2021/08/24 【ケーススタディミニテスト】景品をサービスしたい 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
偶然性に左右されるくじの景品も知識の有無に左右されるクイズの回答の正誤によって提供する景品も、一般懸賞であれば景品類の最高額は同じです(問題文は誤りです)。

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2021/08/24 チェックリスト:景品をサービスしたい(会員限定)

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■チェックリスト:景品をサービスしたい

チェック事項 備考 対応未了 対応済
景品を提供する場合、法務部門等に事前に情報が寄せられ、景品表示法違反でないことを組織的に確認する体制が整備・運用されているか。 景品表示法に違反し措置命令や課徴金納付命令を課されると事業者名(企業名)が公表され、会社のコンプライアンス体制への評価が大きく傷つくことになる。
一般懸賞における景品類の最高額は、景品表示法上の上限(懸賞に係る取引価額が5000円未満の場合には、取引価額の20倍、懸賞に係る取引価額が5000円以上の場合には、10万円が上限)以内にとどめるものとなっているか。 商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものを「一般懸賞」という。
一般懸賞における景品類の総額は、景品表示法上の上限(懸賞に係る売上予定総額の2パーセントが上限)以内にとどめるものとなっているか。
共同懸賞における景品類の最高額は、景品表示法上の上限(取引価額にかかわらず30万円が上限)以内にとどめるものとなっているか。 複数の事業者が参加して行う懸賞を「共同懸賞」という。
共同懸賞における景品類の総額は、景品表示法上の上限(懸賞に係る取引の予定総額の3パーセントが上限)以内にとどめるものとなっているか。
総付景品の最高額は、景品表示法上の上限(取引価額が1000円未満の場合には、200円が上限となり、取引価額が1000円以上の場合には、取引価額の20パーセントが上限)以内にとどめるものとなっているか。 一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれている。
景品表示法の研修を随時行っているか。

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2021/08/24 【総務等】景品をサービスしたい(会員限定)

 

過大な景品が消費者の不利益になる理由

「来店者に漏れなく粗品を進呈」「●●円以上商品を購入の方に抽選で●●を進呈」など、顧客誘引のため景品を出すことはしばしばあります。ただ、そのやり方によってはコンプライアンス違反もあり得るので、営業担当取締役としては自社でそのようなことがないよう注意が必要です。

景品について規制している法律は不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)です。景品表示法が景品について規制を設けているのは、事業者が提供した過大な景品に消費者が惑わされ、質の良くない、あるいは割高な商品・サービスを買わされてしまえば、結果として消費者にとって不利益になるからです。また、商品・サービスの質や価格面での競争であれば事業者、消費者の双方にとって有益ですが、商品やサービスそのものではなく、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これが消費者の不利益につながるおそれもあります。そこで景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。

では、景品表示法に基づく景品規制とはどのようなものなのか、以下で見ていきましょう。

どのような景品が規制対象になる?

「景品」というと、一般的には粗品、おまけ、賞品等を指しますが、景品表示法上の「景品類」はより厳密な定義が設けられています。具体的には、
 (1) 顧客を誘引するための手段として、
 (2) 事業者が自己の供給する商品・サービスの“取引に付随して”提供する(ちなみに、取引に付随しないのが後述する「オープン懸賞」)
 (3) 物品、金銭その他の経済上の利益
とされています。この景品類に該当する場合は、景品表示法に基づく景品規制が適用されることになります。

景品表示法に基づく景品規制には、(1)一般懸賞に関するもの、(2)共同懸賞に関するもの、(3)総付景品に関するものがあり、それぞれ提供できる景品類の限度額等が定められています。具体的には以下のとおりです。

(1) 一般懸賞
商品・サービスの利用者に対し、くじ、抽選券(レシートやパッケージを抽選券として利用する場合も含まれます)、じゃんけん等の「偶然性」、あるいは、クイズの解答の正誤、作品・競技・コンテストの結果など「特定行為の優劣」等によって景品類を提供することを「懸賞」といいます。また、例えば「1,000名様に豪華景品が当たる」といったように、外観上誰に景品が当たるか判別できないような形で商品の一部に景品類を添付し提供する場合も(「偶然性」により景品類を提供することになりますので)懸賞に該当します。懸賞のうち、ある事業者が単独で行うものは、次の(2)に述べる共同懸賞と区別して「一般懸賞」と呼ばれています。

一般懸賞における景品類の最高額は、商品・サービスの取引価額が5,000円未満の場合には「取引価額の20倍」が上限であり、5,000円以上の場合には「10万円」が上限となります。また、景品類の総額は、いずれの場合も「売上予定総額の2パーセント」が上限となります。
 
