正解です。
内部監査等で運転日報を閲覧して燃費を確認することがありますが、その目的は運転の技量を確認することではなく、運転日報に記録されていない社用車の個人的な使用や自家用車両への給油代金を社用車への給油代金と偽って会社に請求するような不正を検出することにあります(問題文は誤りです)。
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「社用車を導入したい」の「車両管理台帳を整備し法定点検や車検の時期を管理」はこちら
正解です。
内部監査等で運転日報を閲覧して燃費を確認することがありますが、その目的は運転の技量を確認することではなく、運転日報に記録されていない社用車の個人的な使用や自家用車両への給油代金を社用車への給油代金と偽って会社に請求するような不正を検出することにあります(問題文は誤りです)。
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不正解です。
カーシェアリングを利用した場合は使用時間に応じて支払った使用料を費用計上することになります。減価償却費を規則的に計上するわけではないので問題文は誤りです。
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「社用車を導入したい」の「調達方法で異なる社用車の会計処理」はこちら
正解です。
カーシェアリングを利用した場合は使用時間に応じて支払った使用料を費用計上することになります。減価償却費を規則的に計上するわけではないので問題文は誤りです。
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不正解です。
リースで調達した場合でも、所有権移転外ファイナンスリースに該当するなど条件によっては、車両を購入した場合と同様に、当該車両が貸借対照表に計上されることになります(問題文は誤りです)。
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「社用車を導入したい」の「購入orリース?それともはやりのカーシェア?」はこちら
正解です。
リースで調達した場合でも、所有権移転外ファイナンスリースに該当するなど条件によっては、車両を購入した場合と同様に、当該車両が貸借対照表に計上されることになります(問題文は誤りです)。
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リースではメンテナンスの費用も込みでリース会社にリース料として支払う契約が一般的であり、リースで調達したからと言ってメンテナンスの費用が実質的に無くなるわけではありません(形を変えて負担しているだけです)。以上より、問題文は誤りです。
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リースではメンテナンスの費用も込みでリース会社にリース料として支払う契約が一般的であり、リースで調達したからと言ってメンテナンスの費用が実質的に無くなるわけではありません(形を変えて負担しているだけです)。以上より、問題文は誤りです。
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| チェック事項 | 備考 | 対応未了 | 対応済 |
|---|---|---|---|
| 社用車の確保にあたり、使用目的、使用者、使用頻度を検討したか。 | |||
| 社用車の使用目的に合わせて必要な車種などを比較検討したか。 | |||
| 予定している使用状況、必要な車種に合わせて導入方法(購入・リース・カーシェア)を決定したか | 使用頻度が高くなると購入かリース、低ければカーシェアとなる場合が多い。 | ||
| 導入にあたり、車両管理規程を整備し、車両の利用手順や管理方法、管理責任者などを定めたか。 | |||
| 保険について必要な内容を検討し、車両管理規程等で定めたか。 | |||
| 自家用車両への給油代金を社用車への給油代金と偽って不正請求されるリスクや従業員が社用車をプライベートで利用するリスクに備えた統制が十分かどうか検討したか。 | 運転者には運転日報による記録付けを求めるとともに、ガソリンスタンドを指定(セルフスタンドの使用禁止)したり、運転日報や給油レシートへの監査を実施したりして牽制を効かせる。 | ||
| 業務での私用車利用を認める場合、使用条件やコスト負担等を定めたか。 | |||
| 社用車の確保にあたり、経理に相談し、会計処理を相談したか |
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物流会社やメーカーは当然のこと、それ以外の業種であっても、営業担当者が営業先に訪問したり、メンテナンス担当者が交換用部品を搬入し取り付けたり、社内の拠点間の物品や連絡文書を運搬したりするために、社用車が必要になる場合があります。また、社長や重役の移動用にハイヤーではなく社用車を用いる会社もあることでしょう。最近ではコロナ禍の中でウェブを通じた面談ツールが充実したこともあり、営業車を中心に社用車の需要は減ったものと思われますが、それでも営業車以外の用途や地方での利用を中心にいまだに社有車の確保が必須になることも少なくないかと思います。
