2016/07/11 【WEBセミナー】上場企業における最近の税務リスク(会員限定)

概略

【セミナー開催日】2016年7月1日(木)

企業が稼得した所得に必ず課されることになる法人税等の額は所得の30%にも及びますが、これは見方を変えれば、法人税等は「売上・仕入の30%」と同等の経営課題でもあるということを意味しています。そして、この法人税等は、国税当局の定期的な税務調査によってチェックを受けることになり、時として企業に追加で大きな税負担を強いることがあります。したがって、役員は、経理・財務等のバックグラウンドのあるなしにかかわらず、税務調査による課税リスクに関心を持つ必要があります。特に近年は、大企業が当事者となった重要な税務訴訟の判決が相次いで確定しており、これらの判決に関連して、組織再編成や出資などの資本取引に対する税務調査が厳しくなることが予想されます。また、最近は企業グループ内の出向や出張などの取引に対する課税が頻繁に起きるなど、大企業の課税リスクは明らかに高まっています。本セミナーでは、財務省において金融商品取引税制、組織再編成税制、連結納税制度などの重要税制の創設を主導し、東京国税局時代にも大企業の税務調査に傑出した実績を残した朝長税理士をお招きし、大企業の課税リスクとその対応策について、経営に携わる役員の皆様向けに解説していただきます。

【講師】日本税制研究所 代表理事
   (元財務省主税局・東京国税局)
    税理士
    朝長 英樹 様

セミナー資料 上場企業における最近の税務リスク.pdf(301KB)
セミナー動画

動画(1)はじめに

動画(2)1.大企業の税務調査で否認が多いと想定されるもの

動画(3)2.最近の注目判決等とそれらが企業に与える影響(1)ヤフー事件(2)I DCF事件の概要

動画(4)(3)ⅠBM事件の概要(4)増資をめぐる受贈益課税

動画(5)(5)減資をめぐる寄付金課税(6)海外子会社への出向に係る出向負担(7)海外子会社への出張に係る経費負担、3.税務リスクを減らすために

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2016/07/11 【WEBセミナー】上場企業における最近の税務リスク

概略

【セミナー開催日】2016年7月1日(木)

企業が稼得した所得に必ず課されることになる法人税等の額は所得の30%にも及びますが、これは見方を変えれば、法人税等は「売上・仕入の30%」と同等の経営課題でもあるということを意味しています。そして、この法人税等は、国税当局の定期的な税務調査によってチェックを受けることになり、時として企業に追加で大きな税負担を強いることがあります。したがって、役員は、経理・財務等のバックグラウンドのあるなしにかかわらず、税務調査による課税リスクに関心を持つ必要があります。特に近年は、大企業が当事者となった重要な税務訴訟の判決が相次いで確定しており、これらの判決に関連して、組織再編成や出資などの資本取引に対する税務調査が厳しくなることが予想されます。また、最近は企業グループ内の出向や出張などの取引に対する課税が頻繁に起きるなど、大企業の課税リスクは明らかに高まっています。本セミナーでは、財務省において金融商品取引税制、組織再編成税制、連結納税制度などの重要税制の創設を主導し、東京国税局時代にも大企業の税務調査に傑出した実績を残した朝長税理士をお招きし、大企業の課税リスクとその対応策について、経営に携わる役員の皆様向けに解説していただきます。

【講師】日本税制研究所 代表理事
   (元財務省主税局・東京国税局)
    税理士
    朝長 英樹 様

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動画(1)はじめに
seminar19915a

動画(2)1.大企業の税務調査で否認が多いと想定されるもの
19915b

動画(3)2.最近の注目判決等とそれらが企業に与える影響(1)ヤフー事件(2)I DCF事件の概要
19915c

動画(4)(3)ⅠBM事件の概要(4)増資をめぐる受贈益課税
19915d

動画(5)(5)減資をめぐる寄付金課税(6)海外子会社への出向に係る出向負担(7)海外子会社への出張に係る経費負担、3.税務リスクを減らすために
19915e

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2016/07/11 【WEBセミナー】現在の経済情勢において投資家が望む株主還元策(会員限定)

