2015/05/30 2015年5月度チェックテスト第4問解答画面(不正解)

不正解です。
 ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査で、平成27年12月1日から労働者が50人以上いる事業者で導入が義務付けられます。頻度は毎年1回以上で労働者が希望した場合に、医師、保健師、看護師、精神保健福祉士により実施される必要があります。ストレスチェックは必ずしも面談によるものではなく、チェックシート方式でもよいこととされています。以上より、問題文は「100人以上」「半年に1回」「必ず医師による面談」としており、不正解です。

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2015/05/18 ストレスチェックはいつ受診させるべき?(会員限定)

2015/05/30 2015年5月度チェックテスト第4問解答画面(正解)

正解です。
 ストレスチェックとは、事業者が労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査で、平成27年12月1日から労働者が50人以上いる事業者で導入が義務付けられます。頻度は毎年1回以上で労働者が希望した場合に、医師、保健師、看護師、精神保健福祉士により実施される必要があります。ストレスチェックは必ずしも面談によるものではなく、チェックシート方式でもよいこととされています。以上より、問題文は「100人以上」「半年に1回」「必ず医師による面談」としており、不正解です。

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2015/05/18 ストレスチェックはいつ受診させるべき?(会員限定)

2015/05/30 2015年5月度チェックテスト第3問解答画面(不正解)

不正解です。
 イギリスにおける大企業トップの報酬と一般従業員の給与の格差は、2000年には47倍であったところ、2014年はなんと120倍にまで拡がりました。イギリスでは、複雑な算定式を用いて計算(問題文は「シンプルな算定式」としている点で誤りです)された役員報酬が高額に達することは珍しくありません。そこで、高額な役員報酬議案に「算定式が分かりにくい」と不満を強めた株主が反対票を投じるケースが増えています。

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2015/05/13 役員報酬議案、海外では株主の反対が続出(会員限定)

2015/05/30 2015年5月度チェックテスト第3問解答画面(正解)

正解です。
 イギリスにおける大企業トップの報酬と一般従業員の給与の格差は、2000年には47倍であったところ、2014年はなんと120倍にまで拡がりました。イギリスでは、複雑な算定式を用いて計算(問題文は「シンプルな算定式」としている点で誤りです)された役員報酬が高額に達することは珍しくありません。そこで、高額な役員報酬議案に「算定式が分かりにくい」と不満を強めた株主が反対票を投じるケースが増えています。

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2015/05/13 役員報酬議案、海外では株主の反対が続出(会員限定)

2015/05/30 2015年5月度チェックテスト第2問解答画面(正解)

正解です。
 経産省が国内外の機関投資家などを対象にした「機関投資家が重視する株主総会議案」に関するアンケートによると、機関投資家は、投資先の取締役選任の賛否の判断に際して、経営成果指標としてROEをもっとも重視していることがわかりました。
 ちなみに、問題文のROICとは「Return On Invested Capital」の略で、日本語では「投下資本利益率」と呼ばれる指標です。ROICはROEの欠点を相当程度克服する指標ですが、上述したアンケート結果によると機関投資家はROICを含む「その他資本効率指標」にそれほど重きを置いていないこともわかりました。機関投資家の “ROE信仰”は根強いものがあることがわかります。

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2015/05/11 機関投資家が注目する株主総会議案は?(会員限定)

2015/05/30 2015年5月度チェックテスト第2問解答画面(不正解)

不正解です。
 経産省が国内外の機関投資家などを対象にした「機関投資家が重視する株主総会議案」に関するアンケートによると、機関投資家は、投資先の取締役選任の賛否の判断に際して、経営成果指標としてROEをもっとも重視していることがわかりました。
 ちなみに、問題文のROICとは「Return On Invested Capital」の略で、日本語では「投下資本利益率」と呼ばれる指標です。ROICはROEの欠点を相当程度克服する指標ですが、上述したアンケート結果によると機関投資家はROICを含む「その他資本効率指標」にそれほど重きを置いていないこともわかりました。機関投資家の “ROE信仰”は根強いものがあることがわかります。