社用車を確保する場合、総務担当取締役は、調達方法として購入かリースか、社用車の管理をどのようにするかなどを決めておかなくてはなりません。社用車の調達方法には、それぞれメリット、デメリットがあるため、事前に慎重に検討する必要があります。また、調達方法によって決算における会計の処理も異なるため、社用車を確保する際には、決算に与える影響も踏まえて検討する必要があるでしょう。
| チェックリスト | チェックリストはこちら |
|---|
周知のとおり、2021年4月1日開始事業年度から「収益認識に関する会計基準」(以下、収益認識会計基準)の適用が開始、3月決算会社は既に同会計基準が適用された第1四半期報告書を提出している(収益認識会計基準についての解説は2019年12月3日のニュース「重要会計基準改正解説第二弾 収益認識注記の要否は企業の判断次第」および同ニュース内で引用されているニュースを参照)。当フォーラムでは、収益認識会計基準を早期適用した上場会社30社の2020年度・第1四半期報告書にどのような影響があったのか、調査結果を既にレポートしたところだが(2021年5月14日のニュース「収益認識会計基準の影響、早期適用会社はどう説明した?」参照)、このほど日経225を構成する3月末決算会社(日本基準を適用している115社)をサンプルとして、収益認識会計基準適用後の2021年度・第1四半期報告書について改めて調査を行った。
日経225 : 東証1部上場銘柄のうち取引が活発で流動性の高い225銘柄を選定したうえで算出されることからこう呼ばれる。
収益認識会計基準の適用により変更となった会計処理の項目、変更内容等、社数は下表のとおり。収益認識会計基準の早期適用会社を対象にした前回の調査結果の傾向から大きな変化はなかった。
| 会計処理の変更項目 | 変更の内容など | 社数 (延べ数) |
参考:前回 調査(注)時 の社数 (延べ数) |
| 収益認識時点の変更 | 例えば以下のような収益認識時点の変更があった。 ・出荷基準→検収基準 ・工事完成基準→進捗度に応じて一定期間にわたり収益を認識 |
63 | 18 |
| 代理人取引の認識 | 小売業への影響が大きいと言われてきたが、実際には幅広い業種に影響があった。 | 47 | 9 |
| 変動対価/顧客に支払われる対価の会計処理の変更 | 「販売費」として処理していた販促費やキャッシュバックの費用等を売上高から控除するなどの変更。 | 26 | 7 |
| 有償支給取引の会計処理の変更 | 買戻し義務を負っている支給品は支給時に売上を計上しない。 | 13 | 5 |
| 自社発行ポイント等の会計処理の変更 | 自社発行のポイントは引当金として計上するのではなく、売上高から控除する。 | 4 | 2 |
| 返品調整引当金の会計処理の変更 | 予想される返品部分は、販売時に収益として認識しない。 | 3 | 1 |
工事完成基準 : 工事が完成して相手方に引渡しを行った時点で一時に収益を計上する方法を工事完成基準という。これに対し、工事の完成度合いに応じて収益を見積もり計上していく会計方針が工事進行基準である。
代理人 : 財またはサービスを顧客に移転する前に、その財またはサービスの支配を獲得していない場合には、本人ではなく代理人として取扱われることになる。テナントに場所を貸しているに過ぎない百貨店などは代理人に該当する。
変動対価 : 文字通り対価が変動することを意味しており、売上リベートの支払いなどは対価を変動させる要因の1つである。
有償支給取引 : 企業が、対価と交換に原材料等(以下、支給品)を外部(以下、支給先)に譲渡し、支給先における加工後、当該支給先から当該支給品(加工された製品に組み込まれている場合を含む)を購入する取引のこと。
買戻し義務 : 有償支給取引において、支給先によって加工された製品の全量を買い戻すことを支給品の譲渡時に約束していること
返品調整引当金 : 商品の返品による損失に備え計上する引当金
収益認識会計基準の適用により売上高が大幅に減少する可能性があることは既に指摘されてきた(「【役員会 Good&Bad発言集】代理人取引の売上表示」参照)。上表に示した会計処理の変更内容のうち「代理人取引の認識」と「変動対価/顧客に支払われる対価の会計処理の変更」は、売上高は減少させるものの利益に影響を与えないものの代表例だが、利益にも影響を与える会計処理の変更もある。そこで当フォーラムでは、収益認識会計基準の適用が、期首利益剰余金および第1四半期累計期間における税引前利益に与えた影響を調査した。その結果は下表のとおりであった。・・・
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