不正解です。
法人税の税額計算に際して、二重課税を排除するため100%子会社から受け取る配当金は、その全額を益金不算入とすることが認められています。100%子会社でない場合、株式の保有割合によって、益金に算入しない割合(益金不算入割合)が変わってきます(具体的な益金不算入割合は、下記の「非支配目的株式」をクリックしてください)。例えば、保有割合が5%以下であれば益金不算入割合は20%に過ぎないところ、保有割合が5%をわずかに超えるだけで益金不算入割合は50%にはね上がります(以上より問題文の記述は正しいです)。そこで、保有割合が5%以下の銘柄を有している会社は、その銘柄の追加取得に係る投資額と配当の税額負担を考慮のうえ、株式の追加取得の是非を検討すべきです。
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2015/04/30 非支配目的株式(会員限定)