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2015/05/11 機関投資家が注目する株主総会議案は?(会員限定)

2015/05/30 2015年5月度チェックテスト第1問解答画面(不正解)

不正解です。
 6月1日から施行されるコーポレートガバナンス・コードは、公表に至った経緯や手続きを考慮すると、パブリックな“規範”と評価できます。そのコードを適切にコンプライした上場会社の取締役は、仮に株主代表訴訟や第三者訴訟を提起されても、コードが守ってくれるはずです。なぜなら、裁判所が取締役の過失の有無を判断する際に、「パブリックな“規範”であるコードが求める意思決定のプロセスを充足していたこと」は取締役側に有利な事情として働くからです(以上より、問題文は正しいです)。
 逆に、コードをコンプライできていなければ、訴える側(株主等)に「コードが求める意思決定のプロセスを欠いているので、取締役の善管注意義務違反ではないか」といった追及の材料を与えかねません。いわばコードは、上場会社がコンプライするかどうかで、取締役を守る“盾”にもなれば、取締役に向けられる“刃”と化したりもします。もし、コンプライするかどうかを迷っているコードがあれば、「取締役のプロテクト」といった要素も判断材料に加えて検討すべきです。

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2015/05/01 コーポレートガバナンス・コードは北風 or 太陽?(会員限定)

2015/05/30 2015年5月度チェックテスト第1問解答画面(正解)

正解です。
 6月1日から施行されるコーポレートガバナンス・コードは、公表に至った経緯や手続きを考慮すると、パブリックな“規範”と評価できます。そのコードを適切にコンプライした上場会社の取締役は、仮に株主代表訴訟や第三者訴訟を提起されても、コードが守ってくれるはずです。なぜなら、裁判所が取締役の過失の有無を判断する際に、「パブリックな“規範”であるコードが求める意思決定のプロセスを充足していたこと」は取締役側に有利な事情として働くからです(以上より、問題文は正しいです)。
 逆に、コードをコンプライできていなければ、訴える側(株主等)に「コードが求める意思決定のプロセスを欠いているので、取締役の善管注意義務違反ではないか」といった追及の材料を与えかねません。いわばコードは、上場会社がコンプライするかどうかで、取締役を守る“盾”にもなれば、取締役に向けられる“刃”と化したりもします。もし、コンプライするかどうかを迷っているコードがあれば、「取締役のプロテクト」といった要素も判断材料に加えて検討すべきです。

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2015/05/01 コーポレートガバナンス・コードは北風 or 太陽?(会員限定)

2015/05/29 D&O保険保険への取組み、ソニーの事例

 社外取締役候補者から「責任限定契約」の締結に加え、「D&O保険(会社役員賠償責任保険)へ加入」を求められるケースは多い(2015年4月22日のニュース「責任限定契約を締結すればD&O保険は不要か」参照)。といっても、D&O保険の保険料のうち「株主代表訴訟補償特約保険料」は、社外取締役の自己負担となる。D&O保険には、第三者訴訟で役員が損害賠償責任を負った場合に支払われる「普通保険約款」と、株主代表訴訟で役員が敗訴した場合に支払われる「株主代表訴訟補償特約(自動で付与される)」があるが、このうち「株主代表訴訟補償特約」は、あくまで「会社に対する損害」に対して役員が負う責任への保証であるため、これを会社が負担するのは理屈に合わないというわけだ(もっとも、特約部分の保険料は保険料全体の約1割であり、1人当たりの保険料は高額ではない)。

D&O保険(会社役員賠償責任保険) : 第三者訴訟で役員が損害賠償責任を負った場合に支払われる「普通保険約款」と、株主代表訴訟で役員が敗訴した場合に支払われる「株主代表訴訟補償特約(自動で付与される)」がある。このうち「株主代表訴訟補償特約」は、あくまで会社の損害に対して役員が負う責任への保証であるため、保険料の支払いは役員の個人負担(保険料全体の約1割が一般的)となる(1人当たりの保険料は高額ではない)。保険料は役員報酬から天引きされるのが一般的だが、会社によっては、その保険料相当分を役員報酬に上乗せしたうえで、天引きしているところもある。

