企業会計基準委員会(ASBJ)は2017年6月を目途に「収益認識に関する包括的な会計基準」の公開草案を公表する予定だが、焦点となっているのが単体財務諸表の取扱い、すなわち、新会計基準を連結財務諸表だけに適用するのか、あるいは単体財務諸表にも適用するのかという問題だ。この点についてASBJは、連結財務諸表のみならず、単体財務諸表にも同一の基準を適用する方針であることがわかった。
「収益認識」とは、「いつ」「いくら」の売上(収益)を「どのように」計上するのかについての考え方のこと。現在の日本の会計基準では収益認識の基準として実現主義(「財またはサービスの提供」と「対価の受領」といった要件を満たしたときに収益を認識する考え方)が採用されており、「収益認識に関する包括的な会計基準」でもこの点は変わらない。ただ、日本の会計基準には実現主義で収益を認識するための詳細な要件や判断基準は定められていない。そこで企業は、法人税の計算にあたり申告調整が不要となるよう法人税法の基本通達に従って収益を認識してきたのが実態だ(この点については後述)。これに対し、国際会計基準審議会(IASB)が米国会計基準審議会(FASB)と共同で策定した収益認識の会計基準であるIFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」では、収益を認識するまでのステップ(①契約の識別→②履行義務の識別→③取引価格の算定→④算定した取引価格を各履行義務に配分→⑤履行義務の充足に応じ収益を認識)を明確に定めている。今回のASBJの動きは、日本の会計基準がIFRS15号にキャッチアップするためのものと言える。 >
現行の日本基準に基づく収益認識について具体的にみてみよう。例えば、「A製品を10,000千円で販売した」とする。従来の日本基準には、この販売取引に適用される収益認識の基準は「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る」とする企業会計原則 損益計算書原則 三Aの規定しか存在せず、「実現主義とは何か」「何をもって販売又は役務を給付したと考えるか」を示す会計原則はない。そのため、実務上は一般的な実現主義の解釈(「財またはサービスの提供」と「対価の受領」の2要件)と下記の法人税法の基本通達(下記がすべてではない)に照らして、収益認識をしている。
法人税法の基本通達(一部抜粋)
2-1-1(棚卸資産の販売による収益の帰属の時期)
棚卸資産の販売による収益の額は、その引渡しがあった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
2-1-2(棚卸資産の引渡しの日の判定)
2-1-1の場合において、棚卸資産の引渡しの日がいつであるかについては、例えば出荷した日、相手方が検収した日、相手方において使用収益ができることとなった日、検針等により販売数量を確認した日等当該棚卸資産の種類及び性質、その販売に係る契約の内容等に応じその引渡しの日として合理的であると認められる日のうち法人が継続してその収益計上を行うこととしている日によるものとする。この場合において、当該棚卸資産が土地又は土地の上に存する権利であり、その引渡しの日がいつであるかが明らかでないときは、次に掲げる日のうちいずれか早い日にその引渡しがあったものとすることができる。
(1) 代金の相当部分(おおむね50%以上)を収受するに至った日
(2) 所有権移転登記の申請(その登記の申請に必要な書類の相手方への交付を含む。)をした日
|
その結果、それぞれの企業で契約内容等を考慮して「A製品を出荷したとき」「A製品を据え付けたとき」「顧客がA製品を検収したとき」等のいつが収益認識時点として合理的なのかを判断し、法人税の申告調整が必要にならないように売上(10,000千円)を計上しているのが現状だ。
では、「2年間の保守サービスがついたA製品を12,000千円で販売した」場合はどうだろう。仮に契約書に2年間の保守サービスの提供の対価が明示されていなければ、日本基準を採用している企業では「2年の保守サービス」については特段の会計処理をせずに、「A製品を出荷したとき」あるいは「A製品を据え付けたとき」や「顧客がA製品を検収したとき」に12,000千円で売上を計上するのが一般的だ。一方、「収益認識に関する包括的な会計基準」によると、上述した「収益を認識するまでの5つのステップ」に基づき、次のように売上を計上する(ASBJが2016年2月に公表した「収益認識に関する包括的な会計基準の開発についての意見の募集」の12ページ~13ページを参照)。
| ステップ1 |
契約の識別 |
顧客との契約を識別する。 |
| ステップ2 |
履行義務の識別 |
「A製品を提供する義務」と「保守サービスの提供義務」を別々の履行義務として識別する。 |
| ステップ3 |
取引価格の算定 |
A製品と保守サービスの提供と交換に企業が権利を得ると見込んでいる対価の金額(契約全体の取引価格)を12,000千円と判断する。 |
| ステップ4 |
算定した取引価格を
各履行義務に配分 |
契約全体の取引価格12,000千円を各履行義務に配分し、A製品の取引価格は10,000千円、保守サービスの価格は2,000千円とする。 |
| ステップ5 |
履行義務の充足に
応じ収益を認識 |
履行義務の性質に基づき、「A製品を提供する義務」を履行したときに10,000千円の収益(製品売上)を計上し、保守サービスの契約期間(2年間)にわたって2,000千円の収益(サービス売上)を期間按分により認識する。 |
製品を顧客に提供した時点(財の支配が移転した時点)は契約内容や取引実態次第で異なることから、IFRS第15号では次の指標を考慮して判断するとされており(こちらを参照)、これは「収益認識に関する包括的な会計基準」でも踏襲される見通し。
(1) 企業が支払を受ける現在の権利を有している。
(2) 顧客が法的所有権を有している。
(3) 企業が物理的占有を移転した。
