不正解です。
偶然性に左右されるくじの景品も知識の有無に左右されるクイズの回答の正誤によって提供する景品も、一般懸賞であれば景品類の最高額は同じです(問題文は誤りです)。
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不正解です。
偶然性に左右されるくじの景品も知識の有無に左右されるクイズの回答の正誤によって提供する景品も、一般懸賞であれば景品類の最高額は同じです(問題文は誤りです)。
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| チェック事項 | 備考 | 対応未了 | 対応済 |
|---|---|---|---|
| 景品を提供する場合、法務部門等に事前に情報が寄せられ、景品表示法違反でないことを組織的に確認する体制が整備・運用されているか。 | 景品表示法に違反し措置命令や課徴金納付命令を課されると事業者名(企業名)が公表され、会社のコンプライアンス体制への評価が大きく傷つくことになる。 | ||
| 一般懸賞における景品類の最高額は、景品表示法上の上限(懸賞に係る取引価額が5000円未満の場合には、取引価額の20倍、懸賞に係る取引価額が5000円以上の場合には、10万円が上限)以内にとどめるものとなっているか。 | 商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といい、共同懸賞以外のものを「一般懸賞」という。 | ||
| 一般懸賞における景品類の総額は、景品表示法上の上限(懸賞に係る売上予定総額の2パーセントが上限)以内にとどめるものとなっているか。 | |||
| 共同懸賞における景品類の最高額は、景品表示法上の上限(取引価額にかかわらず30万円が上限)以内にとどめるものとなっているか。 | 複数の事業者が参加して行う懸賞を「共同懸賞」という。 | ||
| 共同懸賞における景品類の総額は、景品表示法上の上限(懸賞に係る取引の予定総額の3パーセントが上限)以内にとどめるものとなっているか。 | |||
| 総付景品の最高額は、景品表示法上の上限(取引価額が1000円未満の場合には、200円が上限となり、取引価額が1000円以上の場合には、取引価額の20パーセントが上限)以内にとどめるものとなっているか。 | 一般消費者に対し、「懸賞」によらずに提供される景品類は、一般に「総付景品(そうづけけいひん)」、「ベタ付け景品」等と呼ばれている。 | ||
| 景品表示法の研修を随時行っているか。 |
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「来店者に漏れなく粗品を進呈」「●●円以上商品を購入の方に抽選で●●を進呈」など、顧客誘引のため景品を出すことはしばしばあります。ただ、そのやり方によってはコンプライアンス違反もあり得るので、営業担当取締役としては自社でそのようなことがないよう注意が必要です。
景品について規制している法律は不当景品類及び不当表示防止法(以下、景品表示法)です。景品表示法が景品について規制を設けているのは、事業者が提供した過大な景品に消費者が惑わされ、質の良くない、あるいは割高な商品・サービスを買わされてしまえば、結果として消費者にとって不利益になるからです。また、商品・サービスの質や価格面での競争であれば事業者、消費者の双方にとって有益ですが、商品やサービスそのものではなく、景品による競争がエスカレートすると、事業者は商品・サービスそのものでの競争に力を入れなくなり、これが消費者の不利益につながるおそれもあります。そこで景品表示法では、景品類の最高額、総額等を規制することにより、一般消費者の利益を保護するとともに、過大景品による不健全な競争を防止しています。
では、景品表示法に基づく景品規制とはどのようなものなのか、以下で見ていきましょう。
| チェックリスト | チェックリストはこちら |
|---|
2022年4月4日における新市場区分への一斉移行に向け、いよいよ(2021年)9月1日から新市場区分の選択手続期間が開始する。上場会社は2021年12月30日までに、「市場選択申請書」「市場選択の意向に関する取締役会の決議内容を証する書面」のPDFをTargetを通じて東証に提出することになる。新市場区分の選択にあたって上場会社が検討すべき事項の一つが、選択した市場を開示することの要否だ。どの市場を選択するかは株主、投資家にとって大きな関心事であるだけに、株主や投資家に聞かれる前に、適示開示等によりどの市場を選択するかを自ら公表するべきか、検討している上場会社もあろう。
Target : 東証と上場会社の間で、各種提出書類の授受を電子的に行うシステム
この件に関して・・・