※本セミナーの公開期間は、講師のご希望により、公開(2016年7月11日)から1か月間で終了しておりますが、閲覧をご希望の方には個別に閲覧用のURLをお送りさせていただきますので、ご遠慮なくお申し付けください。閲覧をご希望の方は下記メールアドレスをクリックして「【WEBセミナー】現在の経済情勢において投資家が望む株主還元策 閲覧希望」と記載したメールをお送りいただければ幸いです。
jimukyoku@govforum.jp

また、本セミナーは公開が終了していることから、マイ研修レポートへの所感の登録ボタンは設置しておりません。

概略

【セミナー開催日】2016年7月1日(木)

日本経済が依然としてデフレから脱却し切れない中、政府・日銀からは量的緩和、マイナス金利といった政策が打ち出されています。インフレを実現するためには、紙幣の量が増えるだけではなく、それが回転しなければなりません。ところが、企業は長らく資金余剰で負債を減らす一方であり、「非営業資産」としての現金保有すら増大させ、回転を下げることに一役買ってしまっています。現在では東証一部に上場する非金融系企業の半数程度が負債をすべて返済できる状況です。本セミナーでは、日本株式の調査分析等で内外機関投資家から高い評価を受ける日興アセットマネジメント チーフ・ストラテジストの神山直樹 様をお招きし、こうした経済情勢において投資家ひいては日本経済社会が望む株主還元策について語っていただきます。投資家との建設的な対話を進める上で役員にとって必須の知識となっているファイナス理論も交えながら「そもそも株主還元とは何なのか?」といった本質的な話から、それを踏まえ何故「今」が配当をはじめとする株主還元を行う時なのかまで、投資家目線で解説していただきます。役員の皆様にとって本セミナーは、適切な株主還元と資本効率、また、社会貢献としての株主還元について考える良い機会になるのはもちろんのこと、本セミナーを通じ、株主との対話を進める上でのヒントを得ることもできるはずです。

【講師】日興アセットマネジメント
    チーフ・ストラテジスト
    神山 直樹 様

セミナー資料 現在の経済情勢において投資家が望む株主還元策(マイナス金利下で還元政策に望まれていること).pdf(1.31MB)
セミナー動画

動画(1)株主還元とデフレには関係がある、デフレは悪い
19909a

動画(2)政府のオーバー/企業のアンダーレバレッジ、東証1部企業のネットキャッシュ分布
19909b

動画(3)議論の始まり、還元と資本
19909c

動画(4)アベノミクスがROEを求める理由、低ROEは持続可能性の危機、資本コストの本質は「比較」
19909d

動画(5)資本コストとROE、資本コストとしてのROEと内部留保、還元と企業価値、企業価値の本質、適切なリターン、よくある配当政策、結び
19909e

2016/07/08 公益通報者に役員や退職者も 企業の制度維持費用は増加の恐れ

上場企業で重大な不祥事が起こった場合、「第三者委員会」に独立した立場から調査してもらうのがお決まりのパターンだが、各社の調査報告書を読むと、「内部通報制度を設けていたが、活用されなかった」と記載されていることが実に多い。組織ぐるみの不祥事に対する調査報告書となると、「内部通報制度が活用されていれば、ここまで被害が広がったりコンプライアンス違反が長期化したりすることはなかっただろう」といったコメントをしばしば見かける。

周知のとおり、内部通報制度は、組織にとって不利益な情報等を早期に共有し、事態の改善を図る組織内の仕組みであるが、それを円滑に機能させるための法律上の仕組みとして、公益通報者保護制度がある。同制度は、「公益」のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する制度である。食品偽装やリコール隠し等の企業不祥事の多くが通報をきっかけに発覚したことを受け、2006年に「公益通報者保護法」が施行され、大企業を中心に社内規程への導入が進んだ。ところが、制度導入から10年が過ぎ、多くの企業で内部通報制度が形骸化してしまっているのが現実だ(2015年10月21日のニュース「形骸化する内部通報制度」参照)。

しかし、内部通報制度は、適切に整備・運用されれば、不祥事の芽を早めに摘むことができるだけでなく、組織内にいい意味での“緊張感”をもたらし、コンプライアンス経営の実現に役立つ。これを形骸化させておくのは、結局は企業にとっても損失と言える。こうした中、・・・

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2016/07/08 公益通報者に役員や退職者も 企業の制度維持費用は増加の恐れ(会員限定)

