不正解です。
一見、簿価よりも高値で買い取ってくれるのであれば会社に売却益が発生するので利益相反取引にならないようにも思えますが、そもそも簿価と時価が乖離しており、時価の方が高いのであれば、簿価で売却するよりも時価で売却した方が、会社が得ることができる売却益はより多額になります。問題文の「取引価格が簿価よりも高い限り利益相反取引には該当しない」との考えは誤りです。
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不正解です。
一見、簿価よりも高値で買い取ってくれるのであれば会社に売却益が発生するので利益相反取引にならないようにも思えますが、そもそも簿価と時価が乖離しており、時価の方が高いのであれば、簿価で売却するよりも時価で売却した方が、会社が得ることができる売却益はより多額になります。問題文の「取引価格が簿価よりも高い限り利益相反取引には該当しない」との考えは誤りです。
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正解です。
一見、簿価よりも高値で買い取ってくれるのであれば会社に売却益が発生するので利益相反取引にならないようにも思えますが、そもそも簿価と時価が乖離しており、時価の方が高いのであれば、簿価で売却するよりも時価で売却した方が、会社が得ることができる売却益はより多額になります。問題文の「取引価格が簿価よりも高い限り利益相反取引には該当しない」との考えは誤りです。
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| チェック事項 | 備考 | 対応未了 | 対応済 |
|---|---|---|---|
| 取引に際して「利益相反取引」に該当するかどうか確認したか。 | 取締役個人との取引、取締役が代表と務める会社との取引、取締役が過半数の株式を保有する会社との取引は、利益相反取引に該当する。 | ||
| 利益相反取引を行う場合、事前に取締役会の承認を得ているか。 | 当該取締役は、利益相反取引として重要な事実を開示して、取締役会の承認を得る必要がある(会社法356条1項2号、365条1項)。 取締役会の承認を得ずにこれを行った取締役は、任務懈怠があったとして、当該取引により会社に生じた損害を賠償する責任を負う(会社法423条1項)。 また、当該取締役については、解任の正当事由があることになり、株主総会決議により解任されたとしても、会社に対して損害賠償を請求することができない(同法339条2項)。 さらに、一定の場合には特別背任罪を構成することもある(同法960条1項3号)。 |
||
| 利益相反取引について取締役会での事前承認が漏れていた場合、取締役への損害賠償を検討したか。 | 取締役会の承認を得ず利益相反取引を行った取締役には、任務懈怠として会社への損害賠償責任が発生する(会社法423条1項)。 | ||
| 利益相反取引について取締役会での事前承認が漏れていた場合、当該取引の無効を主張できる可能性について検討したか。 | 会社は、(1)当該取引が利益相反取引であること、(2)取締役会決議を欠いたことを知っていたこと(悪意)を立証するか、第三者に重過失がなければ無効を主張できない。 | ||
| 利益相反取引を行った場合、取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しているか。 | 取締役会設置会社に限る(会社法365条2項)。 | ||
| 利益相反取引について取締役会での事後報告が漏れていた場合、他の取締役や監査役は報告を求めたか。 | 取締役会設置会社に限る(会社法365条2項)。 |
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オーナー色の強い企業グループなどにおいては、代表取締役が複数の会社の代表を務めつつ、それらの会社の株式の過半数を保有していることが少なくありません。こうした場合、同一人物が代表取締役を務める会社同士で何らかの取引を行うようなことは十分に起こり得ます。例えば、ある会社の代表取締役が、自分が全株式を保有するとともに代表取締役を務める別の会社の土地を、自社ビルの敷地として会社が購入するといったケースや、代表取締役が共通する会社同士でコンサルティング契約を締結するといったケースです。また、会社の備品を代表取締役に売却したり、代表取締役個人から株式を有償で取得するといったように取引の相手方が代表取締役自身であるケースも考えられます。こういったケースでは、自社の利益(できるだけコストを抑えたい。あるいはできるだけ高くで売りたい)と代表取締役個人または別の会社の利益(できるだけ高くで売りたい。あるいはできるだけコストを抑えたい)がぶつかっているといえます。このような取引を利益相反取引といいます。会社法上、こうした取引において取締役の利益と会社の利益がぶつかる場合には、会社の利益を保護する必要が生じます。なぜなら、会社法上、会社に対して忠実義務を負っている取締役が、会社の利益を犠牲にして、自己や第三者の利益を図ることは本来許されないからです。
