正解です。
金銭報酬債権の現物出資スキームを使って役員に株式報酬を支給する場合、役員の所得税の課税時期がいつになるのかが問題になります。役員が金銭を手にするのは、株式を売却した時であるにもかかわらず、現行の税務では、まだ役員が実際に金銭を得たわけではない「金銭報酬債権の付与時」に給与課税が行われる恐れがありました。こうした中、経済産業省と財務省は、役員に給与課税が行われるタイミングを「株式の譲渡制限が解除された時」とすることで合意した模様です(問題文は役員に給与課税が行われるタイミングを「金銭債権の現物出資時」とする点で誤りです)。給与課税の対象となるのは、「株式の譲渡制限が解除された時点」における株式の時価となります。
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2015/12/11 ついに日本でも株式報酬の支給が可能に!(会員限定)
