2016/11/07 ビッグデータ時代のデータ利活用、法的リスクに二の足踏む企業

近年、スマートフォンやIoT(Internet of Things=モノのインターネット)の普及により、人やあらゆるモノがインターネットにつながることで、大量かつ多様なデータを収集することが可能になった。具体的には、官民が保有するパーソナルデータ、国や地方公共団体が保有する公共データ(地図・海図、交通量、気象情報など)、医療・健康情報(レセプトデータ、特定健診データ、ヘルスケア情報など)、民間のビジネスを通じて蓄積される業務システムデータ(法人間取引データ、経理データ、ログデータ等)、センサーデータ(機器やインフラのデータ等。富士通の例はこちら)などだ。こうした多種多様なデータを「つなげる」ことで、新たな価値が生まれる。例えば、センサーデータの一つである機器データの収集によりメンテナンスサービスをより的確で効率的なものとしたり、検診データを福利厚生サービスの充実化に活かすことなどが挙げられる。

IoT : 住宅、車、家電、家具、建築物、衣服などあらゆる物体をインターネットにつなげることで、生活の利便性を高める技術のこと。
センサーデータ : 機器の周辺環境(温度・湿度など)に関するデータをセンサーを通じて収集することで、機器の故障を避け、長持ちさせる環境を探り、メンテナンスに役立てるもの。例えば、頻繁に故障するポンプにセンサーを取り付け、温度やバルブの開閉などのデータを取得し、予測メンテナンスに役立てた例がある。

このように、データの利活用はこれからの時代のイノベーション創出と競争力強化において重要なファクターであるとともに、企業にビジネスチャンスをもたらす。ただ、データの利活用にあたってボトルネックとなるのが、・・・

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2016/11/07 ビッグデータ時代のデータ利活用、法的リスクに二の足踏む企業(会員限定)

近年、スマートフォンやIoT(Internet of Things=モノのインターネット)の普及により、人やあらゆるモノがインターネットにつながることで、大量かつ多様なデータを収集することが可能になった。具体的には、官民が保有するパーソナルデータ、国や地方公共団体が保有する公共データ(地図・海図、交通量、気象情報など)、医療・健康情報(レセプトデータ、特定健診データ、ヘルスケア情報など)、民間のビジネスを通じて蓄積される業務システムデータ(法人間取引データ、経理データ、ログデータ等)、センサーデータ(機器やインフラのデータ等。富士通の例はこちら)などだ。こうした多種多様なデータを「つなげる」ことで、新たな価値が生まれる。例えば、センサーデータの一つである機器データの収集によりメンテナンスサービスをより的確で効率的なものとしたり、検診データを福利厚生サービスの充実化に活かすことなどが挙げられる。

IoT : 住宅、車、家電、家具、建築物、衣服などあらゆる物体をインターネットにつなげることで、生活の利便性を高める技術のこと。
センサーデータ : 機器の周辺環境(温度・湿度など)に関するデータをセンサーを通じて収集することで、機器の故障を避け、長持ちさせる環境を探り、メンテナンスに役立てるもの。例えば、頻繁に故障するポンプにセンサーを取り付け、温度やバルブの開閉などのデータを取得し、予測メンテナンスに役立てた例がある。

このように、データの利活用はこれからの時代のイノベーション創出と競争力強化において重要なファクターであるとともに、企業にビジネスチャンスをもたらす。ただ、データの利活用にあたってボトルネックとなるのが、法的リスクだ。例えば、データが著作物であれば、不用意な利活用は著作権法違反となりうるし、データが企業の「営業秘密」にあたるものであれば、不正競争防止法違反となりかねない。特許法・商標法などの対象となるデータについても同様だ。個人のプライバシーを侵害するものであれば、個人情報保護法に抵触することになる。しかも、こうしたデータの利活用は現行法ができた際には全く想定されていなかったため、現行法でシロかクロか判断できないケースも多い。法的保護を受けるデータと自由に利活用することが可能なデータが混在している場合には、そこに権利侵害のリスクがあることさえ認識されにくい。

