IFRS(国際会計基準)では「のれん」は非償却とされているため(2016年7月26日のニュース「のれんを償却すれば赤字に転落する企業も」参照)、日本の会計基準のように毎期のれんの償却費用が利益を圧迫するようなことはない。企業買収を通じて成長を図ろうとする企業にとって、のれんを償却する必要がないことは、IFRSを採用する大きな理由(メリット)の1つとなる。
のれん : 企業を買収したり合併したりする際における「支払対価-企業の時価純資産」こと(これがプラスの場合、「正ののれん」という。以下は「正ののれん」を前提とする)。のれんは「財務諸表には表れない企業の価値」(超過収益力=投資におけるプレミアム部分)である。日本の会計基準では、このプレミアム部分は時の経過とともに減衰していくと考え、投資の効果がなくなるまでの期間を見積もり(ただし最長20年)、当該期間が終了するまでに定期償却(規則的な費用化)することになっている。また、当初の見積もり以上に価値が減衰していれば減損を行う。一方、IFRSおよび米国会計基準では、「のれん」の定期償却は認められていない(減損処理しか認められない)。そこには、利益の平準化を好む日本型経営と、業績好調時にはできるだけ利益を出し、逆に業績悪化時にはすべて“膿”を出すという欧米型経営の発想の違いがある。
しかし、2018年7月に開催された国際会計基準審議会においては、以下とおり、のれんの償却を再導入するかどうかが検討テーマとなっており、果たして「のれん=非償却」の時代が終わりを迎えるのか、にわかに注目が集まっている。
国際会計基準審議会 : IFRS(国際会計基準)を策定している会議体で、英語名は「IASB= International Accounting Standards Board」
のれんと減損
(略)
e. のれんの会計処理の簡素化という目的を追求する際に、次のようにする。
(略)
ii. のれんの償却を再導入するかどうかを検討する。 14 名の審議会メンバーのうち 8 名がこの決定に賛成し、6 名が反対した。
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※ASBJ公表資料「IASB Update 2018年7月」5ページより抜粋
ASBJ : 日本の会計基準を策定している会議体で、日本名は「企業会計基準委員会」
IASBの会議でのれんの償却がテーマとなっているのは、現行の減損テスト(IFRSでは、のれんは非償却とされている代わりに、毎期減損テストを実施しなければならない)により認識されるのれんの減損損失が「少なすぎる」また「遅すぎる」(too little, too late)といったことが問題視されているからだ。減損損失は経営者の将来の見積りに大きく依存して算定されるため、減損損失が「too little, too late」ということは、経営者による楽観的で甘い見積りが多数見受けられるということを意味している。
減損テスト : 減損の兆候の有無を評価し、兆候があれば帳簿価額と回収可能価額とを比較すること
以上のように、IFRSでは「のれん=非償却」ということがよく話題となるが、IFRSにおいて非償却とされる資産は、実は「のれん」以外にもある。それは、「耐用年数を確定できない無形資産」だ。
これまでIFRSがのれんを「非償却」としてきた根拠はいくつかあるが、その一番手としてよく挙げられるのは、「償却期間が不明なものまで無理やり償却すると、財務諸表が投資家に対して有用な情報提供とならなくなってしまう」というもの。これは、「耐用年数を確定できない無形資産」を非償却とする理由と同じである。
では、「耐用年数を確定できない無形資産」には、具体的にどのような無形資産が該当するのであろうか。下表は、IFRS任意適用会社各社の連結貸借対照表における「無形資産」のパートの注記に記載されている「耐用年数を確定できない無形資産」の金額と耐用年数を確定できない理由をまとめたものである。
| 会社名 |
耐用年数を確定
できない無形資産 |
帳簿価額(注) |
耐用年数を確定できない理由 |
| 味の素 |
商標権 |
28,324百万円 |
事業期間が確定していない商標権は、事業が継続する限り基本的に存続するため、将来の経済的便益が流入する期間が予見できない |
| ヤフー |
商標権 |
30,250百万円 |
事業を継続する限り基本的に存続するため |
| KDDI |
商標権 |
63,379百万円 |
企業結合時に取得した商標権であり、事業が継続する限り存続するため |
ソフトバンク
グループ |
FCCライセンス |
3,960,597百万円 |
FCCライセンスは規制当局の定める規制に準拠している限り、その更新・延長は最低限のコストで行うことができることから |
| 商標権 |
63,379百万円 |
事業が継続する限りは法的に継続使用でき、かつ、予見可能な将来に渡ってサービスを提供することを経営陣が計画している |
| 伊藤忠商事 |
商標権 |
99,711百万円 |
企業結合時に取得したものであり、その商標権の対象となる事業が継続する限り基本的に存続するため |
(注)いずれも3月決算会社で、金額は2018年3月期のもの
FCCライセンス : 米国のFCC(連邦通信委員会)が発行するアマチュア無線資格のこと。
「耐用年数を確定できない無形資産」の主なものは商標権だが、日本の会計基準を適用している企業では、10年の耐用年数を用いて償却しているケースが多いはずだ。
一方、IFRSでは、「耐用年数を確定できない無形資産」は、減損の対象とならない限り、耐用年数が確定するまで費用計上されない。耐用年数が確定できないかどうかは毎期チェックされ、状況が変化した場合には「耐用年数が確定できる無形資産」へと変更される。とはいえ、上記事例で、商標権について耐用年数が確定できないとされている理由として「事業が継続する限り存続すること」が挙げられていることを踏まえると、「耐用年数を確定できない無形資産」は減損対象とならない限り償却されることはないであろう。
減損 : 固定資産による将来の現金回収見込額が簿価を下回った場合に、下回った分だけ計上する損失のこと。
商標権は買収に伴い発生することが多いと考えられるが、上記事例のように「耐用年数を確定できない無形資産」の金額が多額になる場合がある。IFRSのメリットというと「のれんの非償却」に目が行きがちだが、IFRSを導入する際には、「耐用年数を確定できない無形資産」も非償却となることを認識したうえで、財務諸表への影響やメリットを考える必要がある。