不正解です。
棚卸表への記入には消せないインクを用いたボールペンを用いるべきです。鉛筆や消せるボールペンの使用を認めると、不正実施者が都合のいい数字に書き換えるリスクがあるからです。以上より、問題文は誤りです。
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不正解です。
棚卸表への記入には消せないインクを用いたボールペンを用いるべきです。鉛筆や消せるボールペンの使用を認めると、不正実施者が都合のいい数字に書き換えるリスクがあるからです。以上より、問題文は誤りです。
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正解です。
棚卸はマンパワーを必要とするため、本社管理部門の従業員も可能な限りカウント作業等に従事させるべきです。本社管理部門の従業員にとっても、棚卸を手伝うことで、工場や店舗の状況を把握できるようになります。また、しがらみのない本社管理部門の従業員だからこそ、棚卸時に客観的かつ率直な指摘も可能になります。棚卸に本社管理部門の従業員がかかわることにはメリットこそあれ、デメリットはありません。以上より、問題文は誤りです。
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不正解です。
棚卸はマンパワーを必要とするため、本社管理部門の従業員も可能な限りカウント作業等に従事させるべきです。本社管理部門の従業員にとっても、棚卸を手伝うことで、工場や店舗の状況を把握できるようになります。また、しがらみのない本社管理部門の従業員だからこそ、棚卸時に客観的かつ率直な指摘も可能になります。棚卸に本社管理部門の従業員がかかわることにはメリットこそあれ、デメリットはありません。以上より、問題文は誤りです。
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正解です。
棚卸時に、当該在庫に日常的に接している営業や倉庫部門などの担当者がカウントし立会まで行うと、万が一、担当者が不正(横流し等)をしていたとしても、棚卸で不正が発覚することはまず期待できません(問題文は誤りです)。
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不正解です。
棚卸時に、当該在庫に日常的に接している営業や倉庫部門などの担当者がカウントし立会まで行うと、万が一、担当者が不正(横流し等)をしていたとしても、棚卸で不正が発覚することはまず期待できません(問題文は誤りです)。
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周知のとおり、決算短信・四半期決算短信(以下、短信)の“顔”ともいえる「サマリー情報」の書き振りを大幅に変える可能性のある開示ルール(上場規則)の改正案が10月28日、全国の証券取引所より示されている。この改正は、2016年4月に公表された金融審議会の報告(ディスクロージャーワーキング・グループ報告-建設的な対話の促進に向けて-)を受けたもの(ディスクロージャーワーキング・グループ報告が公表された経緯や改正の全体像については2016年6月27日のニュース「決算短信・四半期決算短信改正が企業に与える具体的な影響」参照)。
サマリー情報とは短信の冒頭のページ(最初の2~3ページ)にあるもので、短信の本体部分(サマリー情報とは別に、添付資料として「経営成績・財政状態に関する分析」や「連結財務諸表」などがある)を指す。上場会社は、サマリー情報に「何を」「どのように」記載するのかについて、証券取引所が定める「決算短信・四半期決算短信作成要領等」に記載されている「様式」に従わなければならない。すなわち、上場企業にはサマリー情報の“様式使用義務”が課されていることになるが、改正案ではこの様式使用義務が撤廃されている。いわばサマリー情報の“自由化”と言えよう。これにより、例えば、・・・
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周知のとおり、決算短信・四半期決算短信(以下、短信)の“顔”ともいえる「サマリー情報」の書き振りを大幅に変える可能性のある開示ルール(上場規則)の改正案が10月28日、全国の証券取引所より示されている。この改正は、2016年4月に公表された金融審議会の報告(ディスクロージャーワーキング・グループ報告-建設的な対話の促進に向けて-)を受けたもの(ディスクロージャーワーキング・グループ報告が公表された経緯や改正の全体像については2016年6月27日のニュース「決算短信・四半期決算短信改正が企業に与える具体的な影響」参照)。
サマリー情報とは短信の冒頭のページ(最初の2~3ページ)にあるもので、短信の本体部分(サマリー情報とは別に、添付資料として「経営成績・財政状態に関する分析」や「連結財務諸表」などがある)を指す。上場会社は、サマリー情報に「何を」「どのように」記載するのかについて、証券取引所が定める「決算短信・四半期決算短信作成要領等」に記載されている「様式」に従わなければならない。すなわち、上場企業にはサマリー情報の“様式使用義務”が課されていることになるが、改正案ではこの様式使用義務が撤廃されている。いわばサマリー情報の“自由化”と言えよう。これにより、例えば、自社の事業計画でKPIとして定めている経営指標をサマリー情報の一番上に記載するなど、記載内容に関する上場会社の裁量の余地は大幅に広がることになる。証券取引所が定める様式を使い続けることも可能だが、様式を用いずに、自社のイチ押しのポイントや投資家との対話で焦点となったテーマをサマリー情報の目立つ場所に配置するなど工夫を凝らすことで、投資家へのアピールに活用したいところだ。
この改正は、2017年3月末日以後に終了する通期決算または四半期決算の開示から適用される予定。3月決算会社であれば、通期決算への適用は今期(2017年3月期)からとなるが、四半期決算については2017年6月の第1四半期から適用となる。
各証券取引所は、本年(2016年)中に、短信のさらなる具体的見直し策を公表する予定。その内容次第では、短信の開示実務がかなり簡素化される可能性もあるだけに注目される(当フォーラムでは、具体的見直し策が公表され次第、続報します)。
なお、短信のみならず、「有価証券報告書」の開示ルール(開示府令)についても、同じくディスクロージャーワーキング・グループ報告に基づく改正案が示されている。これは、(従来は決算短信に記載されていた)「経営方針」の記載場所を、2017年3月末日以後に終了する事業年度以降、決算短信から有価証券報告書に変更するというもの。これは基本的には記載場所の変更だが、従来の【対処すべき課題】が【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】されていることからも分かるように、「経営方針」のみならず「経営環境」の記載も求められている点、注目される。役員としては「記載場所が変わった」ことに加え、「経営環境の記載が新たに必要になった」ということも押さえておきたいところだ。
不正解です。
電子帳簿保存法では、領収書は紙による保存が原則とされていますが、例外的に3万円未満の金額については、領収書をスキャンしてデータを保存することが認められています。もっとも、スキャンしたデータでは手書き領収書の偽造行為(1を7に加工する等)を発見しにくいというデメリットもあり、そのリスクに対応するための統制(内部監査用に1年分は紙の領収書をとっておく等)が必要になってきます。以上より、問題文は正しいです。
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正解です。
電子帳簿保存法では、領収書は紙による保存が原則とされていますが、例外的に3万円未満の金額については、領収書をスキャンしてデータを保存することが認められています。もっとも、スキャンしたデータでは手書き領収書の偽造行為(1を7に加工する等)を発見しにくいというデメリットもあり、そのリスクに対応するための統制(内部監査用に1年分は紙の領収書をとっておく等)が必要になってきます。以上より、問題文は正しいです。
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