2016/09/24 【ケーススタディミニテスト】店舗を閉鎖したい 第4問解答画面(正解)

正解です。
店舗の閉鎖により、「固定資産の除売却にかかる損失」や「契約に基づかない原状回復費用」などの費用が発生することが見込まれる場合、引当金の要件(発生の可能性が高く、金額を合理的に見積もることができる場合)を満たせば、いまだ支払い(キャッシュアウト)をしていなくても、見積書等をもとに店舗閉鎖損失引当金などの引当金を計上する必要があります。問題文の「実際に支払う(キャッシュアウト)までは費用計上できない」との記述は誤りです。

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2016/09/24 【ケーススタディミニテスト】店舗を閉鎖したい 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」には、『減損の兆候の把握には「営業活動から生ずる損益」によることが適切である』(同12項)と規定されています。そこで、管理会計上、営業損益だけでなく営業キャッシュ・フローも把握していたとしても、減損の兆候を判断する際には営業損益の方を用いることになります。問題文は、そのような場合には「営業キャッシュ・フローを用いる」としている点で誤りです。

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2016/09/24 【ケーススタディミニテスト】店舗を閉鎖したい 第3問解答画面(正解)

正解です。
「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」には、『減損の兆候の把握には「営業活動から生ずる損益」によることが適切である』(同12項)と規定されています。そこで、管理会計上、営業損益だけでなく営業キャッシュ・フローも把握していたとしても、減損の兆候を判断する際には営業損益の方を用いることになります。問題文は、そのような場合には「営業キャッシュ・フローを用いる」としている点で誤りです。

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2016/09/24 【ケーススタディミニテスト】店舗を閉鎖したい 第2問解答画面(不正解)

不正解です。
多店舗展開をしている企業では、退店の判断を退店基準として文書化するのが通常です。そして、この退店基準には例外規定(退店基準を機械的に当てはめると退店が必要になる場合でもあっても、例外的に店舗の継続を認める規定)が準備されているのが一般的です。取締役や監査役は、退店基準の例外規定が適用されている店舗があれば、その理由が合理的なものかどうかを確認しておく必要があります。以上より、問題文は正しいです。

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「店舗を閉鎖したい」の『採算が合わなくても「閉鎖しない」との判断もあり得る』はこちら

2016/09/24 【ケーススタディミニテスト】店舗を閉鎖したい 第2問解答画面(正解)

正解です。
多店舗展開をしている企業では、退店の判断を退店基準として文書化するのが通常です。そして、この退店基準には例外規定(退店基準を機械的に当てはめると退店が必要になる場合でもあっても、例外的に店舗の継続を認める規定)が準備されているのが一般的です。取締役や監査役は、退店基準の例外規定が適用されている店舗があれば、その理由が合理的なものかどうかを確認しておく必要があります。以上より、問題文は正しいです。

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2016/09/23 役員報酬総額に対する規制の世界的トレンド

多くの日本企業が進める役員報酬改革では、インセンティブ報酬(業績連動ボーナスや株式報酬など)の拡充が最大のテーマとなっている。一方、日本企業の基本報酬は欧米企業と遜色がなく、投資家も基本報酬水準の多寡は問題にしていない。ところが、企業内に設置した役員報酬改革の事務局サイドからは、「総報酬額は変えずに、従来の基本報酬をインセンティブ報酬に振り替えるべきでは?」といった意見が出ることが少なくない。一見すると、高額報酬に対する世間の目を気にする日本的な発想に見えるが、高すぎる役員報酬に批判が集まるのは日本に限った話ではない。・・・

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2016/09/23 役員報酬総額に対する規制の世界的トレンド(会員限定)

多くの日本企業が進める役員報酬改革では、インセンティブ報酬(業績連動ボーナスや株式報酬など)の拡充が最大のテーマとなっている。一方、日本企業の基本報酬は欧米企業と遜色がなく、投資家も基本報酬水準の多寡は問題にしていない。ところが、企業内に設置した役員報酬改革の事務局サイドからは、「総報酬額は変えずに、従来の基本報酬をインセンティブ報酬に振り替えるべきでは?」といった意見が出ることが少なくない。一見すると、高額報酬に対する世間の目を気にする日本的な発想に見えるが、高すぎる役員報酬に批判が集まるのは日本に限った話ではない。

米国では、2008年の金融危機を受け、短期的業績に過度に連動した高額な役員報酬が、金融機関の経営陣の暴走を招いたとの批判が高まった。これを受け、CEOの報酬と一般従業員の平均給与の格差の開示などの規制強化が進められている。

また、役員報酬の高騰に批判が高まるフランスでも、大手自動車会社ルノーの株主総会で過半数の株主が反対票を投じたにもかかわらず予定通りの報酬額が支払われた一件が商法の改正へと発展している。フランスの商法では、役員の固定報酬総額は株主総会で決定される一方、変動報酬に関しては取締役会が決定権を持つ。フランスのコーポレートガバナンス・コード(AFEP-MEDEF Code)では、取締役会は固定報酬と変動報酬からなる全報酬額を株主総会に提示し、株主に賛否を投票により表明させるべきとしているものの、この投票に拘束力はない。そこで今年(2016年)6月には、役員報酬については、変動報酬やストックオプションなど、業績連動部分まで含めて株主総会の決議事項とする法案が可決されている。

