2016/10/26 セミナー「指名(諮問)委員会の運営の実際」および「投資家を納得させる買収防衛策」を2016年10月26日(水)に開催しました。

本セミナーはすでに開催済みですが、会員の方向けにWEBセミナーを配信中です。
WEBセミナー:指名(諮問)委員会の運営の実際
WEBセミナー:投資家を納得させる買収防衛策

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上場会社役員ガバナンスフォーラムでは、2016年10月26日(水)の14時30分~17時40分に下記のセミナーを開催しました。

セミナーのパンフレットこちら

時 間 テーマ 講 師
第一部
14:30

16:00
~どこまで権限を持たせるべき?機能させるための具体的な方策は?~
指名(諮問)委員会の運営の実際
ウイリス・タワーズワトソン
タレント・リワード セグメント 
組織人事部門リーダー
ディレクター 平本 宏幸 様
(ひらもと ひろゆき)
第二部
16:10

17:40
~買収防衛策廃止後に投資ファンドが株式を大量保有のケースも
「廃止」以外の選択肢は?~
投資家を納得させる買収防衛策
株式会社ベストムーブ
代表取締役 大島 真一 様
(おおしま しんいち)

■第一部の詳細

セミナー
の内容
指名委員会等設置会社は依然として少数にとどまっていますが、コーポレートガバナンス・コード補充原則4-10①が、役員の指名・報酬について、「任意の諮問委員会」を設置することなどを勧めていることから、監査役会設置会社や監査等委員会設置会社が指名(諮問)委員会を設置するケースが急増しています。ただ、各社ともその運営についてはは頭を悩ませているようです。こうした中、特に指名(諮問)委員会はあくまで任意の機関であることから、どこまで権限を持たせるのか、議論のあるところでしょう。また、指名(諮問)委員会といってもその構成メンバーは必ずしも指名の専門家ではないため、候補者に関するどのような情報を元に議論を行えばよいのか、指名のプロセスをどのように設定すればよいのか、また、会議を建設的な議論の場とするための進行方法など多くの疑問が生じています。現状、企業にとって指名(諮問)委員会の運営は”手探り状態”というのが実態ではないでしょうか。本セミナーでは、実際に上場企業の指名委員会の設置や運営に携わってきたウイリス・タワーズワトソンの組織人事部門でコンサルタントを務める平本宏幸様をお招きし、指名(諮問)委員会の権限や位置付けを整理していただいた上で、これを機能させるための運営方法を、実例を踏まえ解説していただきます。
講師の
ご紹介
平本 宏幸(ひらもと ひろゆき)様
東京大学経済学部経営学科卒業。入社以来一貫して、顧客企業のビジョン実現に向けた人材マネジメント変革のコンサルティングに従事している。事業戦略に合わせた人材像・成長モデルと人材・業績評価軸の再定義、キャリア・報酬等のインセンティブシステムの再構築、経営リーダーの指名・育成に関する制度設計・運営支援、人材アセスメントの実施を通じた経営幹部層の開発支援等のコンサルティングに携わる。
共著に「攻めのガバナンス 経営者報酬・指名の戦略的改革」(東洋経済新報社)

■第二部の詳細

セミナー
の内容
近年、買収防衛策の導入社数は減少傾向にあります。「投資家の利益を損なう」などとして、議決権行使助言会社最大手のISSが導入(継続)議案への反対を推奨していることなどが原因と考えられますが、こうした中、2015年5月に買収防衛策を廃止した川崎汽船の株式を村上ファンド
の元社員3人により設立されたエフィッシモ・キャピタル・マネージメントが大量に取得し、その保有割合は直近で37%超に達しています(株式取得は現在も継続中)。本件の発生は、川崎汽船が投資家にとって魅力的な銘柄であることが大きな理由である一方、同社が買収防衛策を廃止したこととも深い関係があると見られています。本件は、すべての上場企業に対し、買収防衛策に関する知識の再確認とともに、改めてその必要性について検討することを迫っているとも言えます。本セミナーでは、これまで数多くの企業へのM&Aアドバイザリーを行うとともに、多くの上場企業の買収防衛策の導入を手掛けてきた株式会社ベストムーブ 代表取締役の大島真一様をお招きし、買収防衛策の仕組み、近年の買収防衛策の導入状況、過去の防衛策の導入・非導入のケーススタディ等について解説いただいた上で、買収防衛策の意義や賛否に関する議論、投資家を納得させる買収防衛策の策定方法についてご講演いただきます。
講師の
ご紹介
大島 真一(おおしま しんいち)様
東京大学経済学部卒業。外資系投資銀行および独立系M&Aアドバイザリーファームを経て、2013年に株式会社ベストムーブを設立。過去15年にわたり、国内案件・クロスボーダーM&A/資金調達案件のアドバイザリー、買収防衛策の導入、調査活動などに携わる。