上場企業で重大な不祥事が起こった場合、「第三者委員会」に独立した立場から調査してもらうのがお決まりのパターンだが、各社の調査報告書を読むと、「内部通報制度を設けていたが、活用されなかった」と記載されていることが実に多い。組織ぐるみの不祥事に対する調査報告書となると、「内部通報制度が活用されていれば、ここまで被害が広がったりコンプライアンス違反が長期化したりすることはなかっただろう」といったコメントをしばしば見かける。

周知のとおり、内部通報制度は、組織にとって不利益な情報等を早期に共有し、事態の改善を図る組織内の仕組みであるが、それを円滑に機能させるための法律上の仕組みとして、公益通報者保護制度がある。同制度は、「公益」のために通報を行った労働者に対する解雇等の不利益な取扱いを禁止する制度である。食品偽装やリコール隠し等の企業不祥事の多くが通報をきっかけに発覚したことを受け、2006年に「公益通報者保護法」が施行され、大企業を中心に社内規程への導入が進んだ。ところが、制度導入から10年が過ぎ、多くの企業で内部通報制度が形骸化してしまっているのが現実だ(2015年10月21日のニュース「形骸化する内部通報制度」参照)。

しかし、内部通報制度は、適切に整備・運用されれば、不祥事の芽を早めに摘むことができるだけでなく、組織内にいい意味での“緊張感”をもたらし、コンプライアンス経営の実現に役立つ。これを形骸化させておくのは、結局は企業にとっても損失と言える。こうした中、消費者庁は内部通報制度のテコ入れのため、「公益通報者保護制度に関する民間事業者向けガイドライン」の改正に取り組んで来たが 、本日(2016年7月8日)、その改正案が公表された。

改正案の中でまず目に付くのが、内部通報制度の適用範囲の大幅な拡大だ。内部通報制度は、大企業では概ね導入済みであるものの、中小企業での導入割合は40%にとどまっている。そこで改正案では、従来通り大企業を軸に置きつつも、その適用範囲を「サプライチェーン」や「企業グループ内の中小企業」にまで広げている。さらに、通報窓口の利用者を、これまでの従業員に加え、パートタイマーやアルバイト、派遣社員等のほか、役員、子会社・取引先の従業員、退職者等にまで広げている。特に役員や退職者にまで広げている点は、現行の公益通報者保護法上の「労働者」の概念を拡張するものと言えるだけに、注目される。

また、改正案では、内部通報制度を機能させるための「仕組み」の導入も提案されている。具体的には、(1)担当部署に調査権限と独立性を付与し、必要な人員と予算等を与えることや、(2)担当者に十分な教育・研修を実施する、(3)秘密保持の徹底、(4)外部窓口の活用、(5)第三者機関による定期的な評価--といった施策(仕組み)の導入を企業に促している。このうち「第三者機関による定期的な評価」は目玉措置の1つである一方、企業にとっては負担になる可能性もある。改正案では、「通報対応の状況について、中立・公正な第三者等による検証・点検等を行い、調査・是正措置の実効性を確保することが望ましい」としているが、第三者機関は上記(4)の外部窓口(法律事務所などが多い)とは別な機関でなければならないとされているため、内部通報制度の維持コストのアップは不可避となりそうだ。

このほか、ガイドライン改正案では、リニエンシー制度の“社内版”といえる社内リニエンシー制度(詳細は2015年10月21日のニュース「形骸化する内部通報制度」を参照)の採用も提案されている。社内リニエンシー制度を実施している企業は少ないだけに、ガイドライン改正を機に採用企業が広がるか、注目される。

消費者庁では8月8日までパブコメを募集した後、平成28年度上半期中にガイドラインを改正する予定。

さらに消費者庁は、公益通報者保護制度の実効性を高めるため、ガイドラインの改正にとどまらず、公益通報者保護法そのものの法改正も実施したい考え。具体的には、現在は労働者のみとなっている「通報者」の範囲を、上述したガイドライン改正案と同様、「退職者、役員、取引事業者」にまで広げるべきかどうか、また、解雇等の不利益取扱い禁止に違反した場合に刑事罰や指導、勧告、公表、課徴金等の行政的措置を導入すべきかどうか(現在は「解雇の無効」等民事的な措置のみ)等について、同庁の「公益通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会」での検討を進め、法改正へと持ち込む予定だ。

