「3分の1」でもよいとされる。また、人数の上限・下限(20名・5名)および反対の対象となる取締役の任期(2年)が設定された。いずれの基準についても、反対の対象となるのは「会長・社長等」である。

2022/11/1基準 2023/11/1基準
(7)社外取締役の人数が最低水準を下回る場合、会長・社長等の取締役再任に原則として反対する。「最低水準」は支配株主のいない会社については 2名又は取締役の人数の3分の1の多い方、支配株主のいる会社については取締役の人数の過半数とする。

(11)女性の取締役がいない場合、会長・社長等の取締役再任に原則として反対する。

(7)取締役の人数、構成及び任期について以下のいずれかに該当する場合、会長・社長等の取締役再任に原則として反対する。
①取締役の人数が 5 名未満又は 20 名以上の場合。
②社外取締役の人数が最低水準を下回る場合。「最低水準」は過半数を原則とするが、支配株主がいない会社において指名ガバナンスを整備している場合は取締役の人数の3分の1とする。但し、支配株主のいない会社において 2024年10月までに開催される株主総会については取締役の人数の3分の1とする。
③女性の取締役がいない場合。
④監査役会設置会社において取締役の任期が2年の場合。

(2) 役員報酬
従来は「報酬ガバナンス」(社外取締役が過半数を占める報酬委員会)が整備されている場合と整備されていない場合で、賛否の分岐点となる報酬金額の水準やストックオプションの希薄化率の“閾値”が異なっていた。改定後は、「報酬ガバナンス」が欠けている場合、一律に反対の対象とされることとなった。なお、役員退職慰労金については、社外取締役が過半数であれば「報酬ガバナンス」が整備されていなくても賛成の対象とされることとなった。

2022/11/1基準 2023/11/1基準
4.役員報酬
(2) 一定の水準以上の役員報酬に関する議案については、報酬に関するガバナンスを整備している場合を除き、原則として反対する。
(4)会社株式(ストックオプションを含む。)を報酬として支給する議案については、以下の場合には、原則として反対する
①累積希薄化率が以下の割合を超える場合。なお、累積希薄化率の計算期間が不明の場合は、10年間とする。
(i) 報酬に関するガバナンスを整備している場合は、発行済株式総数の10%。
(ii) 上記以外の場合は、発行済株式総数の 5%。
②会社株式の支給を受けた者が当該株式を売却できるようになるまでの期間(ストックオプションの場合は、当該ストックオプションの支給時からその行使により取得した株式を売却できるようになるまでの期間)が以下の年数に満たない場合。
(i) 報酬に関するガバナンスを整備している場合は、2年。
(ii)上記以外の場合は、3年。

5.役員退職慰労金
(3)金額が、過去の業績若しくは現在の財務状況又は業界他社との比較等から見て不当に多いと判断される場合は、原則として反対する。また、一定の水準以上の役員退職慰労金に係る議案及び金額が開示されない役員退職慰労金に係る議案については、社外取締役の人数が取締役の人数の過半数であり、かつ報酬に関するガバナンスを整備している場合を除き、原則として反対する。

4.役員報酬
(1) 報酬に関するガバナンスを整備していない場合、原則として反対する。
(4)会社株式(ストックオプションを含む。)を報酬として支給する議案については、以下の場合には、原則として反対する
①発行済株式総数に対する累積希薄化率が 10%を超える場合。なお、累積希薄化率の計算期間が不明の場合は、10年間とする。
②会社株式の支給を受けた者が当該株式を売却できるようになるまでの期間(ストックオプションの場合は、当該ストックオプションの支給時からその行使により取得した株式を売却できるようになるまでの期間)が 2年に満たない場合。

5.役員退職慰労金
(1)金額が、過去の業績若しくは現在の財務状況又は業界他社との比較等から見て不当に多いと判断される場合は、原則として反対する。また、報酬に関するガバナンスを整備していない場合又は社外取締役の人数が取締役の人数の過半数に満たない場合には、原則として反対する。

