ホワイトカラーエグゼンプションが大きな話題となっている。これは、厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会がこのほど(2015年2月13日)、「今後の労働時間法制等の在り方について」と題する報告書をまとめ、「高度専門労働者」について労働基準法第4章に定める「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定」の適用を除外する「高度プロフェッショナル制度」の創設を厚労大臣に建議したからだ。
ただ、実際にこの制度の適用対象となるホワイトカラーは極めて限られることが予想される。報告書では、ホワイトカラーエグゼンプションを適用する条件として、(1)高度の専門的知識等を要する、(2)“業務に従事した時間”と“業務の成果”との関連性が強くない、(3)平均給与額の3倍を相当程度上回る報酬を支払う―――ことなどを挙げており、その対象者としてディーラー、アナリスト、コンサルタント、商品開発、研究開発職などを例示している。しかし、そもそもこれらの職種が存在しない企業も多く、いたとしても人数は少ないため、ホワイトカラーエグゼンプションを導入したとしても、経営への影響はほとんどないとの見方が強い。
むしろ影響が大きいと思われるのは、企画業務型裁量労働制の範囲拡大だ。
企画業務型裁量労働制とは、事業運営に関する事項の企画・立案等の業務(例えば「経営企画」や「広報」等)に従事する労働者について、労使委員会の決議と労働者本人の同意を前提に、労使で取り決めた時間数を労働したものとみなす制度であり、同制度の対象となる労働者は業務遂行の手段や時間配分を自らの裁量で決めることができる。
労使委員会 : 使用者及びその事業場 の労働者を代表する者が構成員となっている委員会で、企画業務型裁量労働制を実施するために労働基準法に設けられた。
今回の建議では同制度の対象業務を拡大し、(1)課題解決型提案営業(例えば「顧客ニーズに応じた新商品の開発・販売」等)、(2)事業運営に関する事項の実施管理とその実施状況の検証結果に基づく企画立案等を一体的に行う業務(例えば「全社レベルの品質管理計画の立案」等)も「企画業務」に加えることを提言している。また、労使委員会決議を本社一括(現行は事業場単位)で管轄の労働基準監督署に届け出ることを認めるほか、現在は6か月ごとに義務付けられている定期報告を「最初の6か月」だけとするなど、手続きの簡素化も提言されている。
「企画業務型裁量労働制」は、その対象業務にさえ該当すれば、能力や報酬額の条件なしで導入できるため、企業にとってはホワイトカラーエグゼンプションよりも圧倒的に使いやすい。この点からすると、今回の労基法改正の目玉は、世間で騒がれているホワイトカラーエグゼンプションではなく、企画業務型裁量労働制の見直しの方だと考えられる。
ホワイトカラーエグゼンプションにせよ企画業務型裁量労働制にせよ、報告書の提言はすべて「労働時間の短縮」を目指したものというのが表面的な理由だが、現実には「残業代のカット」ではないかとの声もある。制度導入にあたっては、労働者側の納得感を得ることが経営陣には求められることになりそうだ。
| 建議の主な内容 |
| 「働き過ぎ防止」に関する内容 ・中小企業には適用が猶予されていた労働基準法第37条第1項ただし書きの規定(月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を5割以上とする)を全面適用する。 ・年次有給休暇を年間5日以上取らせることを事業主に義務付ける。 ・年次有給休暇の取得については、本人の希望を尊重したうえで、計画的付与(労働基準法第39条第6項)を活用すべき。 「高度プロフェッショナル制度」に関する内容 ・(1)高度の専門的知識等を要する、(2)“業務に従事した時間”と“業務の成果”との関連性が強くない、(3)平均給与額の3倍を相当程度上回る報酬を支払う、といった性質を持つ業務に限り、労働基準法第4章に定める「労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定」を適用除外とする。 ・ただし、この制度を導入する前提として、(1)健康・福祉確保措置を講じること、(2)対象労働者の同意を得ること、(3)労使委員会を設置し、対象業務の範囲や対象労働者の範囲等を5分の4以上の多数により決議すること、が求める。 その他 ・現行は「1か月以内」とされているフレックスタイム制の清算期間を「3か月以内」となる。 ・企画業務型裁量労働制の範囲を拡大し、また、導入手続きを簡素化する。 |