利益相反取引は、取締役が「自己のために」または「第三者の代理人・代表者」として会社と取引をしようとするとき(直接取引。前者の例としては「取締役個人が会社と取引するケース」、後者の例としては「取締役が代表を務める別の会社と取引するとき(ただし、諸説あり。この点は後述)」、あるいは、会社が「取締役以外の者」との間で、「会社と当該取締役との利益が相反する取引」をしようとするとき(間接取引。例えば取締役個人の銀行借入金について会社が銀行に保証を差し入れる場合)の2パターンに分類することができますが、いずれの利益相反取引であっても「重要な事実」(*)を取締役会に開示して、事前に承認を得なければなりません(会社法356条1項2号および3号、365条1項)。なお、このような利益相反取引に係る規制は取締役に課されるものであり、取締役でない執行役員や監査役が利益相反取引につき規制を掛けられることはありません。
なお、当該取引を行おうとする取締役は、取締役会の承認決議について特別利害関係を有することから、決議に参加することはできません(会社法369条2項)。
利益相反取引について取締役会決議が行われた場合、その取引が取締役の善管注意義務に違反することとなれば、取締役の責任が問題となり、当該取引により会社に損害が生じた場合には、会社法上、直接取引を行った取締役、間接取引において会社と利益が相反する取締役、承認決議に賛成した取締役等には任務懈怠が推定されます(会社法423条3項)ので、取締役会において利益相反取引を承認する際には十分な留意が必要です。
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2021年3月期の有価証券報告書から“役員報酬ガバナンス”に関する開示が強化(*)された中においても、TOPIX100銘柄を構成する3月末決算会社(指名委員会等設置会社を除く)のうち、取締役会が各取締役の報酬額の決定権限を社長等に委任している会社は30社あり、そして、30社すべてにおいて報酬委員会等の任意の委員会(以下、報酬委員会等)が存在していたことは既報のとおり(2021年8月17日のニュース「各取締役の報酬額決定を社長に一任した理由、各社はどう書いた?」参照)。
当フォーラムでは、取締役会が各取締役の報酬額の決定権限を社長等に委任した当該30社の2021年3月期有価証券報告書において、「社長等の権限が適切に行使されるようにするための措置」としてどのような内容が記載されているのかを調査した。
まず、多くの会社に共通する主な記載内容は下記のとおり。・・・
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2021年3月期の有価証券報告書から“役員報酬ガバナンス”に関する開示が強化(*)された中においても、TOPIX100銘柄を構成する3月末決算会社(指名委員会等設置会社を除く)のうち、取締役会が各取締役の報酬額の決定権限を社長等に委任している会社は30社あり、そして、30社すべてにおいて報酬委員会等の任意の委員会(以下、報酬委員会等)が存在していたことは既報のとおり(2021年8月17日のニュース「各取締役の報酬額決定を社長に一任した理由、各社はどう書いた?」参照)。
当フォーラムでは、取締役会が各取締役の報酬額の決定権限を社長等に委任した当該30社の2021年3月期有価証券報告書において、「社長等の権限が適切に行使されるようにするための措置」としてどのような内容が記載されているのかを調査した。
まず、多くの会社に共通する主な記載内容は下記のとおり。
| ①報酬委員会等の構成メンバー ・報酬委員会等の過半数は社外取締役で構成されている。 ②委任にあたっての条件 ・十分に審議された報酬委員会等の答申または取締役会の方針等に従って決定しなければならないことを条件に、社長等に委任している。 ③報酬の決定プロセス ・報酬委員会等との協議を経て、各取締役の報酬額が決定されている。 ・各取締役の報酬額の決定に際し、外部専門家の助言を受ける。 ④事後統制 ・取締役会は、個人別の報酬の額の決定が報酬委員会等の答申または取締役会の方針通り行われていることを事後的に確認している。 ・権限が社長等によって適切に行使されるよう、報酬委員会等は報酬の方針の策定から金額の決定までを継続的にレビューする。 ・委任を受けた社長等は、事後的に取締役会等に決定内容を報告する。 |
上記30社のうち、有価証券報告書で具体的な開示を行った企業およびその記載内容は以下のとおり。
| 企業名 | 報酬の決定を一任された社長等の権限が 適切に行使されるようにするための措置の内容 |
| 大和ハウス工業 | 取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるための措置として、委員の過半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独立社外取締役とする報酬諮問委員会での協議を経て、取締役の個人別の報酬額が決定されている。 |
| 東レ | 取締役会は、当該権限が代表取締役社長によって適切に行使されるよう、役員報酬制度のあり方について「ガバナンス委員会」が継続的にレビューする等の措置を講じている。 |