第三者訴訟 : 役員の故意や重過失によって会社または役員が第三者(取引先、従業員など)に損害を与えた場合、第三者が会社法429条(役員の任務懈怠)や民法709条((役員個人の)不法行為)を根拠に役員に対して損害賠償を請求するもの。

 D&O保険に加入したいという社外取締役の要望に応えるためには、もう1つクリアしなければならない要件がある。それは、・・・

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2015/05/29 D&O保険への取組み、ソニーの事例(会員限定)

 社外取締役候補者から「責任限定契約」の締結に加え、「D&O保険(会社役員賠償責任保険)へ加入」を求められるケースは多い(2015年4月22日のニュース「責任限定契約を締結すればD&O保険は不要か」参照)。といっても、D&O保険の保険料のうち「株主代表訴訟補償特約保険料」は、社外取締役の自己負担となる。D&O保険には、第三者訴訟で役員が損害賠償責任を負った場合に支払われる「普通保険約款」と、株主代表訴訟で役員が敗訴した場合に支払われる「株主代表訴訟補償特約(自動で付与される)」があるが、このうち「株主代表訴訟補償特約」は、あくまで「会社に対する損害」に対して役員が負う責任への保証であるため、これを会社が負担するのは理屈に合わないというわけだ(もっとも、特約部分の保険料は保険料全体の約1割であり、1人当たりの保険料は高額ではない)。

D&O保険(会社役員賠償責任保険) : 第三者訴訟で役員が損害賠償責任を負った場合に支払われる「普通保険約款」と、株主代表訴訟で役員が敗訴した場合に支払われる「株主代表訴訟補償特約(自動で付与される)」がある。このうち「株主代表訴訟補償特約」は、あくまで会社の損害に対して役員が負う責任への保証であるため、保険料の支払いは役員の個人負担(保険料全体の約1割が一般的)となる(1人当たりの保険料は高額ではない)。保険料は役員報酬から天引きされるのが一般的だが、会社によっては、その保険料相当分を役員報酬に上乗せしたうえで、天引きしているところもある。

第三者訴訟 : 役員の故意や重過失によって会社または役員が第三者(取引先、従業員など)に損害を与えた場合、第三者が会社法429条(役員の任務懈怠)や民法709条((役員個人の)不法行為)を根拠に役員に対して損害賠償を請求するもの。

 D&O保険に加入したいという社外取締役の要望に応えるためには、もう1つクリアしなければならない要件がある。それは、他の役員(社内-社外問わず)全員が、D&O保険の条件に同意し、これに加入するということだ。D&O保険では、その会社の役員全員が“包括的”に被保険者となるため、個々の役員ごとに加入するかしないかを判断することはもちろん、基本的に保険の条件を変えることもできない(ただし、社外役員に対しては支払限度額を上乗せする補償を提供している保険会社もある)。したがって、自社の役員がまだD&O保険に加入していない場合には、早急に加入を検討する必要がある。

 また、D&O保険の重要性や上述のとおり保険契約締結にあたって役員間の意思統一が求められることを踏まえれば、契約の締結は取締役会で決議すべき事項であり、取締役会規則において「D&O保険の契約締結」を取締役会の決議事項として明文化しておくことが望ましい。既にこれを実践しているのがソニーだ。同社では取締役会の決議事項として「D&O保険の内容の決定、条件の変更」(ソニー取締役会規定の11ページ4.14参照)を明文化している。

 もっとも、ソニーのような企業はまだまだ少数派。大半の企業の取締役会規則にはD&O保険に関する規定はないのが現状だ。そのような企業がD&O保険契約を締結する場合には、当該契約が「その他重要な契約の締結」といったいわゆるバスケット条項に該当するとの解釈により、取締役会での決議を行うことになる。

バスケット条項 : 法令や規則等で何かを規定する際に、該当する項目を具体的に列挙し切れない場合や、弾力的な運用の余地を残すため、「その他の〇〇」といった形で包括的に規定すること。包括条項とも言われる。インサイダー取引規制について規定した金融商品取引法でも、このバスケット条項が設けられている。