(4) 顧客が所有に伴う重大なリスクと経済価値を有している。
(5) 顧客が検収した。
以上より、契約内容を分析した結果、A製品が顧客に届くだけで「A製品を提供する義務」を履行したと言えるのであれば着荷基準で10,000千円の収益(製品売上)を計上することになり、A製品を顧客が検収しない限り「A製品を提供する義務」を履行したと言えないのであれば検収基準により売上を計上すべきということになる。その結果、現在、出荷基準で売上を計上している企業では、契約における履行義務の内容次第で、下表のように売上の金額や計上タイミングが変わる(3月末決算企業が出荷基準から着荷基準へ変更するケースを前提)ことになる。
| 会計期間 |
状況 |
従来の日本基準 |
収益認識に関する包括的な会計基準適用後 |
| 第1期 |
3月31日に
A製品を発送 |
12,000円の売上を計上 |
会計処理なし |
| 第2期 |
4月1日に顧客に
A製品が到着 |
会計処理なし |
10,000円の売上を計上 |
保守契約期間の
経過 |
会計処理なし |
保守契約期間の経過に応じて1,000円の保守サービス売上を計上 |
| 第3期 |
保守契約期間の
経過 |
会計処理なし |
保守契約期間の経過に応じて1,000円の保守サービス売上を計上 |
このように、「収益認識に関する包括的な会計基準」の導入により、収益認識のタイミングの見直しを図らなければならなくなる企業が少なからず出るものと見込まれている。他にも、売上の額を総額主義と純額主義のどちらで表示すべきかという問題もある(総額表示と純額表示については2015年4月8日のニュース「収益認識会計の導入で影響を受ける業種は?」を参照)。長年、収益認識会計基準の整備に手を付けてこなかった我が国においては、まさに“黒船”襲来と言える。
また、「収益認識に関する包括的な会計基準」の導入にあたりもう一つ大きな問題となるのが、冒頭で触れた「連結財務諸表だけに適用するのかor単体財務諸表にも適用するのか」だ。この問題は「会計」と「税」に分けて考える必要がある。>
まず「会計」の方であるが、現状で連結決算を採用していない上場企業は500社程度あり、「収益認識に関する包括的な会計基準」が単体財務諸表にも適用されるとなれば、これまでのやり方を変えなければならないという点で、こうした企業の負担は当然増える。負担が増えるのは、日本基準で連結財務諸表を作成している企業も同じだ。連結財務諸表は単体財務諸表をベースに作成される以上、その単体財務諸表の収益認識のやり方が変わることになるからだ。一方、IFRSを採用している企業では、逆に負担が減るケースもある。金融商品取引法では、IFRSに基づき連結財務諸表を作成している会社であっても、日本基準に基づく単体財務諸表の作成を求めている(その理由などは2017年1月26日のニュース「IFRS導入議論において役員が持つべき視点」参照)。こうした企業にとっては、今後IFRS15号(≒新会計基準)に基づいて単体財務諸表も連結財務諸表も作成できることになれば、日本基準で作成する単体財務諸表の作成負担は減ることになる。IFRSや米国会計基準により連結財務諸表を作成している日本企業から「個別財務諸表もIFRS第15号をベースとした内容とする方が好ましい」「経営管理及び内部統制の観点から連単同一の会計処理とすることが好ましい」といった意見が聞かれていたのにはこうした背景がある。>
次に「税」の方だが、「収益認識に関する包括的な会計基準」が単体財務諸表に適用されることになれば、法人税法のルールと異なる収益認識が必要となる企業にとって負担増となることは間違いない。連結財務諸表の作成の有無にかかわらず、企業である以上、法人税上の収益認識は法人税法のルールに基づいて行うしかないため、会計上の売上高と法人税で所得計算の基礎となる売上高のかい離が生じ、申告調整を要することになるからだ。
会計と税のかい離という問題を中心に難しい舵取りを任されていたASBJだが、最終的には収益認識に関する会計処理を法人税法の規定に合わせることは困難であると判断した模様。上記でも触れたとおり収益認識に関する法人税法の規定は多岐にわたっており、そのすべてに対応することは現実的には困難だからだ。また、「収益認識に関する包括的な会計基準」を連結財務諸表と単体財務諸表の双方に適用するものの単体財務諸表については法人税法にある程度配慮した取扱いとする案もあったが、同一企業における連結財務諸表と単体財務諸表の比較可能性、財務諸表間の比較可能性の低下といったデメリットがあるとして不採用となった。その結果、連単同一の会計処理を行うとの方針に至っている。>
「収益認識に関する包括的な会計基準」が連結財務諸表のみならず個別財務諸表にも適用されることにより、上述のとおり収益認識基準を変更した企業の中には申告調整が必要になる企業もあることが想定される。そこでASBJでは、「商品等の出荷時から当該商品等の支配が顧客に移転されるまでの期間が『国内における出荷及び配送に要する日数に照らして取引慣行ごとに合理的と考えられる日数』であれば出荷基準を容認する」など実務の簡素化を図るための代替措置を置くことなどを検討しているが、それでも一定程度の申告調整は残るため、企業の事務負担増加は避けられない。特にIFRSにより連結財務諸表を作成していない企業にとっては、会計処理の変更、収益計上の遅れ(上表参照)と申告調整というデメリットだけを受けることになる。>
「収益認識に関する包括的な会計基準」は2021年4月1日以後開始する事業年度から適用される方向となっている(早期適用は2018年1月1日以後開始する事業年度から可能)。上場企業は、売上計上基準の変更の検討結果次第で、適用までの約3年の間に、システム改修、契約書における履行義務と対価の明確化、売上計上根拠資料の入手・保管手続きの整備、開示への対応等を余儀なくされることになる。売上見込み額が変われば、事業計画の見直しも不可避となる。経営陣は、「収益認識に関する包括的な会計基準」が自社にどのようなインパクトを与えるのか、今すぐ分析に取り掛かる必要があろう。