| 信越化学工業 | 取締役会からの諮問に基づき、役員報酬委員会が報酬水準の設定について定期的に審議を行うほか、個人別の固定報酬の額等に係る審査、評価を行い、取締役会に対し答申する。取締役会は、個人別の報酬の額の決定は役員報酬委員会の答申通りに行うことを確認する。 |
| 塩野義製薬 | 報酬諮問委員会は、代表取締役に委任するにあたっての方針・基準を審議し、その結果を取締役会に答申し決議を受けるとともに、上記の委任を受けた代表取締役は、当該答申並びに取締役会決議の内容に従って決定をしなければならない。 |
| ENEOSホールディングス | 報酬等の決定過程における透明性を確保する観点から、報酬等に関する事項のうち、報酬水準、構成割合、業績指標等については、報酬諮問委員会において妥当性を審議している。 |
| 住友金属鉱山 | 代表取締役社長が各取締役の具体的な報酬額を、ガバナンス委員会に諮問し、助言を得たうえで決定する。決定に際しては、秘書室が稟議書を作成し代表取締役社長が決裁する。 結果については、ガバナンス委員会の委員である取締役会長が確認し、また監査役も確認する。 |
| SMC | 社長は具体的金額等の決定内容につき、指名・報酬委員会の委員長に報告することを定めている。 |
| ダイキン工業 | 取締役会長の諮問に基づき、社外取締役を委員長とし、委員の過半数を社外取締役により構成する報酬諮問委員会が審議する。報酬諮問委員会は、判断の独立性を確保しつつ、諮問機関としての機能の実効性を高める観点から、外部専門機関の報酬アドバイザーからの情報収集並びに助言を活用しつつ、取締役会長に意見を答申する。 |
| 富士通 | 報酬委員会の承認を条件として代表取締役社長 時田 隆仁に決定権限を委任している。 報酬委員会は、「コーポレートガバナンス基本方針」において、その過半数を非執行役員で構成し、独立社外取締役を1名以上確保することとしている。 |
| パナソニック | 「指名・報酬諮問委員会」が、報酬の決定方針に沿う内容であるか確認し、その妥当性の審議結果を取締役会に答申している。 |
| シスメックス | 取締役会は、当該権限が代表取締役によって適切に行使されるよう、監査等委員3名(うち、社外取締役2名)で構成する監査等委員会にて、役員報酬の決定プロセス及び報酬額の妥当性に関する確認をしている。 |
| 京セラ | 指名報酬委員会に各報酬の役位ごとの支給基準、算定方法または付与基準を諮問し答申を得るものとし、上記の委任を受けた代表取締役会長及び代表取締役社長は当該答申の内容に従って決定をするほか、決定をした支給額及び割当株式数の結果を指名報酬委員会に報告するものとする。 |
| 村田製作所 | 委任した権限が適切に行使されるよう、外部の報酬コンサルティング会社のデータベース等を用いたベンチマーク等、客観的・必要十分な情報に基づき適切に審議した報酬諮問委員会から取締役会への答申を踏まえることを前提とした。 |
| 三菱重工業 | 取締役会は、当該権限が取締役社長によって適切に行使されるよう、取締役会への報告に先立って、役員指名・報酬諮問会議にて上記の取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針との整合性を含めて配分について審議を行い、その審議結果の報告を受ける等の措置を講じている。 |
| 任天堂 | 個人別の報酬等の内容は、指名等諮問委員会で審議の上、取締役会にて決議された決定方針に諮る。 |
| 丸紅 | 取締役の個人別の報酬等の内容については、ガバナンス・報酬委員会にて決定方針との整合性を審議のうえ、取締役会に答申している。 |
| 東京エレクトロン | また、各取締役の評価や報酬額の決定にあたっては、外部専門家からの助言を参照した上で報酬委員会においても妥当性の検証を実施している。 |
| 住友商事 | 個人評価の決定が適切に行われるようにするため、社長はその結果を指名・報酬諮問委員会に報告する。 |
| 東日本旅客鉄道 | 透明性および公正性を確保する観点から、事前に独立社外取締役とその他の取締役で構成する報酬諮問委員会に諮り、報酬諮問委員会からの答申を踏まえてこれを決定している。 |
| 西日本旅客鉄道 | 社外取締役が過半数を占める人事報酬諮問委員会の答申を尊重するとともに、複数名の代表取締役及び人事担当役員等で構成する総合人事委員会を開催し、その審議を経ることとし、報酬決定の公正と信頼を確保することとしている。 |
| 東海旅客鉄道 | 役員の報酬等の決定における客観性、透明性の向上を確保する観点から、全社外取締役と代表取締役社長を構成員とし、取締役会での決議に先立ち、役員の報酬等に係る決定方針等について審議している。取締役会における報酬等の決定方針に関する決議は、当委員会における審議内容を踏まえ行われ、取締役会から委任を受けた代表取締役社長が取締役の報酬等の具体的な金額を決定している。 |
| ANAホールディングス | 代表取締役社長は、各個人の貢献度などを判断し、個別面談等を実施したうえで、取締役会で決議された報酬方針による額を基に評価、最終決定している。 |