上場企業の役員としては、ガイドラインの改正や法改正の動きを踏まえ、早めに社内規程の見直しに取り組みたいところだ。

2016/07/07 (新用語・難解用語)有給休暇引当金

IFRS(国際会計基準)を適用する企業が増加している。適用決定の企業も含めると、その数は115社程度(2016年7月現在 )となっている。のれんの償却が不要(すなわち、のれんが生じるようなM&Aをしても、規則的に償却する必要がない(=業績に影響しない))などのメリットがあるIFRS(もっとも、それをデメリットと考える経営者もいる。2014年4月7日のニュース「IFRS敬遠理由の1つ「のれん=非償却」という世界の常識は変わるか?」参照)を採用するか否かは、今や重要な経営課題の1つと言えるだろう。

ただ、IFRS適用企業が増加するにつれ、問題も発生している。その1つが、IFRSの解釈の問題だ。IFRSには日本の会計基準にはない基準もあり、こうした基準について監査法人によって解釈(会計処理)の仕方が違うという事態が起きている。

のれん : 企業買収において被買収企業の実質価額(純資産額)と買収価額との間に差額がある場合、その差額を「のれん」という。ある企業を買収する場合には、被買収企業に何らかの超過収益力(技術力、販売網、優秀な人材等)となる要因があり、将来的にこの部分が利益に貢献すると考えられるため買収という判断に至るのが通常であるため、のれんが発生するのが一般的。

例えば「有給休暇引当金」だ。多くの企業が、・・・

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2016/07/07 (新用語・難解用語)有給休暇引当金(会員限定)

IFRS(国際会計基準)を適用する企業が増加している。適用決定の企業も含めると、その数は115社程度(2016年7月現在)となっている。のれんの償却が不要(すなわち、のれんが生じるようなM&Aをしても、規則的に償却する必要がない(=業績に影響しない))などのメリットがあるIFRS(もっとも、それをデメリットと考える経営者もいる。2014年4月7日のニュース「IFRS敬遠理由の1つ「のれん=非償却」という世界の常識は変わるか?」参照)を採用するか否かは、今や重要な経営課題の1つと言えるだろう。

ただ、IFRS適用企業が増加するにつれ、問題も発生している。その1つが、IFRSの解釈の問題だ。IFRSには日本の会計基準にはない基準もあり、こうした基準について監査法人によって解釈(会計処理)の仕方が違うという事態が起きている。

のれん : 企業買収において被買収企業の実質価額(純資産額)と買収価額との間に差額がある場合、その差額を「のれん」という。ある企業を買収する場合には、被買収企業に何らかの超過収益力(技術力、販売網、優秀な人材等)となる要因があり、将来的にこの部分が利益に貢献すると考えて買収に至るのが通常であるため、のれんが発生するのが一般的。

例えば「有給休暇引当金」だ。多くの企業が、当期に使用しなかった有給休暇を翌期以降に繰り越して使用することができる「累積型有給休暇」を採用しているが(ただし、日本企業では1年間に限り繰越し可能としているのが通常)、IFRSでは、累積型有給休暇を企業のコストとして、費用(有給休暇引当金)に計上することを求めている(IAS19号・16項)。この有給休暇引当金の計算方法(解釈)は、監査法人により2つのパターンに分かれている。具体的には、(1)当期において未消化のため翌期に繰り越された有給休暇日数のうち、翌期に消化が見込まれる日数分の有給休暇引当金を計上する方法、(2)当期に付与した有給休暇は「当期の労務費」に織り込まれていると考え、当期付与分を超えて消化されると見込まれる日数分の有給休暇引当金を計上する方法--である。この結果、IFRSを採用している企業の間でも有給休暇引当金の計算方法がバラバラになっている。

同一の経済事象について、監査法人ごとに見解が異なるということはあり得るが、もし日本の会計基準でそのような事態が起こったとしても、日本の会計基準を開発する企業会計基準委員会が適切な対応をしてきたため、大きな問題になったことはない。これに対し、IFRSの解釈について監査法人が異なる見解を持っているという場合には、IFRSの第一義的な解釈権限は海の向こうロンドンのIFRS解釈指針委員会にあるため、日本の会計基準のようなわけにはいかない。