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2022年4月4日における新市場区分への一斉移行に向け、いよいよ(2021年)9月1日から新市場区分の選択手続期間が開始する。上場会社は2021年12月30日までに、「市場選択申請書」「市場選択の意向に関する取締役会の決議内容を証する書面」のPDFをTargetを通じて東証に提出することになる。新市場区分の選択にあたって上場会社が検討すべき事項の一つが、選択した市場を開示することの要否だ。どの市場を選択するかは株主、投資家にとって大きな関心事であるだけに、株主や投資家に聞かれる前に、適示開示等によりどの市場を選択するかを自ら公表するべきか、検討している上場会社もあろう。
Target : 東証と上場会社の間で、各種提出書類の授受を電子的に行うシステム
この件に関して東証は、新市場区分の選択手続を行った際に選択の内容を開示することまでは求めていない。といっても、「開示してはいけない」ということではなく、その選択は会社側の判断に委ねられている。
ただし、選択する市場の上場維持基準に適合しない場合には、「上場維持基準の適合に向けた計画書」を新市場区分の選択手続期間の最終日(2021年12月30日)までにTDnetで開示する必要があり、同計画書を開示する以上は、必然的に自社がどの市場を選択したかということも開示することにならざるを得ない。逆に言えば、選択する市場の上場維持基準を満たしており、上場維持基準の適合に向けた計画書を提出する必要がない会社は、2022年1月11日に予定される東証による新市場区分の選択結果の公表(公表場所は東証ウェブサイト)まで、どの市場を選択したかを開示しないということも可能となる。もっとも、どの市場を選択するかの開示は既に各所で始まっているというのが実態ではある。株主総会や決算説明会の場で株主や投資家から質問を受け、「当社はプライム市場を選択する」などと回答した会社は少なくない。このような状況は東証も把握しており、内容が事実に反しない限り特に問題視していない。
誰の目から見てもプライム市場に上場することが明らかな上場会社は新市場区分の選択について適時開示等を行う必要性が低いため、適示開示等を行わない可能性がある一方、流通株式時価総額をはじめとする新市場区分の上場維持基準を満たせない上場会社がプライム市場を選択する場合、自社のウェブサイトの活用を含む積極的な開示を行うことも予想される。また、コーポレートガバナンス・コードのプライム市場特則(詳細は2021年7月13日のニュース「プライム市場の選択を決断するうえで必要な視点」参照)に対応できない(あるいは対応を回避したい)と考え、スタンダード市場を選択する会社も一定数出てくるだろう。こうした会社は、株価へのネガティブインパクトを緩和する観点からも、東証による新市場区分の選択結果の公表前に、スタンダード市場を選択した理由の説明とともに適示開示等を行うことも検討の余地があろう。
不正解です。
保険はコストを払ってリスクを保険会社に移す仕組みであり、契約時や見直し時にはコストが見合ったものであるかどうか(必要以上に手厚い保険に入っていないかどうか)は必ず検討する必要があります(問題文の「手厚ければ手厚い方がよい」は誤りです)。
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物流会社やメーカーは当然のこと、それ以外の業種であっても、営業担当者が営業先に訪問したり、メンテナンス担当者が交換用部品を搬入し取り付けたり、社内の拠点間の物品や連絡文書を運搬したりするために、社用車が必要になる場合があります。また、社長や重役の移動用にハイヤーではなく社用車を用いる会社もあることでしょう。最近ではコロナ禍の中でウェブを通じた面談ツールが充実したこともあり、営業車を中心に社用車の需要は減ったものと思われますが、それでも営業車以外の用途や地方での利用を中心にいまだに社有車の確保が必須になることも少なくないかと思います。
社用車を確保する場合、総務担当取締役は、調達方法として購入かリースか、社用車の管理をどのようにするかなどを決めておかなくてはなりません。社用車の調達方法には、それぞれメリット、デメリットがあるため、事前に慎重に検討する必要があります。また、調達方法によって・・・
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正解です。
保険はコストを払ってリスクを保険会社に移す仕組みであり、契約時や見直し時にはコストが見合ったものであるかどうか(必要以上に手厚い保険に入っていないかどうか)は必ず検討する必要があります(問題文の「手厚ければ手厚い方がよい」は誤りです)。
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不正解です。
内部監査等で運転日報を閲覧して燃費を確認することがありますが、その目的は運転の技量を確認することではなく、運転日報に記録されていない社用車の個人的な使用や自家用車両への給油代金を社用車への給油代金と偽って会社に請求するような不正を検出することにあります(問題文は誤りです)。
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