日本のスチュワードシップ・コードやコーポレートガバナンス・コードの“輸入元”である英国でも、会社法によって上場会社に作成が義務付けられている「報酬方針報告書(役員報酬プランの内容を記載したもの)」と「年次報酬報告書(実際の報酬額を記載したもの)」のうち「報酬方針報告書」については、2013年以降、少なくとも“3年ごと”に株主総会の決議が求められることとなった。一方、「年次報酬報告書」についても、毎年株主に賛否を投票により表明させることとはなっているものの、当該投票に拘束力はない。ただ、EU離脱後に就任したメイ新首相は「格差是正」を政策の1つに掲げており、「年次報酬報告書」についても拘束力ある決議の導入を目指すものと見られている。また、米国に倣ったCEOと一般従業員の平均給与の差の開示も求めることになろう。

このように、役員報酬を巡っては近年、各国で規制強化が行われてきた。例えば英国では役員と一般従業員の報酬格差が180倍にも達しており、そもそも役員報酬の水準が低い日本で欧米のような規制がすぐに導入されることは考えられないが、いずれ日本企業でもインセンティブ報酬が拡大し、巨額の報酬を手にする役員がたくさん出てきた場合には、役員報酬の総額に配慮しなければならない時代が来る可能性はあろう。

2016/09/22 【ケーススタディミニテスト】店舗を閉鎖したい 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
不動産の賃借に際して、賃借人が保証金を差し入れるケースはよく見受けられます。この保証金が返還されるかどうかは、賃借人としては重要な関心事です。もし不動産賃貸借契約において賃貸人の地位の変動が可能とされており、かつ、旧賃貸人から新賃貸人に保証金が引き渡されないとなると、賃借人は保証金の返還を受けることができなくなるおそれがあります。賃借人は、不動産の賃借に際して、差入保証金の貸し倒れリスクの把握の観点から、差し入れた保証金の返還義務が賃貸人の異動に伴い新賃貸人に引き継がれるのか否かを確認すべきです(以上より、問題文は正しいです)。

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「店舗を閉鎖したい」の「予想以上に重い追加コストが店舗閉鎖のタイミングを難しく」はこちら

2016/09/22 【ケーススタディミニテスト】店舗を閉鎖したい 第1問解答画面(正解)

正解です。
不動産の賃借に際して、賃借人が保証金を差し入れるケースはよく見受けられます。この保証金が返還されるかどうかは、賃借人としては重要な関心事です。もし不動産賃貸借契約において賃貸人の地位の変動が可能とされており、かつ、旧賃貸人から新賃貸人に保証金が引き渡されないとなると、賃借人は保証金の返還を受けることができなくなるおそれがあります。賃借人は、不動産の賃借に際して、差入保証金の貸し倒れリスクの把握の観点から、差し入れた保証金の返還義務が賃貸人の異動に伴い新賃貸人に引き継がれるのか否かを確認すべきです(以上より、問題文は正しいです)。

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2016/09/21 (新用語・難解用語)フィデューシャリー・デューティー

金融庁が昨年(2015年)9月から「スチュワードシップ・コード及びコーポレートガバナンス・コードのフォローアップ会議」を開催しているのは周知のとおりだが、この会議の中でよく出てくる言葉が「フィデューシャリー・デューティー」だ。

フィデューシャリー(fiduciary)は「受託者」、デュティー(duty)は義務という意味であり、フィデューシャリー・デューティーは「受託者責任」と訳される。金融庁が平成26年9月に公表した「平成26事務年度金融モニタリング基本方針(監督・検査基本方針)」の中では、フィデューシャリー・デューティーは「他者の信認を得て、一定の任務を遂行すべき者が負っている幅広い様々な役割・責任の総称」と定義されていた(3ページ参照)。この定義を踏まえると、例えば医療行為における医師もフィデューシャリー・デューティーにおける「受託者」になりえるが(委任者は患者)、フォローアップ会議でフィデューシャリー・デューティーという言葉が使われる場合には、「受託者」とは資産運用の担い手、すなわち運用会社や年金基金を指す。

運用会社や年金基金にとっての「受託者責任」とは、スチュワードシップ・コードが求める「スチュワードシップ責任」とほぼ同義と考えればよい。スチュワードシップ・コードでは、スチュワードシップ責任を「最終受益者を含む顧客・受益者の中長期的な投資リターンの拡大を図る責任」と定義しているが(1ページ冒頭の「責任ある機関投資家」の諸原則 ≪日本版スチュワードシップ・コード≫ について 参照)、これがフィデューシャリー・デューティーにあたる。既にほとんどの機関投資家(運用会社や年金基金)がスチュワードシップ・コードの受け入れを表明しているため、実質的にフィデューシャリー・デューティーも受け入れていると言える。

フィデューシャリー・デューティーが注目を集めている大きな理由が、・・・

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