<これまで手掛けた主要な案件>
・上場企業に対する買収防衛策の導入案件(10件超)
・ヘルスケア関連会社の投資ファンドによる買収および売却
・医療機器製造会社による医療事業会社の買収
・国内金融会社による海外消費者金融会社の買収
・生活用品会社に対する出資案件
・半導体製造会社の会社更生案件

なお、セミナー参加費につきましては、上場会社役員ガバナンスフォーラムの会員のみ無料、それ以外の方は2万円(税込 ※)となっております。
※セミナーお申込み前に会員登録いただくと、セミナー参加費は無料となります。

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会員でない方のお振込方法等の詳細はお申込みの受付けメール(下記の「お申込みはこちらから」のボタンをクリック後、お名前等をご入力いただいた後自動送信されるメール)にてご連絡いたします。
ご不明な点等がございましたら、ご遠慮なく jimukyoku@govforum.jp までお問い合わせください。

<セミナー概要>

  • 第一部 指名(諮問)委員会の運営の実際
  • 第二部 投資家を納得させる買収防衛策
  • 【日時】2016年10月26日(水)14時30分~17時40分
  • 【場所】六本木ヒルズ森タワー22階 TMI総合法律事務所セミナールーム
  • 【受付】六本木ヒルズ森タワーLL階ロビー 14時より
  • 【講師】第一部 ウイリス・タワーズワトソン
            タレント・リワード セグメント 
            組織人事部門リーダー
            ディレクター 平本 宏幸 様

        第二部 株式会社ベストムーブ
            代表取締役 大島 真一 様

  • 【セミナー参加費】当フォーラム会員は無料、それ以外の方は2万円(税込)

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2016/10/25 英国企業における「取締役会議長」の重み

ウイリス・タワーズワトソン
組織人事部門シニアコンサルタント
高岡明日香

英国コーポレートガバナンス・コードをモデルに作成された日本のコーポレートガバナンス・コードだが、両者には一部著しい違いも見られる。その一つが、英国コードでは、日本のコードにはない「取締役会議長(Chairman)と最高経営責任者(CEO)の分離」が求められているという点だ(英国コード 各則A.2.1.)。英国コードが両者の分離を求めているのは、「何人も、制約の無い決定権限を持つべきではない」(A2.主要原則)という思想に基づいているだけに、取締役会議長はCEOを解任する権限さえ持つ。

それを象徴する出来事が、日本でも話題となった英バークレイズ銀行CEOの解任劇だ。2015年4月に英バークレイズ銀行会長兼取締役会議長となったジョン・マクファーレン氏は、就任からわずか3か月後の7月、最高経営責任者アントニー・ジェンキンス氏の解任に踏み切った。利益率を向上させるためにはリストラをさらに加速させる必要があるということが解任の背景にあると見られるが、業績次第で“石もて追われる”のが常であるロンドンの金融街 シティーのバンカーにも衝撃を与えるトップ交代だった。この人事について経営面から長期的な評価を下すにはまだしばらく時間が必要だが、ジェンキンス氏退任が公表された7月8日の同社株価は終値で2.04%高となり、市場はひとまず好感した。

この解任劇からも分かるように、・・・

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2016/10/25 英国企業における「取締役会議長」の重み(会員限定)

ウイリス・タワーズワトソン
組織人事部門シニアコンサルタント
高岡明日香

英国コーポレートガバナンス・コードをモデルに作成された日本のコーポレートガバナンス・コードだが、両者には一部著しい違いも見られる。その一つが、英国コードでは、日本のコードにはない「取締役会議長(Chairman)と最高経営責任者(CEO)の分離」が求められているという点だ(英国コード 各則A.2.1.)。英国コードが両者の分離を求めているのは、「何人も、制約の無い決定権限を持つべきではない」(A2.主要原則)という思想に基づいているだけに、取締役会議長はCEOを解任する権限さえ持つ。

それを象徴する出来事が、日本でも話題となった英バークレイズ銀行CEOの解任劇だ。2015年4月に英バークレイズ銀行会長兼取締役会議長となったジョン・マクファーレン氏は、就任からわずか3か月後の7月、最高経営責任者アントニー・ジェンキンス氏の解任に踏み切った。利益率を向上させるためにはリストラをさらに加速させる必要があるということが解任の背景にあると見られるが、業績次第で“石もて追われる”のが常であるロンドンの金融街 シティーのバンカーにも衝撃を与えるトップ交代だった。この人事について経営面から長期的な評価を下すにはまだしばらく時間が必要だが、ジェンキンス氏退任が公表された7月8日の同社株価は終値で2.04%高となり、市場はひとまず好感した。