(3) ロールモデル基準
新たな基準として、TOPIX100構成銘柄を対象に「日本企業のロールモデルとなることを期待し、ESG課題に対してロールモデルにふさわしい取組み」を求めている。2024年11月以降、以下の点について「明らかに不十分」と判断された場合、会長・社長等の選任議案が反対対象となる。なお、下記①~③は同社が定める「運用における責任投資の基本方針」の別紙1「投資先企業の望ましい経営のあり方」に沿ったものであり、同社はエンゲージメントを通じて企業に実現を働きかける。

ESG : Environment (環境)、Social (社会)及び(Corporate) Governance (企業統治)の総称

①ESG課題を統合した情報開示 ・統合報告書を含む適切な媒体により、国際的に同意された基準に則って情報を開示
・数値データについては可能な限り第三者の保証を得る
②気候変動 ・中長期的なGHG排出量のネットゼロ目標を設定し SBTの認定を取得する
TCFDの最終報告書に基づいた情報開示により気候変動によるリスクとビジネス機会を明らかにする

SBT : 「Science Based Targets」の略で、パリ協定が求める⽔準と整合した、企業が設定する温室効果ガス排出削減⽬標のこと。SBTでは、サプライチェーン排出量、すなわち、事業者⾃らの排出だけでなく、事業活動に関係するあらゆる排出を合計した排出量(=Scope1排出量+Scope2排出量+Scope3排出量)の削減が求められる。
TCFD : 主要国の金融当局(中央銀行、金融監督当局、財務省)やIMF(国際通貨基金)、世界銀行、BIS(国際決済銀行)、OECD(経済協力開発機構)などで構成される国際的な金融システムの安定を目的とする組織である金融安定理事会(FSB)が設置した組織。TCFDとは「Task Force on Climate-related Financial Disclosures」の略である。TCFDが2017年6月に公表した最終提言は、気候変動リスクに関する情報開示のフレームワーク(枠組み)のグローバルスタンダードとなっている。

③実効的なスキルを有する社外取締役 ・株主総会資料においてスキル・マトリクスを開示
・社外取締役が経営・財務・ESGを含む能力と経験を有することを示す

(4) その他
株式の有利発行に該当する議案(株式報酬関連を除く)には、株主価値を向上させる効果が明確に示されない限り反対することとされた。ただし、配当を「ESG 課題の解決に資する活動の原資とする」場合は、一定の条件(希薄化率が1%未満、議決権を行使しないなど)をクリアすれば賛成する。これは財団に対する第三者割当を意識したものだろう(具体的事例は2021年3月30日のニュース「シノケングループ、財団への自己株式「1円」売却を撤回」参照)。また、株主提案のうち、「TCFDの最終報告書に則った開示」「取締役の株式保有に関するガイドラインの策定」を求める定款変更には賛成することが示された。

有利発行 : 例えば1株当たりの時価が千円のところ5百円で新株を発行するというように、新株や新株予約権の引受人にとって“有利な”価格(無償や時価未満)で新株を発行することをいう。
株式保有に関するガイドライン : 株主との持続的な利害共有のため、経営幹部に一定基準の株式の保有を義務付ける規程。「役員就任後、○年以内に基本報酬の×倍の金額の株式を保有する」といった内容のほか、「権利確定後の株式を△年間(あるいは保有基準達成まで、または、退任後まで)保有し続ける」といった継続保有要件をあわせて定めることも多い。

今回の改訂でインパクトが大きかったのは、やはり「(1)取締役会の構成」で、社外取締役は「過半数を原則」とした改定だろう。本改定には1年間の猶予期間が設けられたほか、指名ガバナンスがあれば「3分の1」で賛成する、といった軽減措置はあるものの、議決権行使基準に「過半数」という文言を明記する機関投資家が続出する契機となる可能性がある。グローバルでは常識となっている「社外取締役過半数」がガバナンスの大前提となる時期が迫っていると言えそうだ。

2023/11/30 2023年11月度チェックテスト第10問解答画面(不正解)