営業秘密 : 顧客名簿のような営業戦略上有用な情報や、企業の中で生まれた技術情報やノウハウなど。後者はあえて特許化せずに非公開情報として“秘匿化”される。
不正競争防止法違反 : 商品の製造などに関する機密内容を不正に取得する行為、他人の商品の形態を模倣する行為、原産地や品質などの誤認行為など、同業者間の不正な競争を防止することを目的とする法律。

こうした中、多くの企業はデータの利・活用に二の足を踏んでいるのが現状だ。特に不正競争防止法については、昨年(2015年)に罰金の金額引上げなど昨年に大幅な罰則強化がなされたばかりであり、同法違反のリスクが想定されるデータの取扱いには企業も慎重にならざるを得ない。また、著作物の利活用は現在文化庁が検討している「フェアユース規定」と密接に関わってくるが、まだ内容が固まっているわけではないため、リスクの所在や大きさが読めない面がある。

罰則強化 : ●営業秘密の不正な取得、使用に係る法人への罰金を、海外企業については「10億円以下」、国内企業については「5億円以下」に引き上げ。個人への罰金も、海外企業への不正開示については「3000万円以下」、国内法人への不正開示については「2000万円以下」に引き上げ
       ●不正に入手した営業秘密によって得た利益の没収制度の新設
       ●営業秘密の不正入手の“未遂”も罰則対象に追加
フェアユース規定 : 利用の目的(営利目的か非営利目的など)、著作物の性質(公益性の有無・程度など)、使用された分量、使用による市場への影響などを総合的に判断し、著作物の利用について権利者の許諾を不要とする規定のこと。日本でも導入に向けた検討が長年行われてきたが、具体的な法改正には至っていない。現在も文化庁の文化審議会で議論中。

ただ、だからと言って、利活用を避けるばかりでは他社との競争の中で取り残されることになりかねない。企業側からは、「産業競争力の強化のため、政府は実態に合致しない既存の法律は積極的に見直し、企業によるデータの利活用を促進するべき」との声が上がっているが、まだ先行きが見通せる状況にはない。政府内では既にデータの利活用に関する法的問題に関する検討が始まっているものの、現在は各省庁で会議体が乱立した状態となっている(内閣府知的財産戦略推進事務局の資料の15、16ページ参照)。いわゆる“縦割り行政”の弊害とも言えそうだが、各会議体の参加メンバーもかなり重複しており、スピーディに検討を進めるためにも整理・統合が期待されるところだ。

また、データの利活用を促進するためには、既存の規定にとらわれすぎないということも重要になろう。政府の会議体の中には、データの利活用のパターンを現行の著作権法や不正競争防止法に当てはめ、「適法か違法か」を検討しているところもあるが、このような運用がなされれば、企業も委縮してしまう。政府はデータの利活用の促進という大きな方向性を示したうえで、まずは、例えば「個人のプライバシーを侵すもの」「権利・利益を著しく害するもの」など絶対にNGとなるものを示す、といった緩やかな運用からスタートするべきだろう。

2016/11/04 「炎上しない」プロモーション活動の心得(会員限定)

文責:株式会社エルテス 執行役員 安達 亮介
執筆協力:ソーシャルリスク総研 研究員 横田 潤

商品の認知度や売上はもちろん、企業イメージにも大きな影響を与える広告・宣伝等のプロモーション活動だが、近年はその内容に変化が見られる。市場が成熟し、各社の商品の差が小さくなる中、単に商品の特徴やスペックを説明しただけの広告等は明らかに減った。その一方で、インターネットやSNSでの拡散も視野に入れ、話題性を持たせるために意図的に大胆・過激、あるいは奇抜な内容としているものが多くなってきた感がある。