(2) 共同懸賞
例えば商店街やショッピングビル、電気街、地域等の複数の事業者が参加して行う懸賞は「共同懸賞」と呼ばれ、景品類の最高額は取引価額にかかわらず「30万円」、総額は「売上予定総額の3パーセント」が上限となります。

(3) 総付景品
一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」「ベタ付け景品」等と呼ばれており、具体的には、商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。また、商品・サービスの購入の申し込み順または来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。

総付景品の最高額は、取引価額が1,000円未満の場合には「200円」が上限となり、取引価額が1,000円以上の場合には「取引価額の20パーセント」が上限となります。

ただし、次のようなものは「総付景品」には該当せず、景品規制は適用されません。
①商品の販売・使用及びサービスの提供に必要な物品
電化製品販売時に別売りのオプションや乾電池を付けたり、大型家電や家具の販売時に自宅への配送・取り付けサービスを行ったりする場合が該当します。
②見本及び宣伝用の物品
見本は、食品売り場で実演している試食品やスポーツスクールの一日無料体験が該当します。宣伝用の物品は、社名入りのカレンダー、手帳などノベルティグッズが該当します。また、物品に「見本」と書いてあっても、一定額以上の商品を購入した者だけに提供される場合や、商品の購入額に応じて提供する物品が変わる場合には、景品規制の対象になります。
③自店・他店共通で使用できる割引券
自店も加入している商店街全体で使用できる割引券が該当します。少なくとも「自店」で使用できるということがポイントです。自店で使用できる割引券であれば、上記の「取引価額の20%以上」という上限を上回る割引率であっても景品規制の対象にならない一方、他店でしか使用できない割引券は「景品」としての性格を有しますので、割引率に関係なく景品規制の対象になります。自店・他店共通で使用できる割引券は「他店」で使用できるという側面はあるものの、「自店」で使用できるという側面を重視して、「総付景品」には該当せず、景品規制は適用されません。
④開店披露や創業記念などで提供される記念品
ただし、正常な商習慣に照らして適当と認められるものに限られます。何をもって適当・不適当と判断するかの線引きは難しく、基準も時代の移り変わりによって異なることから、担当者だけで判断しない方が無難と言えます。

特定の業種には一般とは異なる景品規制が

ここまで一般的な景品規制について解説してきましたが、これとは異なる内容の業種別の景品規制が適用される業種があります。この業種は、内閣総理大臣の告示により指定されており(景品表示法3条)、具体的には、(1)新聞業、(2)雑誌業(出版社)、(3)不動産業、(4)医療用医薬品業、医療機器業、衛生検査所業の各業種です。これらの業種にはそれぞれ特有の事情があることから、一般的な景品規制よりも上限額が低く設定されるなど、より厳しい独自規制が設けられています。

不動産業を例にとると、一般・共同懸賞により提供する景品類については上述した一般の景品規制と同じ規制が適用されますが、総付景品については、「取引価額の10%又は百万円のいずれか低い金額」が上限とされています(上述のとおり、一般の景品規制では、取引価額が1000円以上の場合には、「取引価額の20パーセント」が上限とされていますので、それより厳しい規制となっています)。告示の対象業種やその規制内容は消費者庁のウェブサイトに記載されていますので、自社がこれらの業種に該当する場合は営業担当取締役や監査役・内部監査担当者はぜひともチェックすべきです。

さらに、これらの告示によるもののほか、業界の自主ルールである「公正競争規約」により、一般の景品規制とは異なる自主規制が設けられています。「公正競争規約」とは、各業界の事業者または事業者団体が、誇大な広告表示や過大な景品類の提供を防止するために自主的に定めたルールですが、消費者庁長官および公正取引委員会の認定を受けることになり、「公的なルール」といえるものですので、景品を出す際には、自社の属する業界団体がこうした自主ルールを設けているかどうか、チェックする必要があります。

公正競争規約を設けている業界の一覧及び規約の内容は、(一社)全国公正取引協議会連合会のウェブサイトで確認することができます。例えば出版物小売業では、一般・共同懸賞により提供する景品類については上述した一般の景品規制と同じ規制が適用されますが、総付景品については、「100円又は取引価額の7パーセントのいずれか高い価額」と、一般の景品規制より厳しい基準が設けられています。

オープン懸賞には景品規制なし、ただし例外も

上述のとおり、商品・サービスの購入者や来店者を対象として金品等を提供する場合は、「どのような景品が規制対象になる?」の(2)で述べた「景品類」への該当要件の一つである「取引に付随して提供する」場合に該当し、景品表示法上の景品規制の適用対象となります。
一方、新聞、テレビ、雑誌、ウェブサイト等で広く告知され、「郵便はがき、ファクシミリ、ウェブサイト、電子メール等で申し込むことができ、抽選を経て金品等が提供される懸賞(これを「オープン懸賞」といいます)は、「商品・サービスの購入や来店」を条件としていないため上記の「取引に付随して提供する」の要件には該当せず、景品規制は適用されません。

