2016/09/21 【ケーススタディミニテスト】店舗を新規出店したい 第1問解答画面(不正解)

不正解です。
回収期間法では、回収期間の長短にだけ目が行きがちです。確かに、回収期間が短いほど投資リスクは減少するので、財務健全性の観点からはそのような判断も合理的と言えます。しかし、“投資回収期間が短い案件”イコール“将来的に収益見込みのある案件”とは限りません。回収期間法では回収期間後のことを一切考慮しないので、回収期間経過後の収益見込みの推移や大規模修繕の検討がおざなりになってしまうおそれや、回収期間後に大きな収益をあげる可能性のある案件を投資意思決定の入り口の段階で排除してしまうおそれがあるからです(以上より、問題文は誤りです)。投資意思決定を誤らないためには、回収期間法で投資の安全性を評価しつつ、正味現在価値法や内部利益率法で投資の収益性を評価するなど、複数の採算性計算法を併用した多角的な投資判断が重要になります。

ケーススタディを再確認!
「店舗を新規出店したい」の「投資コストを把握し採算性を計算」はこちら

2016/09/21 【ケーススタディミニテスト】店舗を新規出店したい 第1問解答画面(正解)

正解です。
回収期間法では、回収期間の長短にだけ目が行きがちです。確かに、回収期間が短いほど投資リスクは減少するので、財務健全性の観点からはそのような判断も合理的と言えます。しかし、“投資回収期間が短い案件”イコール“将来的に収益見込みのある案件”とは限りません。回収期間法では回収期間後のことを一切考慮しないので、回収期間経過後の収益見込みの推移や大規模修繕の検討がおざなりになってしまうおそれや、回収期間後に大きな収益をあげる可能性のある案件を投資意思決定の入り口の段階で排除してしまうおそれがあるからです(以上より、問題文は誤りです)。投資意思決定を誤らないためには、回収期間法で投資の安全性を評価しつつ、正味現在価値法や内部利益率法で投資の収益性を評価するなど、複数の採算性計算法を併用した多角的な投資判断が重要になります。

ケーススタディを再確認!
「店舗を新規出店したい」の「投資コストを把握し採算性を計算」はこちら

2016/09/20 従業員の過労自殺による株主代表訴訟、役員の防衛策は?

過労で自殺した肥後銀行(熊本市)の男性行員の妻が同社の「株主」となり、同行を相手取り熊本地裁に株主代表訴訟を起こした(2016年9月7日付、熊本地裁)というニュースに衝撃を覚えた役員も少なくないだろう。この一件は、過労死の責任を株主代表訴訟で追及する時代に入ったことを意味するからだ。しかも本件を巡っては、妻を含む遺族側が2014年6月に「肥後銀行」に対して損害賠償を求めて提訴し同行が敗訴(同年10月判決)、同行は慰謝料など1億2,886万円を遺族側に支払っていた。訴訟の対象が「会社」か「役員」かという違いはあるとはいえ、既に1億を超える賠償金を支払ったにもかかわらず株主代表訴訟が提起されたということに疑問を抱く向きもあろう(妻側は、株主代表訴訟を提起した理由として、「役員が過労死を防ぐ体制作りを怠ったことが原因で、会社が賠償金を支出することになり、会社への信用にも傷をつけた」ことを挙げている)。

本件では、妻は男性が保有していた株式を「相続」により取得しているが、会社法上は6か月以上株式を保有している株主であれば誰でも株主代表訴訟を提起することができる(公開会社の場合。非公開会社の場合、保有期間の要件はなく、単に株主であればよい)。今後、遺族が株式市場で株式を購入し、6か月経つのを待って株主代表訴訟を提起してくることもあり得る。

公開会社: (定款で)株式に譲渡制限を付していない会社のこと(会社法2条5号)。発行する株式のうち1株でも譲渡制限を付していなければ、公開会社となる。

では、役員としてはこうしたリスクに対しいかに備えるべきだろうか?

株主代表訴訟というとまず思い浮かぶのがD&O保険だが、当フォーラムの調査によると、過労死が原因で遺族(かつ株主)から提起された株主代表訴訟を保険金の支払い対象とするD&O保険を販売している保険会社は2社しかない。しかも、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから

2016/09/20 従業員の過労自殺による株主代表訴訟、役員の防衛策は?(会員限定)