| ソフトバンク | 役員の個人別報酬等の決定にあたっては、報酬委員会にて役員報酬ポリシーに沿い、報酬総額と個人別報酬等について検討の上、取締役会へ提言を行うこととしている。 |
| 中部電力 | 委任するにあたっては、人事・報酬に関し協議する会議体として設置した、会長、社長、その他の代表取締役などで構成する人事会議及び社長と独立社外取締役を構成員とする指名・報酬等検討会議において、決定方針の内容を踏まえて十分に協議したうえで決定することを条件にしており、また、同氏が取締役の個人別の報酬額を決定した際には、同氏に取締役会に対し上記手続きを経たうえで決定した旨を報告させている。 |
| ソフトバンクグループ | 代表取締役 会長兼社長執行役員と過半数を占める独立社外取締役で構成される指名報酬委員会を設置したことを受けて、今後の報酬については更なる合理性および妥当性を確保するため同委員会に対する諮問を経て決定するものとする。指名報酬委員会は決定方針との整合性を含めた多角的な検討を行い、その審議内容を取締役会に報告するものとする。 |
こうして見ると、鉄道・航空など公共性が高く同族色の強くない企業を含む多くの有名企業が、ある意味堂々と社長一任を行っていることが分かる。“役員報酬ガバナンス”に関する開示が強化の背景には社長一任を問題視する投資家の声があったことは間違いないが、これにより期待されているのは、コーポレート・ガバナンスコード補充原則4-2①(今年6月のCGコード改訂では変更なし)も求める報酬額の決定手続の「客観性・透明性」の確保であり、社長一任が禁止されたわけではない。独立社外取締役が取締役会の過半数に達していない監査役会設置会社・監査等委員会設置会社に独立社外取締役を主要な構成員(プライム市場上場会社は過半数)とする報酬委員会の設置を求める補充原則4-10①に沿った報酬委員会等を活用して客観性・透明性を確保しながら社長一任という手法は、日本企業のスタイルの一つとして定着する可能性もあろう。
正解です。
会社法上の利益相反取引に該当する場合、取締役は事前承認および事後報告の双方を行う必要があります(問題文の「どちらかを行う必要がある」は誤りです)。
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「利益相反取引を承認するか検討したい」の「取引後は重要な事実を報告、関連当事者に該当すれば開示も必要」はこちら
オーナー色の強い企業グループなどにおいては、代表取締役が複数の会社の代表を務めつつ、それらの会社の株式の過半数を保有していることが少なくありません。こうした場合、同一人物が代表取締役を務める会社同士で何らかの取引を行うようなことは十分に起こり得ます。例えば、ある会社の代表取締役が、自分が全株式を保有するとともに代表取締役を務める別の会社の土地を、自社ビルの敷地として会社が購入するといったケースや、代表取締役が共通する会社同士でコンサルティング契約を締結するといったケースです。また、会社の備品を代表取締役に売却したり、代表取締役個人から株式を有償で取得するといったように取引の相手方が代表取締役自身であるケースも考えられます。こういったケースでは、自社の利益(できるだけコストを抑えたい。あるいはできるだけ高くで売りたい)と代表取締役個人または別の会社の利益(できるだけ高くで売りたい。あるいはできるだけコストを抑えたい)がぶつかっているといえます。このような取引を利益相反取引といいます。会社法上、こうした取引において取締役の利益と会社の利益がぶつかる場合には、会社の利益を保護する必要が生じます。なぜなら、会社法上、会社に対して忠実義務を負っている取締役が、会社の利益を犠牲にして、自己や第三者の利益を図ることは本来許されないからです。
利益相反取引は、取締役が・・・
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「来店者に漏れなく粗品を進呈」「●●円以上商品を購入の方に抽選で●●を進呈」など、顧客誘引のため景品を出すことはしばしばあります。ただ、そのやり方によってはコンプライアンス違反もあり得るので、営業担当取締役としては自社でそのようなことがないよう注意が必要です。
景品について規制している法律は不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)です。景品表示法が景品について規制を設けているのは、事業者が提供した過大な景品に消費者が惑わされ、質の良くない、あるいは割高な商品・サービスを買わされてしまえば、結果として消費者にとって不利益になるからです。また、商品・サービスの質や価格面での競争であれば事業者、消費者の双方にとって有益ですが、商品やサービスそのものではなく、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これが消費者の不利益につながるおそれもあります。そこで景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。
では、景品表示法に基づく景品規制とはどのようなものなのか、以下で見ていきましょう。
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