ただ、このようなプロモーション手法にはリスクも伴う。それを改めて認識させることになったのが、鹿児島県志布志市が作成したPR用動画だ。

志布志市は地元名産の養殖うなぎを少女に擬人化したPR用の動画を9月下旬にインターネット上に公開したところ、ほどなく“炎上”した。動画は、スクール水着を着た少女が「養って」と、ナレーションの男性の「僕」に話しかけるシーンから始まる。「僕」は少女を大切に育てることを決意するが、最終的には少女が「さよなら」と「僕」に告げ、養殖うなぎとして「消費」されることが示唆されて幕を閉じる。この動画は、「児童ポルノ」「女性蔑視」「カニバリズム」などを想起するとして批判され、国内のみならず欧米を中心とした海外メディアでもネガティブに取り上げられた。志布志市は公開から数日で動画を削除したが、インターネット上ではいまだに批判の書き込みが拡散しており(今後も残り続けるであろう)、同市のブランドイメージは大きく失墜している。

カニバリズム : 人が人の肉を食べる行為

これは地方公共団体の事例だが、民間企業でも同じことは十分に起こり得る。志布志市の動画からは、「注目されない万人受けするコンテンツより、奇抜なもので話題を呼びたい」という意図が透けて見える。確かに奇抜なコンテンツであればあるほど、ソーシャルメディア上で拡散し、多くの人の目に触れる可能性は高くなる。しかし、今回の事件のように、制作側の意図しない盛り上がり方をする恐れがあるということも忘れてはならない。特に近年は、欧米を中心にプロモーション上の表現に対する社会の目は年々厳しさを増しており、なかでも性差別と捉えられかねないものについては、些細なものでも容赦なく掲載が取り下げられる事例が相次いでいる。この流れは日本でも基本的に変らないため、企業のプロモーション活動においては細心の注意が求められる。

とはいえ、萎縮ばかりしていては効果的なプロモーション活動が困難なのも事実。とりわけインターネットが普及した現代においては、消費者は膨大な情報と選択肢を持っており、企業が提供する商品やサービスはそのうちの一つでしかない。この競争の中で勝ち残りつつ、批判を回避するためには、企業には「守りながら攻める」という従来よりも高度なプロモーションの技術が求められる。プロモーション活動では、「面白いか」「話題を呼ぶか」といった攻めの視点は失わないようにしつつも、「話題作りという(プロモーションの)手段を目的化していないか(「話題にさえなればいい」という考え方が“事故”を生みやすい)」「この広告等によって不快になる人が出ないか」といった守りの視点からも内容を検証する習慣を社内に定着させたい。それだけでも、志布志市のような事例が企業で発生することは高い確率で防げるはずだ。

2016/11/04 「炎上しない」プロモーション活動の心得

文責:株式会社エルテス 執行役員 安達 亮介
執筆協力:ソーシャルリスク総研 研究員 横田 潤

商品の認知度や売上はもちろん、企業イメージにも大きな影響を与える広告・宣伝等のプロモーション活動だが、近年はその内容に変化が見られる。市場が成熟し、各社の商品の差が小さくなる中、単に商品の特徴やスペックを説明しただけの広告等は明らかに減った。その一方で、インターネットやSNSでの拡散も視野に入れ、話題性を持たせるために意図的に大胆・過激、あるいは奇抜な内容としているものが多くなってきた感がある。

ただ、このようなプロモーション手法にはリスクも伴う。それを改めて認識させることになったのが、・・・

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2016/11/04 【WEBセミナー】投資家を納得させる買収防衛策

概略

【セミナー開催日】2016年10月26日(水)

近年、買収防衛策の導入社数は減少傾向にあります。「投資家の利益を損なう」などとして、議決権行使助言会社最大手のISSが導入(継続)議案への反対を推奨していることなどが原因と考えられますが、こうした中、2015年5月に買収防衛策を廃止した川崎汽船の株式を村上ファンドの元社員3人により設立されたエフィッシモ・キャピタル・マネージメントが大量に取得し、その保有割合は直近で37%超に達しています(株式取得は現在も継続中)。本件の発生は、川崎汽船が投資家にとって魅力的な銘柄であることが大きな理由である一方、同社が買収防衛策を廃止したこととも深い関係があると見られています。本件は、すべての上場企業に対し、買収防衛策に関する知識の再確認とともに、改めてその必要性について検討することを迫っているとも言えます。本セミナーでは、これまで数多くの企業へのM&Aアドバイザリーを行うとともに、多くの上場企業の買収防衛策の導入を手掛けてきた株式会社ベストムーブ 代表取締役の大島真一様をお招きし、買収防衛策の仕組み、近年の買収防衛策の導入状況、過去の防衛策の導入・非導入のケーススタディ等について解説いただいた上で、買収防衛策の意義や賛否に関する議論、投資家を納得させる買収防衛策の策定方法についてご講演いただきます。