不正解です。
免税事業者が気にしなければいけないのは、発行する請求書がインボイスと誤解されないようにするだけです。免税事業者が請求書に「消費税額●円」と記載して消費税相当額を受領することは、消費税の仕組み上予定された行為ではないのですが、だからと言ってそれが消費税法上禁止されている行為にあたる訳でもないのです(消費税法に「免税事業者は消費税を請求してはならない」と明記されていれば別ですが、そのような規定は存在しません)。以上より、問題文は誤りです。

こちらの記事で再確認!
2023年11月29日 【役員会 Good&Bad発言集】消費税免税事業者との取引

2023/11/30 2023年11月度チェックテスト第10問解答画面(正解)

正解です。
免税事業者が気にしなければいけないのは、発行する請求書がインボイスと誤解されないようにするだけです。免税事業者が請求書に「消費税額●円」と記載して消費税相当額を受領することは、消費税の仕組み上予定された行為ではないのですが、だからと言ってそれが消費税法上禁止されている行為にあたる訳でもないのです(消費税法に「免税事業者は消費税を請求してはならない」と明記されていれば別ですが、そのような規定は存在しません)。以上より、問題文は誤りです。

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2023年11月29日 【役員会 Good&Bad発言集】消費税免税事業者との取引

2023/11/30 2023年11月度チェックテスト第9問解答画面(正解)

正解です。
四半期報告書を廃止する改正金商法が成立しましたが、四半期報告書廃止関連の改正法施行日は2024年4月1日とされており、3月末決算の上場会社であれば2025年3月期の第1四半期から改正法が適用されます。つまり、3月末決算の上場会社にとっては、「2024年3月期の第3四半期報告書」が最後の四半期報告書になります(問題文は誤りです)。

こちらの記事で再確認!
2023年11月22日 四半期報告書を廃止する改正金商法が成立、最後の四半期報告書はいつの分まで?(会員限定)

2023/11/30 2023年11月度チェックテスト第9問解答画面(不正解)

不正解です。
四半期報告書を廃止する改正金商法が成立しましたが、四半期報告書廃止関連の改正法施行日は2024年4月1日とされており、3月末決算の上場会社であれば2025年3月期の第1四半期から改正法が適用されます。つまり、3月末決算の上場会社にとっては、「2024年3月期の第3四半期報告書」が最後の四半期報告書になります(問題文は誤りです)。

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2023年11月22日 四半期報告書を廃止する改正金商法が成立、最後の四半期報告書はいつの分まで?(会員限定)

2023/11/30 2023年11月度チェックテスト第8問解答画面(不正解)

不正解です。
株式報酬に関して本質的に検討すべき論点は、「どのような基準で」「誰に」付与するかであり、それが決まれば「どのように株式を渡すか」というデリバリー方法の選択の幅は狭まってくるはずです。デリバリー方法の若干の違いで個性を与えられているに過ぎない「XXX制度」、「XXX信託」という商品比較を上流の論点として扱うのは時間の無駄と言えます(問題文は誤りです)。

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2023年11月21日 株式報酬を検討する際、本質的に必要な2つの論点(会員限定)

2023/11/30 2023年11月度チェックテスト第8問解答画面(正解)

正解です。
株式報酬に関して本質的に検討すべき論点は、「どのような基準で」「誰に」付与するかであり、それが決まれば「どのように株式を渡すか」というデリバリー方法の選択の幅は狭まってくるはずです。デリバリー方法の若干の違いで個性を与えられているに過ぎない「XXX制度」、「XXX信託」という商品比較を上流の論点として扱うのは時間の無駄と言えます(問題文は誤りです)。

こちらの記事で再確認!
2023年11月21日 株式報酬を検討する際、本質的に必要な2つの論点(会員限定)

2023/11/30 2023年11月度チェックテスト第7問解答画面(不正解)

不正解です。
日本の会計基準によると、オペレーティング・リースの利用により資産がオフバランスとなり、PBRの分母を小さくすることを通じてPBRの値が改善されるという効果があります(問題文は正しいです)。もっとも、日本でもオペレーティング・リースをオフバランスをさせないようにするよう会計基準が改正される見込みです。

こちらの記事で再確認!
2023年11月16日 リース会計基準の適用時期と企業の対応(会員限定)