2025年11月の課題
昨今、人的資本経営の重要性の高まりを受けて、CHRO を設置する企業が増えてきています。では、CHRO が取締役会において果たすべき役割とは一体どのようなものでしょうか。また、経営の執行とガバナンスの双方の観点から、CHRO が企業価値向上にどのように貢献すべきかについても考えてみてください。
不正解です。
副業は、本業への支障や機密情報・ノウハウの流出といった企業リスクを招くおそれがあります。そのため副業を禁止している企業は少なくありませんが、役職員にとって副業の機会や誘因は依然として存在します。そのため、リスク管理の観点からは単に禁止するだけでは不十分であり、特に取締役や一定以上の役職者については、兼業状況を定期的に確認(副業を禁止していれば副業をしていないことの確認)する仕組みを導入し、その実態を把握するなどして、リスク管理を徹底すべきです。
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2025年10月24日 【失敗学第136回】ペプチドリームの事例(会員限定)
正解です。
副業は、本業への支障や機密情報・ノウハウの流出といった企業リスクを招くおそれがあります。そのため副業を禁止している企業は少なくありませんが、役職員にとって副業の機会や誘因は依然として存在します。そのため、リスク管理の観点からは単に禁止するだけでは不十分であり、特に取締役や一定以上の役職者については、兼業状況を定期的に確認(副業を禁止していれば副業をしていないことの確認)する仕組みを導入し、その実態を把握するなどして、リスク管理を徹底すべきです。
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2025年10月24日 【失敗学第136回】ペプチドリームの事例(会員限定)
不正解です。
第三者算定機関は株式価値算定(バリュエーション)に必要な情報のすべてを専門的見地から検証しているわけではありません。例えば、DCF法によるバリュエーションの前提となるフリー・キャッシュフロー(FCF)予測(事業計画)は、買収対象会社や買い手の会社(株式対価の場合)の取締役会が作成したものを前提とし、第三者算定機関が予測の合理性についてまで独自の検証を行うケースは少ないと言えます。たとえ第三者算定機関が検証を行うとしても、株価算定は限られた期間と予算の中で行われるため、すべての前提条件を精査するのは現実的に困難と言えます。第三者算定機関の限界を踏まえると、上場廃止を検討中の上場会社に設置された特別委員会が、自ら「事業計画」を慎重に検討する必要があると言えます。
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2025年10月22日 M&Aにおける事業計画の信頼性(会員限定)
正解です。
第三者算定機関は株式価値算定(バリュエーション)に必要な情報のすべてを専門的見地から検証しているわけではありません。例えば、DCF法によるバリュエーションの前提となるフリー・キャッシュフロー(FCF)予測(事業計画)は、買収対象会社や買い手の会社(株式対価の場合)の取締役会が作成したものを前提とし、第三者算定機関が予測の合理性についてまで独自の検証を行うケースは少ないと言えます。たとえ第三者算定機関が検証を行うとしても、株価算定は限られた期間と予算の中で行われるため、すべての前提条件を精査するのは現実的に困難と言えます。第三者算定機関の限界を踏まえると、上場廃止を検討中の上場会社に設置された特別委員会が、自ら「事業計画」を慎重に検討する必要があると言えます。
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2025年10月22日 M&Aにおける事業計画の信頼性(会員限定)
不正解です。
問題文のとおり、下請法では規制対象とされていなかった「荷主から運送事業者への運送の委託」が、取適法では新たに規制対象に加えられました(問題文は正しいです)。取適法は2026年1月1日以降の委託分から適用され、経過措置は設けられていません。残された2か月間で改正法対応に向け準備を入念にしておきたいところです。
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2025年10月17日 取適法下での特定運送委託に関する実務対応~パブコメ結果の解説②~(会員限定)
正解です。
問題文のとおり、下請法では規制対象とされていなかった「荷主から運送事業者への運送の委託」が、取適法では新たに規制対象に加えられました(問題文は正しいです)。取適法は2026年1月1日以降の委託分から適用され、経過措置は設けられていません。残された2か月間で改正法対応に向け準備を入念にしておきたいところです。
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2025年10月17日 取適法下での特定運送委託に関する実務対応~パブコメ結果の解説②~(会員限定)
不正解です。
日本では“同意なき買収ブーム”が到来していますが、その一方で、世界的な潮流となっているのはアクティビストとプライベート・エクイティ・ファンドがタッグを組む「買収アクティビズム(takeover activism)」です(問題文は正しいです)。
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2025年10月14日 買収アクティビズムの台頭(会員限定)
正解です。
日本では“同意なき買収ブーム”が到来していますが、その一方で、世界的な潮流となっているのはアクティビストとプライベート・エクイティ・ファンドがタッグを組む「買収アクティビズム(takeover activism)」です(問題文は正しいです)。
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2025年10月14日 買収アクティビズムの台頭(会員限定)
正解です。
金融商品取引法では「有価証券報告書等に虚偽記載があった場合、その有価証券を取得した者は発行者に対して損害賠償を請求できる」と定められています(金商法21条の2第1項)。この「有価証券を取得した者」の解釈を巡り、東芝事件において東京地裁、東京高裁は「名義株主」が東芝株式を「取得した者」に当たるとの解釈を示したうえで、非名義株主(実質株主)は「取得した者」には当たらないとしています。
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2025年10月10日 「実質株主」を巡る改訂SSコードと現行法の矛盾(会員限定)