【講師】株式会社ベストムーブ
    代表取締役 大島 真一 様

セミナー資料 投資家を納得させる買収防衛策.pdf(1.23MB)
金融財政事情記事抜粋.pdf(660KB)
日本信号 買収防衛策(2010年).pdf(260KB)

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セミナー動画

動画(1)Part1講師紹介、Part2川崎汽船の事例
24614_1

動画(2)Part3アクティビストファンドの動向、企業の株主対応
24614_2

動画(3)Part4買収防衛策とは何か?
24614_3

動画(4)Part5買収防衛策に効果はあるか? Part6買収防衛策は「反株主」か?
24614_4

動画(5)Part7投資家から理解を得られる買収防衛策の設計
24614_5

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2016/11/04 【WEBセミナー】投資家を納得させる買収防衛策(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2016年10月26日(水)

近年、買収防衛策の導入社数は減少傾向にあります。「投資家の利益を損なう」などとして、議決権行使助言会社最大手のISSが導入(継続)議案への反対を推奨していることなどが原因と考えられますが、こうした中、2015年5月に買収防衛策を廃止した川崎汽船の株式を村上ファンドの元社員3人により設立されたエフィッシモ・キャピタル・マネージメントが大量に取得し、その保有割合は直近で37%超に達しています(株式取得は現在も継続中)。本件の発生は、川崎汽船が投資家にとって魅力的な銘柄であることが大きな理由である一方、同社が買収防衛策を廃止したこととも深い関係があると見られています。本件は、すべての上場企業に対し、買収防衛策に関する知識の再確認とともに、改めてその必要性について検討することを迫っているとも言えます。本セミナーでは、これまで数多くの企業へのM&Aアドバイザリーを行うとともに、多くの上場企業の買収防衛策の導入を手掛けてきた株式会社ベストムーブ 代表取締役の大島真一様をお招きし、買収防衛策の仕組み、近年の買収防衛策の導入状況、過去の防衛策の導入・非導入のケーススタディ等について解説いただいた上で、買収防衛策の意義や賛否に関する議論、投資家を納得させる買収防衛策の策定方法についてご講演いただきます。

【講師】株式会社ベストムーブ
    代表取締役 大島 真一 様

セミナー資料 投資家を納得させる買収防衛策.pdf(1.23MB)
金融財政事情記事抜粋.pdf(660KB)
日本信号 買収防衛策(2010年).pdf(260KB)
セミナー動画

動画(1)Part1講師紹介、Part2川崎汽船の事例

動画(2)Part3アクティビストファンドの動向、企業の株主対応

動画(3)Part4買収防衛策とは何か?

動画(4)Part5買収防衛策に効果はあるか? Part6買収防衛策は「反株主」か?

動画(5)Part7投資家から理解を得られる買収防衛策の設計

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2016/11/04 【WEBセミナー】指名(諮問)委員会の運営の実際

概略

【セミナー開催日】2016年10月26日(水)

指名委員会等設置会社は依然として少数にとどまっていますが、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-10①が、役員の指名・報酬について、「任意の諮問委員会」を設置することなどを勧めていることから、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社が指名(諮問)委員会を設置するケースが急増しています。ただ、各社ともその運営についてはは頭を悩ませているようです。こうした中、特に指名(諮問)委員会はあくまで任意の機関であることから、どこまで権限を持たせるのか、議論のあるところでしょう。また、指名(諮問)委員会といってもその構成メンバーは必ずしも指名の専門家ではないため、候補者に関するどのような情報を元に議論を行えばよいのか、指名のプロセスをどのように設定すればよいのか、また、会議を建設的な議論の場とするための進行方法など多くの疑問が生じています。現状、企業にとって指名(諮問)委員会の運営は”手探り状態”というのが実態ではないでしょうか。本セミナーでは、実際に上場企業の指名委員会の設置や運営に携わってきたウイリス・タワーズワトソンの組織人事部門でコンサルタントを務める平本宏幸様をお招きし、指名(諮問)委員会の権限や位置付けを整理していただいた上で、これを機能させるための運営方法を、実例を踏まえ解説していただきます。