実は日本の企業会計基準委員会はかつて有給休暇引当金の解釈を統一するための方策を検討したものの、既に多くの企業がIFRSを適用している中で、解釈の統一を断念したという経緯がある。一方の会計処理が正しく、一方が間違っているとなれば、間違っていると判断された企業は、過去に遡って決算数値を修正(訂正報告)しなければならなくなるからだ。

2016年6月24日のニュース「同一の監査人による監査期間」の開示が制度化された場合の企業への影響」でもお伝えしたとおり、将来的には監査法人を変えるよう市場からのプレッシャーが高まる可能性もあるが、その場合、交代の前後の監査法人で解釈(会計処理)が異なるという事態も起こり得る。こうした問題を解決する仕組み(例えば、監査法人の間で解釈が異なる会計基準については、当局のお墨付きを得たうえで、企業会計基準委員会が統一的なガイダンスを作成)が今後作られるのかどうかも、IFRSを導入するか否かの企業の経営判断に影響を与えることになりそうだ。

2016/07/07 【新任役員向けトレーニングプログラム】CFOによる企業価値経営の実践

概略

本講義では、前半で、事業投資と株主還元のバランスをとりながら企業価値を向上させている企業の実例(JTとエーザイの2社)を紹介したうえで、CFOに求められる「企業価値向上のための財務戦略の立案と実行(財務的資源の最適化)」の機能を5つの役割(事業ポートフォリオの評価、投資意思決定の支援、グループ資金の効率化、資金調達戦略の立案・実行、資源配分ロジックの策定)に分解し、それぞれをどのように果たしていくのかについて、バランスシートに絡めながら実例(花王、エーザイ、アステラス製薬、オムロン)を交えて解説します。また、後半ではガバナンスコードにより解消を求められている政策保有株式を切り口として、企業価値を高めるために必要となる「保有方針を踏まえて行う取締役会での検証」や「保有意義を定量基準と定性基準で判断する仕組み」を紹介します。

【講師】EY新日本有限責任監査法人 菅沼 淳 公認会計士
【講義時間】28分51秒
【目次】
1 日本企業の収益力・資本効率等の現状
2 CFOに求められる財務資源の最適化
3 企業価値向上に向けた政策保有株式への対応
4 CFOによる企業価値向上への貢献

講義資料 CFOによる企業価値経営の実践.pdf
講義

CFOによる企業価値経営の実践
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2016/07/07 CFOによる企業価値経営の実践

概略

本講義では、前半で、事業投資と株主還元のバランスをとりながら企業価値を向上させている企業の実例(JTとエーザイの2社)を紹介したうえで、CFOに求められる「企業価値向上のための財務戦略の立案と実行(財務的資源の最適化)」の機能を5つの役割(事業ポートフォリオの評価、投資意思決定の支援、グループ資金の効率化、資金調達戦略の立案・実行、資源配分ロジックの策定)に分解し、それぞれをどのように果たしていくのかについて、バランスシートに絡めながら実例(花王、エーザイ、アステラス製薬、オムロン)を交えて解説します。また、後半ではガバナンスコードにより解消を求められている政策保有株式を切り口として、企業価値を高めるために必要となる「保有方針を踏まえて行う取締役会での検証」や「保有意義を定量基準と定性基準で判断する仕組み」を紹介します。

【講師】EY新日本有限責任監査法人 菅沼 淳 公認会計士
【講義時間】28分51秒
【目次】
1 日本企業の収益力・資本効率等の現状
2 CFOに求められる財務資源の最適化
3 企業価値向上に向けた政策保有株式への対応
4 CFOによる企業価値向上への貢献

講義資料 CFOによる企業価値経営の実践.pdf
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2016/07/06 監査法人等とのやりとりが税負担に与える影響

3月決算会社は定時株主総会が終わり一息ついているところかもしれないが、この7月から“シーズン入り”しているのが(主に3月決算会社を対象とする)税務調査だ。税務調査の結果次第では、当期純利益の修正を迫られるとともに、キャッシュの流出にもつながるだけに、経理担当役員のみならず、経営陣全員が関心を持っておく必要がある。

最近の税務調査の傾向として特に注意したいのが・・・

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