ちなみに、かつてはオープン懸賞も景品規制の対象となっており、提供できる金品等金額は1,000万円が上限とされていましたが、この規制は2006年4月に撤廃されています。

ただし、懸賞を実施するメーカーが資本の大半を出資している店舗や、懸賞を実施するメーカーとフランチャイズ契約をしている店舗などに懸賞への応募用紙を設置した場合には、オープン懸賞とは認められないので注意が必要です。

景品規制に違反しないための社内体制とは?

では、限度額を超える過大な景品類の提供を行うなど、景品表示法に違反した場合にはどのような措置がとられるのでしょうか。

まず、景品表示法に違反する過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、消費者庁および公正取引委員会により、関連資料の収集、事業者への事情聴取などの調査が実施されます。調査の結果、違反行為が認められた場合、消費者庁は、当該行為を行っている事業者に対し、その行為の差止め、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる措置命令を行うことがあります。また、課徴金が課されることもあります。

違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為が見られた場合は指導の措置がとられることがあります。

措置命令や課徴金納付命令が発出された場合、消費者庁および公正取引委員会のウェブサイトに事業者名が表示されることとなります。違反事件のデータベースは、(一社)全国公正取引協議会連合会のウェブサイトでも確認することができます。このような措置が公表された場合、会社のコンプライアンス体制への評価が大きく傷つくことになりますし、一度消費者の信頼を損ねると、回復するまでに多大の時間とコストを費やすことになります。

こうした事態を避けるため、役員としては景品を提供する前に、最高額や総額が景品表示法に反したものとなっていないか、法務部門のチェックがはいるような体制を整備・運用する必要があります。具体的には、景品を提供する際には、事前に法務部門等に景品提供に関する情報が必ず寄せられ、景品表示法違反でないことを組織的に確認する体制を整備・運用していく必要があります。また、内部監査室も定期的に監査対象にして、不当な景品となっていないかどうかを確認すべきといえます。

さらに、営業部門、法務部門等関連する部署の関係者が景品表示法について日頃から十分な理解を持てるよう、取締役としては研修の充実を図っていく必要があります。

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2021/08/24 9月1日から新市場区分の選択手続が開始、適示開示はどうする?

2022年4月4日における新市場区分への一斉移行に向け、いよいよ(2021年)9月1日から新市場区分の選択手続期間が開始する。上場会社は2021年12月30日までに、「市場選択申請書」「市場選択の意向に関する取締役会の決議内容を証する書面」のPDFをTargetを通じて東証に提出することになる。新市場区分の選択にあたって上場会社が検討すべき事項の一つが、選択した市場を開示することの要否だ。どの市場を選択するかは株主、投資家にとって大きな関心事であるだけに、株主や投資家に聞かれる前に、適示開示等によりどの市場を選択するかを自ら公表するべきか、検討している上場会社もあろう。

Target : 東証と上場会社の間で、各種提出書類の授受を電子的に行うシステム

この件に関して・・・

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2021/08/24 9月1日から新市場区分の選択手続が開始、適示開示はどうする?(会員限定)

2022年4月4日における新市場区分への一斉移行に向け、いよいよ(2021年)9月1日から新市場区分の選択手続期間が開始する。上場会社は2021年12月30日までに、「市場選択申請書」「市場選択の意向に関する取締役会の決議内容を証する書面」のPDFをTargetを通じて東証に提出することになる。新市場区分の選択にあたって上場会社が検討すべき事項の一つが、選択した市場を開示することの要否だ。どの市場を選択するかは株主、投資家にとって大きな関心事であるだけに、株主や投資家に聞かれる前に、適示開示等によりどの市場を選択するかを自ら公表するべきか、検討している上場会社もあろう。

Target : 東証と上場会社の間で、各種提出書類の授受を電子的に行うシステム

この件に関して東証は、新市場区分の選択手続を行った際に選択の内容を開示することまでは求めていない。といっても、「開示してはいけない」ということではなく、その選択は会社側の判断に委ねられている。