この解任劇からも分かるように、「ガバナンス先進国」英国においては、取締役会の「ソース・オブ・パワー(権力の源)」は取締役会議長であり、CEOを兼任せずとも強いリーダーシップを発揮する。また、英国上場企業の取締役会メンバーの60.9%を占める社外取締役も、CEOをはじめとする経営陣の選解任決議に大きな影響力を持つ。逆に言うと、取締役会議長の強力なリーダーシップと、取締役会の過半数を占める社外取締役の影響力行使によって、取締役会の経営に対する「モニタリング機能」が果たされていると言える。

英国は、上場企業における取締役会議長と経営者の分離が日本とは比較にならないほど定着している国であり、2016年のデータ(Brunswick Review, Spring 2016)では実に95%を超える上場企業において、経営者とは別に取締役会議長が存在し、時にガバナンス面で大鉈を振るっている。

また、英国では、取締役会議長とCEOの分離に対する投資家の関心も高く、2016年の株主総会では、CEO経験者でありながら取締役会議長に就任した者の取締役再任議案に多数の反対票が投じられるという事例も発生している。「経営の執行とその監督の分離」を当然のことと考える外国人投資家にとって、日本企業の取締役会議長の兼任状況も関心事の一つとなる。英国同様()、日本のコーポレートガバナンス・コードもいずれ改訂が行われる予定だが、いずれ取締役会議長とCEOの分離が論点となる可能性もあるかもしれない。

 英国でコーポレートガバナンス・コードは2年毎に改訂されることになっている。2017年の改訂に向けては、既に(2016年)9月27日に改訂案が公表され、12月31日まで意見を収集したうえで、2017年第一四半期、第三四半期の二段階に分けて確定の見込み。次回改訂は2019年が予定されている。

<本記事をご執筆いただいた高岡明日香様のご連絡先>
03-3581-6482
asuka.takaoka@willistowerswatson.com

2016/10/25 【ケーススタディミニテスト】“ネット炎上”リスクを軽減したい(会員限定)

【問題1】

“ネット炎上”を契機にインターネット上で個人情報が拡散したとしても、ウェブサイト開設者等に削除要請を出すことで、インターネット上にアップされた個人情報を容易に削除できる。


正しい
間違い
【問題2】

企業の製商品やサービス、SNS等が“ネット炎上”しても、それが影響力を有するのは炎上期間中だけであり、次の話題が現れればたちまちインターネットの検索結果に表示されなくなる。


正しい
間違い
【問題3】

過去に、SNSによる「社員」の失言がネット炎上を招く実例はあっても、上場会社の社長アカウントが炎上した実例はない。


正しい
間違い
【問題4】

企業が社員のSNS利用に伴うネット炎上リスクを低減させるには、社員にソーシャルメディアの利用そのものを禁止するしか方法はない。


正しい
間違い
【問題5】

企業自身がソーシャルメディアを使って情報発信を行わなければ、ネット炎上リスクを避けることができる。


正しい
間違い

2016/10/24 フェア・ディスクロージャー・ルール、株価に影響する情報が対象の方向

日本でも「フェア・ディスクロージャー・ルール」が導入される方向となった。金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」が今年4月にまとめた報告書で、「具体的に検討する必要があるものと考えられる」(15ページ~参照)とされていたフェア・ディスクロージャー・ルールだが、金融庁は先週金曜日(2016年10月21日)にタスクフォース(座長:黒沼悦郎 早稲田大学法学学術院教授)を設置、同ルールの導入に向けた検討に動き出した。

フェア・ディスクロージャー・ルールとは、・・・

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2016/10/24 フェア・ディスクロージャー・ルール、株価に影響する情報が対象の方向(会員限定)

日本でも「フェア・ディスクロージャー・ルール」が導入される方向となった。金融審議会「ディスクロージャーワーキング・グループ」が今年4月にまとめた報告書で、「具体的に検討する必要があるものと考えられる」(15ページ~参照)とされていたフェア・ディスクロージャー・ルールだが、金融庁は先週金曜日(2016年10月21日)にタスクフォース(座長:黒沼悦郎 早稲田大学法学学術院教授)を設置、同ルールの導入に向けた検討に動き出した。