【講師】ウイリス・タワーズワトソン
    タレント・リワード セグメント 
    組織人事部門リーダー
    ディレクター 平本 宏幸 様

セミナー資料 指名(諮問)委員会の運営の実際.pdf(3.46MB)

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セミナー動画

動画(1)コーポレートガバナンス・コード施行後の経営者指名の捉え方
24595_1

動画(2)日本企業における経営者指名の論点
24595_2

動画(3)経営者指名の現状と発展の方向性(その1)
24595_3

動画(4)経営者指名の現状と発展の方向性(その2)
24595_4

動画(5)指名諮問委員会の実務対応
24595_5

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2016/11/04 【WEBセミナー】指名(諮問)委員会の運営の実際(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2016年10月26日(水)

指名委員会等設置会社は依然として少数にとどまっていますが、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-10①が、役員の指名・報酬について、「任意の諮問委員会」を設置することなどを勧めていることから、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社が指名(諮問)委員会を設置するケースが急増しています。ただ、各社ともその運営についてはは頭を悩ませているようです。こうした中、特に指名(諮問)委員会はあくまで任意の機関であることから、どこまで権限を持たせるのか、議論のあるところでしょう。また、指名(諮問)委員会といってもその構成メンバーは必ずしも指名の専門家ではないため、候補者に関するどのような情報を元に議論を行えばよいのか、指名のプロセスをどのように設定すればよいのか、また、会議を建設的な議論の場とするための進行方法など多くの疑問が生じています。現状、企業にとって指名(諮問)委員会の運営は”手探り状態”というのが実態ではないでしょうか。本セミナーでは、実際に上場企業の指名委員会の設置や運営に携わってきたウイリス・タワーズワトソンの組織人事部門でコンサルタントを務める平本宏幸様をお招きし、指名(諮問)委員会の権限や位置付けを整理していただいた上で、これを機能させるための運営方法を、実例を踏まえ解説していただきます。

【講師】ウイリス・タワーズワトソン
    タレント・リワード セグメント 
    組織人事部門リーダー
    ディレクター 平本 宏幸 様

セミナー資料 指名(諮問)委員会の運営の実際.pdf(3.46MB)
セミナー動画

動画(1)コーポレートガバナンス・コード施行後の経営者指名の捉え方

動画(2)日本企業における経営者指名の論点

動画(3)経営者指名の現状と発展の方向性(その1)

動画(4)経営者指名の現状と発展の方向性(その2)

動画(5)指名諮問委員会の実務対応

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2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】ハラスメントを起こさせないために(会員限定)

【問題1】

職場で自己の意思に反してタバコの煙にさらされる状況もハラスメントに該当する。


正しい
間違い
【問題2】

社内でハラスメントがあると、加害者である「個人」に加えて「法人」である会社も加害者として訴訟を提起される場合がある。


正しい
間違い
【問題3】

ハラスメントの発生を「予防」することはできないので、事後的な裁判による解決に委ねるべきである。


正しい
間違い
【問題4】

ハラスメント事案の解決に、EAPが有効である。


正しい
間違い
【問題5】

公平を期するため、匿名でのハラスメントの相談を受けるべきではない。


正しい
間違い

2016/11/03 【ケーススタディミニテスト】ハラスメントを起こさせないために 第5問解答画面(正解)

正解です。
ハラスメントの被害者が、会社に相談することを躊躇するようでは、第二・第三の被害が発生しかねません。問題を早期に解決し、被害の拡大を防止するために、匿名のメール相談等被害者にとって心理的障壁の少ないハラスメント相談窓口の仕組みを設けるべきです。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「ハラスメントを起こさせないために」の『ハラスメントの「予防」のために』はこちら