社外取締役候補者から「責任限定契約」の締結に加え、「D&O保険(会社役員賠償責任保険)へ加入」を求められるケースは多い(2015年4月22日のニュース「責任限定契約を締結すればD&O保険は不要か」参照)。といっても、D&O保険の保険料のうち「株主代表訴訟補償特約保険料」は、社外取締役の自己負担となる。D&O保険には、第三者訴訟で役員が損害賠償責任を負った場合に支払われる「普通保険約款」と、株主代表訴訟で役員が敗訴した場合に支払われる「株主代表訴訟補償特約(自動で付与される)」があるが、このうち「株主代表訴訟補償特約」は、あくまで「会社に対する損害」に対して役員が負う責任への保証であるため、これを会社が負担するのは理屈に合わないというわけだ(もっとも、特約部分の保険料は保険料全体の約1割であり、1人当たりの保険料は高額ではない)。
D&O保険(会社役員賠償責任保険) : 第三者訴訟で役員が損害賠償責任を負った場合に支払われる「普通保険約款」と、株主代表訴訟で役員が敗訴した場合に支払われる「株主代表訴訟補償特約(自動で付与される)」がある。このうち「株主代表訴訟補償特約」は、あくまで会社の損害に対して役員が負う責任への保証であるため、保険料の支払いは役員の個人負担(保険料全体の約1割が一般的)となる(1人当たりの保険料は高額ではない)。保険料は役員報酬から天引きされるのが一般的だが、会社によっては、その保険料相当分を役員報酬に上乗せしたうえで、天引きしているところもある。
第三者訴訟 : 役員の故意や重過失によって会社または役員が第三者(取引先、従業員など)に損害を与えた場合、第三者が会社法429条(役員の任務懈怠)や民法709条((役員個人の)不法行為)を根拠に役員に対して損害賠償を請求するもの。
D&O保険に加入したいという社外取締役の要望に応えるためには、もう1つクリアしなければならない要件がある。それは、他の役員(社内-社外問わず)全員が、D&O保険の条件に同意し、これに加入するということだ。D&O保険では、その会社の役員全員が“包括的”に被保険者となるため、個々の役員ごとに加入するかしないかを判断することはもちろん、基本的に保険の条件を変えることもできない(ただし、社外役員に対しては支払限度額を上乗せする補償を提供している保険会社もある)。したがって、自社の役員がまだD&O保険に加入していない場合には、早急に加入を検討する必要がある。
また、D&O保険の重要性や上述のとおり保険契約締結にあたって役員間の意思統一が求められることを踏まえれば、契約の締結は取締役会で決議すべき事項であり、取締役会規則において「D&O保険の契約締結」を取締役会の決議事項として明文化しておくことが望ましい。既にこれを実践しているのがソニーだ。同社では取締役会の決議事項として「D&O保険の内容の決定、条件の変更」(ソニー取締役会規定の11ページ4.14参照)を明文化している。
もっとも、ソニーのような企業はまだまだ少数派。大半の企業の取締役会規則にはD&O保険に関する規定はないのが現状だ。そのような企業がD&O保険契約を締結する場合には、当該契約が「その他重要な契約の締結」といったいわゆるバスケット条項に該当するとの解釈により、取締役会での決議を行うことになる。
バスケット条項 : 法令や規則等で何かを規定する際に、該当する項目を具体的に列挙し切れない場合や、弾力的な運用の余地を残すため、「その他の〇〇」といった形で包括的に規定すること。包括条項とも言われる。インサイダー取引規制について規定した金融商品取引法でも、このバスケット条項が設けられている。