過労で自殺した肥後銀行(熊本市)の男性行員の妻が同社の「株主」となり、同行を相手取り熊本地裁に株主代表訴訟を起こした(2016年9月7日付、熊本地裁)というニュースに衝撃を覚えた役員も少なくないだろう。この一件は、過労死の責任を株主代表訴訟で追及する時代に入ったことを意味するからだ。しかも本件を巡っては、妻を含む遺族側が2014年6月に「肥後銀行」に対して損害賠償を求めて提訴し同行が敗訴(同年10月判決)、同行は慰謝料など1億2,886万円を遺族側に支払っていた。訴訟の対象が「会社」か「役員」かという違いはあるとはいえ、既に1億を超える賠償金を支払ったにもかかわらず株主代表訴訟が提起されたということに疑問を抱く向きもあろう(妻側は、株主代表訴訟を提起した理由として、「役員が過労死を防ぐ体制作りを怠ったことが原因で、会社が賠償金を支出することになり、会社への信用にも傷をつけた」ことを挙げている)。

本件では、妻は男性が保有していた株式を「相続」により取得しているが、会社法上は6か月以上株式を保有している株主であれば誰でも株主代表訴訟を提起することができる(公開会社の場合。非公開会社の場合、保有期間の要件はなく、単に株主であればよい)。今後、遺族が株式市場で株式を購入し、6か月経つのを待って株主代表訴訟を提起してくることもあり得る。

公開会社: (定款で)株式に譲渡制限を付していない会社のこと(会社法2条5号)。発行する株式のうち1株でも譲渡制限を付していなければ、公開会社となる。

では、役員としてはこうしたリスクに対しいかに備えるべきだろうか?

株主代表訴訟というとまず思い浮かぶのがD&O保険だが、当フォーラムの調査によると、過労死が原因で遺族(かつ株主)から提起された株主代表訴訟を保険金の支払い対象とするD&O保険を販売している保険会社は2社しかない。しかも、損害賠償金も争訟費用も支払対象とするD&O保険を販売する保険会社は1社しかなく、もう1社は争訟費用のみ支払対象とするにとどまっている。

もっとも、自殺した従業員の遺族が安全配慮義務違反を理由に会社と役員を訴えたというケースは、「使用者賠償保険」でカバーされる。これが、多くの保険会社が遺族による株主代表訴訟をD&O保険の支払い対象外としている理由だ。3年ほど前まで、使用者賠償保険は「会社」のみが被保険者だったが、ワタミや大庄の過労死事件では会社と役員が連名で遺族に訴えられ敗訴、損害賠償を負ったことを受け、多くの保険会社が「役員」を被保険者に追加している。

使用者賠償保険 : 従業員等が業務上の事由により身体の障害を被った場合に、会社等が法律上の損害賠償責任を負担することによって受ける損害について、保険金を支払う保険。

こうした中、肥後銀行のケースのような遺族による株主代表訴訟については「使用者賠償責任保険で対応してください」というのが多くの保険会社のスタンスとなっている。また、たとえ遺族による株主代表訴訟も支払い対象としているD&O保険に加入していたとしても、D&O保険では会社は被保険者となっていないため、ワタミや大庄のケースのように、会社と役員が連名で訴えられた場合には会社のリスクはカバーされない。したがって、このリスクをカバーするには使用者賠償保険に加入する必要がある。

このほか、支払限度額の問題もある。国税庁の通達改正により、D&O保険の保険料を会社が負担した場合でも給与課税が不要になったことを受け(2016年2月26日のニュース「株主代表訴訟補償特約保険料の会社負担、給与課税不要に」参照)、D&O保険の支払限度額を引き上げる企業が続出しているとはいえ、例えば米国企業では限度額の平均が100億程度であるのに対し、日本企業では10億円程度に過ぎない(金額はいずれも役員全員分)。このような低い限度額では、例えば役員全員が訴えられた場合には争訟費用さえカバーできるかどうかも危い。形の上ではD&O保険の対象になっていたとしても、いざ保険金を支払う際には支払限度額が枯渇していたということにもなりかねない。使用者賠償責任保険に加入していない企業は、今回の一件を機に加入を検討すべきだろう。

2016/09/19 【ケーススタディミニテスト】業績予想を修正したい(会員限定)

【問題1】

売上高の予想が前回の予想公表時から100億円下振れした場合、適時開示が必須となる。


正しい
間違い
【問題2】

平成27年4月1日以後開始する事業年度より、従来は「少数株主損益調整前当期純利益」とされていた項目が、「親会社株主に帰属する当期純利益」という科目名で表示(または付記)されることになった。


正しい
間違い
【問題3】

未公表の業績予想の修正のリリースであっても、会社のウェブサイトに掲載すれば、金融商品取引法における「重要事実の公表」に該当して、インサイダー情報ではなくなる。


正しい
間違い
【問題4】

そもそも業績予想を公表していない上場会社では、当初の業績予想自体を公表していない以上、業績予想の「修正」の公表が必要となることはない。


正しい
間違い
【問題5】

業績予想に関して、証券取引所が定める「業績予想の修正が必要になる基準」と、金融商品取引法が定める「インサイダー取引規制における重要事実に該当するかどうかの基準」は同じである。