ただし、選択する市場の上場維持基準に適合しない場合には、「上場維持基準の適合に向けた計画書」を新市場区分の選択手続期間の最終日(2021年12月30日)までにTDnetで開示する必要があり、同計画書を開示する以上は、必然的に自社がどの市場を選択したかということも開示することにならざるを得ない。逆に言えば、選択する市場の上場維持基準を満たしており、上場維持基準の適合に向けた計画書を提出する必要がない会社は、2022年1月11日に予定される東証による新市場区分の選択結果の公表(公表場所は東証ウェブサイト)まで、どの市場を選択したかを開示しないということも可能となる。もっとも、どの市場を選択するかの開示は既に各所で始まっているというのが実態ではある。株主総会や決算説明会の場で株主や投資家から質問を受け、「当社はプライム市場を選択する」などと回答した会社は少なくない。このような状況は東証も把握しており、内容が事実に反しない限り特に問題視していない。

誰の目から見てもプライム市場に上場することが明らかな上場会社は新市場区分の選択について適時開示等を行う必要性が低いため、適示開示等を行わない可能性がある一方、流通株式時価総額をはじめとする新市場区分の上場維持基準を満たせない上場会社がプライム市場を選択する場合、自社のウェブサイトの活用を含む積極的な開示を行うことも予想される。また、コーポレートガバナンス・コードのプライム市場特則(詳細は2021年7月13日のニュース「プライム市場の選択を決断するうえで必要な視点」参照)に対応できない(あるいは対応を回避したい)と考え、スタンダード市場を選択する会社も一定数出てくるだろう。こうした会社は、株価へのネガティブインパクトを緩和する観点からも、東証による新市場区分の選択結果の公表前に、スタンダード市場を選択した理由の説明とともに適示開示等を行うことも検討の余地があろう。

2021/08/23 【ケーススタディミニテスト】社用車を導入したい 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
保険はコストを払ってリスクを保険会社に移す仕組みであり、契約時や見直し時にはコストが見合ったものであるかどうか(必要以上に手厚い保険に入っていないかどうか)は必ず検討する必要があります(問題文の「手厚ければ手厚い方がよい」は誤りです)。

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2021/08/23 【総務等】社用車を導入したい

 

社用車確保にあたり検討すべき課題

物流会社やメーカーは当然のこと、それ以外の業種であっても、営業担当者が営業先に訪問したり、メンテナンス担当者が交換用部品を搬入し取り付けたり、社内の拠点間の物品や連絡文書を運搬したりするために、社用車が必要になる場合があります。また、社長や重役の移動用にハイヤーではなく社用車を用いる会社もあることでしょう。最近ではコロナ禍の中でウェブを通じた面談ツールが充実したこともあり、営業車を中心に社用車の需要は減ったものと思われますが、それでも営業車以外の用途や地方での利用を中心にいまだに社有車の確保が必須になることも少なくないかと思います。

社用車を確保する場合、総務担当取締役は、調達方法として購入かリースか、社用車の管理をどのようにするかなどを決めておかなくてはなりません。社用車の調達方法には、それぞれメリット、デメリットがあるため、事前に慎重に検討する必要があります。また、調達方法によって・・・

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車両管理台帳を整備し法定点検や車検の時期を管理

購入であれ、リースであれ、カーシェアリングであれ、社用車を導入する場合、管理規程を整備することが必要となります。規程を整備しなかったため、あるいは整備していても適切に運用されていなかったため、各部門が好き勝手に社用車を調達し、会社で車両が何台あるか分からず資産管理ができないということになると、内部統制における・・・

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2021/08/23 【ケーススタディミニテスト】社用車を導入したい(会員限定)

【問題1】

リースで社用車を導入すればメンテナンスにかかる費用の実質的な負担がなくなる。


正しい
間違い
【問題2】

社用車を購入すれば貸借対照表に当該車両が計上されるが、リースで調達すれば貸借対照表に当該車両が計上されることはない。


正しい
間違い
【問題3】

カーシェアリングでも車両の減価償却費の規則的な計上が必要になる。


正しい
間違い
【問題4】

内部監査等で運転日報を閲覧して燃費を確認するのは、運転者の運転の技量を確認することが目的である。


正しい
間違い
【問題5】

車両保険の補償内容は手厚ければ手厚い方がよい。


正しい
間違い

2021/08/23 【ケーススタディミニテスト】社用車を導入したい 第5問解答画面(正解)

正解です。
保険はコストを払ってリスクを保険会社に移す仕組みであり、契約時や見直し時にはコストが見合ったものであるかどうか(必要以上に手厚い保険に入っていないかどうか)は必ず検討する必要があります(問題文の「手厚ければ手厚い方がよい」は誤りです)。

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2021/08/23 【ケーススタディミニテスト】社用車を導入したい 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
内部監査等で運転日報を閲覧して燃費を確認することがありますが、その目的は運転の技量を確認することではなく、運転日報に記録されていない社用車の個人的な使用や自家用車両への給油代金を社用車への給油代金と偽って会社に請求するような不正を検出することにあります(問題文は誤りです)。

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