フェア・ディスクロージャー・ルールとは、発行者(企業)等が、重要かつ未公表の内部情報を、第三者に対し「選択的」に開示することを禁止するルール。欧米では、証券の発行企業等が、その発行企業又は発行証券に関する重要かつ未公表の情報を特定の情報受領者に対して開示する場合、①意図的な開示の場合は同時に、②意図的でない開示の場合は速やかに、当該情報を公表しなければならないというルールが導入されている。

一方、日本では、金融商品取引業者(証券会社など)等が、未公表の重要な情報で顧客の投資判断に影響を及ぼすものを提供して勧誘を行うことは禁止されているが(金融商品取引業等に関する内閣府令117条1項14号)、同様の情報を発行者(企業)等が提供することを禁止するフェア・ディスクロージャー・ルールは導入されていない。日本ではこれまで大きな問題が生じてこなかったとも言えるが、近年は、ドイツ証券のアナリストが上場企業の公表前の四半期の業績に関する法人関係情報を一部の顧客に対し提供するなどして金融庁から行政処分を受けるなど、問題も見受けられるようになっている。金融庁がフェア・ディスクロージャー・ルールの導入に向けた検討を行うこととしたのもこのためだ。

10月21日の会合では、フェア・ディスクロージャー・ルールを導入する方向で意見が一致しているが、制度を導入するとなれば、①情報の範囲、②情報受領者の範囲、③公表が不要な情報提供の範囲、④情報を公表する場合の方法など、詰めるべき論点は多い。同ルールの対象となるのは、「重要な未公表の情報」とされる方向。「重要」かどうかの判断においては、株価に影響する情報であるか否かがポイントとなりそうだ。また、対象となる情報受領者については、米国と同様、「市場関係者」に限定するべきとの意見が多かった。弁護士や公認会計士など守秘義務がある者は除外される見込みだ。

スチュワードシップ・コードおよびコーポレートガバナンス・コードの導入により、上場企業と機関投資家との建設的な対話が求められる中、フェア・ディスクロージャー・ルールの導入にあたっては、企業側が萎縮することのないような制度設計が求められる。タスクフォースにおける議論では、この点も大きな課題となりそうだ。

2016/10/23 【ケーススタディミニテスト】“ネット炎上”リスクを軽減したい 第1問解答画面(正解)

正解です。
“ネット炎上”を契機に個人情報がひとたびインターネット上で拡散してしまうと大量にコピーサイトが作成されるため、一つひとつ弁護士が削除要請をしても“いたちごっこ”状態となって最後は泣き寝入りせざるを得なくなるというケースも多く見受けられます。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「“ネット炎上”リスクを軽減したい」の「マスメディアによる批判とソーシャルメディアによる批判の違い」はこちら

2016/10/23 【ケーススタディミニテスト】“ネット炎上”リスクを軽減したい 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
“ネット炎上”を契機に個人情報がひとたびインターネット上で拡散してしまうと大量にコピーサイトが作成されるため、一つひとつ弁護士が削除要請をしても“いたちごっこ”状態となって最後は泣き寝入りせざるを得なくなるというケースも多く見受けられます。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「“ネット炎上”リスクを軽減したい」の「マスメディアによる批判とソーシャルメディアによる批判の違い」はこちら

2016/10/23 【ケーススタディミニテスト】データが消失した場合に備えたい(会員限定)

【問題1】

バックアップが必要となるのは「データ」であり、データを動かすシステム(ソフト)のバックアップは不要である。


正しい
間違い
【問題2】

RAIDによるバックアップは自然災害への対応に優れている。


正しい
間違い
【問題3】

RTOが1日であれば、1日前のバックアップが取れていれば十分である。


正しい
間違い
【問題4】

経営陣は、バックアップに関して、事前にルールを確立しておくとともに、リストアーの方法についても操作手順を確立し、それらを文書化をしたうえで、担当者に業務手順を習熟させておくべきである。


正しい
間違い
【問題5】

J-SOXでは、経営者は、営業マンのプレゼンテーション資料や見込顧客リストのデータのバックアップに関しても内部統制を整備することが求められている。


正しい
間違い

2016/10/23 【ケーススタディミニテスト】データが消失した場合に備えたい 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
J-SOXとは、財務報告に係る内部統制についての経営者の評価やそれに対する監査人の監査といった一連の制度のことです。J-SOXでは財務報告に関係する経理システムや別のシステムでも財務報告に関わる部分(基幹システムや給与計算・減価償却等)を対象にしており、営業マンのプレゼンテーション資料や見込顧客リストのデータは「財務報告」に関わるものではないことから対象にはしていません。

ケーススタディを再確認!
「データが消失した場合に備えたい」の「バックアップとJ-SOX」はこちら