正しい
間違い

2016/09/19 【ケーススタディミニテスト】業績予想を修正したい 第5問解答画面(不正解)

不正解です。
例えば経常利益を例にとると、証券取引所が定める「業績予想の修正が必要になる基準」は「前回予想値と今回予想値または当期実績値とを比較して、増減が30%以上」ですが、金融商品取引法が定める「インサイダー取引規制における重要事実に該当するかどうかの基準」は「30%以上の増減、かつ、新旧予想値の差額が「前事業年度末日の純資産額と資本金の額のうち大きい方の金額」の5%以上」とされており、両者は似てはいるもののまったく同じではありません。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「業績予想を修正したい」の『業績予想の修正が「インサイダー情報」にあたるケース』はこちら

2016/09/19 【ケーススタディミニテスト】業績予想を修正したい 第5問解答画面(正解)

正解です。
例えば経常利益を例にとると、証券取引所が定める「業績予想の修正が必要になる基準」は「前回予想値と今回予想値または当期実績値とを比較して、増減が30%以上」ですが、金融商品取引法が定める「インサイダー取引規制における重要事実に該当するかどうかの基準」は「30%以上の増減、かつ、新旧予想値の差額が「前事業年度末日の純資産額と資本金の額のうち大きい方の金額」の5%以上」とされており、両者は似てはいるもののまったく同じではありません。以上より、問題文は誤りです。

ケーススタディを再確認!
「業績予想を修正したい」の『業績予想の修正が「インサイダー情報」にあたるケース』はこちら

2016/09/19 【ケーススタディミニテスト】業績予想を修正したい 第4問解答画面(不正解)

不正解です。
証券取引所の規則では、一定の場合には業績予想を公表しないことも認められています。この場合、そもそも修正すべき業績予想がないことから、たとえ業績に変動を与える事情が生じたとしても、業績予想の修正という話は出てこないように見えます。しかし、証券取引所の規則は、当該業績予想の修正が「投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なもの」に該当すれば、上場会社に業績予想の「修正」の公表を求めている点には留意が必要です(以上より、問題文は誤りです)。なお、「投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なもの」かどうかは、その公表していない業績予想と前会計年度の実績値とを比較し、業績予想を公表した会社が予想を修正する際と同様の基準(例えば、売上高であれば10%、営業利益であれば30%等)で判断することになります。

ケーススタディを再確認!
「業績予想を修正したい」の『業績予想を公表していない場合でも「業績予想の修正の開示」が必要になるケース』はこちら

2016/09/19 【ケーススタディミニテスト】業績予想を修正したい 第4問解答画面(正解)

正解です。
証券取引所の規則では、一定の場合には業績予想を公表しないことも認められています。この場合、そもそも修正すべき業績予想がないことから、たとえ業績に変動を与える事情が生じたとしても、業績予想の修正という話は出てこないように見えます。しかし、証券取引所の規則は、当該業績予想の修正が「投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なもの」に該当すれば、上場会社に業績予想の「修正」の公表を求めている点には留意が必要です(以上より、問題文は誤りです)。なお、「投資者の投資判断に及ぼす影響が重要なもの」かどうかは、その公表していない業績予想と前会計年度の実績値とを比較し、業績予想を公表した会社が予想を修正する際と同様の基準(例えば、売上高であれば10%、営業利益であれば30%等)で判断することになります。

ケーススタディを再確認!
「業績予想を修正したい」の『業績予想を公表していない場合でも「業績予想の修正の開示」が必要になるケース』はこちら

2016/09/19 【ケーススタディミニテスト】業績予想を修正したい 第3問解答画面(不正解)

不正解です。
金融商品取引法上は、以下の要件のいずれか1つを満たせば「インサイダー情報が公表された」ことになります(金融商品取引法166条4項、金融商品取引法施行令30条)。
・会社が自主的に2以上の報道機関(ただし、日刊新聞紙を販売している者やテレビ局等、一定の要件を満たす者に限定)に対して情報を公開した後、12時間が経過したとき
・TDnetを利用して適時開示を行ったとき
・「重要事実」が記載された法定書面(有価証券報告書、臨時報告書等)が公衆縦覧されたとき
以上より、業績予想の修正のリリースを会社のウェブサイトだけに掲載しても、金融商品取引法における「インサイダー情報の公表」に該当しない(依然としてインサイダー情報のままである)ことから、問題文は誤りと言えます。

ケーススタディを再確認!
「業績予想を修正したい」の『業績予想の修正を「インサイダー情報」でなくすためには?』はこちら