過労で自殺した肥後銀行(熊本市)の男性行員の妻が同社の「株主」となり、同行を相手取り熊本地裁に株主代表訴訟を起こした(2016年9月7日付、熊本地裁)というニュースに衝撃を覚えた役員も少なくないだろう。この一件は、過労死の責任を株主代表訴訟で追及する時代に入ったことを意味するからだ。しかも本件を巡っては、妻を含む遺族側が2014年6月に「肥後銀行」に対して損害賠償を求めて提訴し同行が敗訴(同年10月判決)、同行は慰謝料など1億2,886万円を遺族側に支払っていた。訴訟の対象が「会社」か「役員」かという違いはあるとはいえ、既に1億を超える賠償金を支払ったにもかかわらず株主代表訴訟が提起されたということに疑問を抱く向きもあろう(妻側は、株主代表訴訟を提起した理由として、「役員が過労死を防ぐ体制作りを怠ったことが原因で、会社が賠償金を支出することになり、会社への信用にも傷をつけた」ことを挙げている)。
本件では、妻は男性が保有していた株式を「相続」により取得しているが、会社法上は6か月以上株式を保有している株主であれば誰でも株主代表訴訟を提起することができる(公開会社の場合。非公開会社の場合、保有期間の要件はなく、単に株主であればよい)。今後、遺族が株式市場で株式を購入し、6か月経つのを待って株主代表訴訟を提起してくることもあり得る。
公開会社: (定款で)株式に譲渡制限を付していない会社のこと(会社法2条5号)。発行する株式のうち1株でも譲渡制限を付していなければ、公開会社となる。
では、役員としてはこうしたリスクに対しいかに備えるべきだろうか?
株主代表訴訟というとまず思い浮かぶのがD&O保険だが、当フォーラムの調査によると、過労死が原因で遺族(かつ株主)から提起された株主代表訴訟を保険金の支払い対象とするD&O保険を販売している保険会社は2社しかない。しかも、損害賠償金も争訟費用も支払対象とするD&O保険を販売する保険会社は1社しかなく、もう1社は争訟費用のみ支払対象とするにとどまっている。
もっとも、自殺した従業員の遺族が安全配慮義務違反を理由に会社と役員を訴えたというケースは、「使用者賠償保険」でカバーされる。これが、多くの保険会社が遺族による株主代表訴訟をD&O保険の支払い対象外としている理由だ。3年ほど前まで、使用者賠償保険は「会社」のみが被保険者だったが、ワタミや大庄の過労死事件では会社と役員が連名で遺族に訴えられ敗訴、損害賠償を負ったことを受け、多くの保険会社が「役員」を被保険者に追加している。
使用者賠償保険 : 従業員等が業務上の事由により身体の障害を被った場合に、会社等が法律上の損害賠償責任を負担することによって受ける損害について、保険金を支払う保険。
こうした中、肥後銀行のケースのような遺族による株主代表訴訟については「使用者賠償責任保険で対応してください」というのが多くの保険会社のスタンスとなっている。また、たとえ遺族による株主代表訴訟も支払い対象としているD&O保険に加入していたとしても、D&O保険では会社は被保険者となっていないため、ワタミや大庄のケースのように、会社と役員が連名で訴えられた場合には会社のリスクはカバーされない。したがって、このリスクをカバーするには使用者賠償保険に加入する必要がある。
このほか、支払限度額の問題もある。国税庁の通達改正により、D&O保険の保険料を会社が負担した場合でも給与課税が不要になったことを受け(2016年2月26日のニュース「株主代表訴訟補償特約保険料の会社負担、給与課税不要に」参照)、D&O保険の支払限度額を引き上げる企業が続出しているとはいえ、例えば米国企業では限度額の平均が100億程度であるのに対し、日本企業では10億円程度に過ぎない(金額はいずれも役員全員分)。このような低い限度額では、例えば役員全員が訴えられた場合には争訟費用さえカバーできるかどうかも危い。形の上ではD&O保険の対象になっていたとしても、いざ保険金を支払う際には支払限度額が枯渇していたということにもなりかねない。使用者賠償責任保険に加入していない企業は、今回の一件を機に加入を検討すべきだろう。