手形・小切手は便利な反面、特有の危険も
手形・小切手は信用取引(商品の受け渡しと代金決済を同時に行う現金取引と異なり、商品の受け渡し時点で代金決済を行わず、将来の一定の期日に支払うことを約束して商品を受け渡す取引方法)による支払時に用いられる支払方法の1つです。
小切手は、支払期日を指定できる手形と異なり、「一覧払い」という点が特徴的です。一覧払いとは、小切手の所持人はいつでも銀行に小切手を呈示することができ(*1)、呈示を受けた銀行は直ちに振出人の口座から支払いを行うというものです。これにより、小切手の所持人は現金化したいタイミングで現金化することができることになります。仮に振出日欄に将来の日付が入っていても(これを先日付小切手(*2)と言います)、銀行は小切手の呈示があった時点で振出人の口座から支払いをします。したがって、振り出した側は、振出日欄の日付を問わず、小切手の振り出しとともに当座預金を減らす会計処理をします(*3)。また、小切手の受取人は銀行に小切手を呈示するまでは現金同等物として会計処理します。
*1 厳密には支払呈示期間(振出日の翌日から10日以内)があります。
*2 小切手の振出日の欄に将来の日付を記載して振り出された小切手のこと。振り出し時には資金手当てができていないものの、後日資金手当の見込みが付いているような場合等に、受取人に振出日まで提示しないことを要請し、承諾を受けて振り出します。もっとも振出日を待たずに銀行に呈示されるリスクがあり、資金ショートを起こしかねないので原則として振り出しを禁止すべきです。
*3 これにより小切手の過振り(当座預金の残高以上に振り出すこと)を防ぐ効果もあります。
呈示 : 小切手に記載されている支払銀行の支店にて支払いを求めること。もっとも、通常は、自社の取引銀行に預け、取り立てを依頼する。
振出日 : 小切手を発行した日
一方、手形は支払期日を指定するのが通常(*)であり、支払期日が到来するまでは振出人は支払猶予を得ることになります。そこで振出人としては小切手のように振り出しただけでは当座預金を減らすことはせず、支払日までは「金銭債務」(支払手形)として取り扱います。一方、手形の受取人は支払期日が到来するまでは受取手形として会計処理します。
* 手形も支払期日を記載しなければ、一覧払いになります。
手形・小切手は、現金と比べると持ち運びが容易であるという性質があります。仕入先に多額の現金を持ち運ぶことは、とてもかさばるため現実的ではなく、盗難にあう危険も増します。また、手形については支払期日前であっても割引や裏書(*)により現金化することが可能となり、資金繰りの観点からは現金払いに近い効果もあります。さらに、振出人側から見ると支払猶予機能がある点が大きなメリットです。
割引 : 金融機関等に手形を売却すること。支払期日前に支払いを受けるため、支払期日までの利息や手数料を控除されることになり、手取額は減る。利息相当額は「手形売却損」として会計処理する。
裏書 : 手形を譲渡すること。譲渡人(裏書人)・譲受人(被裏書人)の名前(名称)や住所が手形面の裏に記載されていることから、“裏”書と言われる。例えば、A社に商品を販売してA社から手形を受け取ったB社が、今度はC社から商品を仕入れた場合、C社への支払いにA社から受け取った手形を充てるような場合に用いられる。裏書された手形は回し手形とも言われる。
* 手形を回すことを前提として、手形を受け取る会社側の都合の良い金額に分割して手形を発行することもあります。
一方で、手形・小切手にはデメリットもあります。まず、有効な手形・小切手を振り出すためには法定の要式を充たさなければならないことから、一定の知識を有する者に取り扱わせる必要があります。また、後述するように管理も煩雑となります。さらに、金額を自由に記載できることから着服など“不正”に用いられてしまうと、会社に多額の損失をもたらしてしまいます。加えて、“誤謬”にも注意しなければなりません。手形・小切手に記載されていない事情は一切考慮されないことから、金額を誤って記載した手形・小切手を交付してしまうと、正しくない金額の手形・小切手が一人歩きしてしまうことになります。振り出しに先立ち、金額欄に間違いがないか入念にチェックする必要があります。
手形には下記の印紙税が必要となる点もデメリットの1つです(小切手は印紙税が不要です)。
<手形と印紙税>
| 記載された金額 |
税額 |
| 10万円未満のもの |
非課税 |
| 10万円以上 |
100万円以下 |
200円 |
| 100万円を超え |
200万円以下 |
400円 |
| 200万円を超え |
300万円以下 |
600円 |
| 300万円を超え |
500万円以下 |
1,000円 |
| 300万円を超え |
500万円以下 |
1,000円 |
| 500万円を超え |
1,000万円以下 |
2,000円 |
| 1,000万円を超え |
2,000万円以下 |
4,000円 |
| 2,000万円を超え |
3,000万円以下 |
6,000円 |
| 3,000万円を超え |
5,000万円以下 |
10,000円 |
| 5,000万円を超え |
1億円以下 |
20,000円 |
| 1億円を超え |
2億円以下 |
40,000円 |
| 2億円を超え |
3億円以下 |
60,000円 |
| 3億円を超え |
5億円以下 |
100,000円 |
| 5億円を超え |
10億円以下 |
150,000円 |
| 10億円を超える |
200,000円 |
印紙は振出人が貼付しなければなりません。このような印紙税の負担を軽減するために、手形を分割して発行することもあります。たとえば、5,500万円の支払をする際に、5,500万円の手形を1枚発行すれば20,000円の収入印紙が必要になりますが、5,000万円の手形と500万円の手形の2枚を発行すれば11,000円の収入印紙で済みます。
貼付した印紙の再利用を防ぐため、印章や署名により手形と印紙をまたぐように消印をしておかなければなりません。単に斜線を引いたり「印」の一文字を署名したりするだけでは、「印章や署名による消印」には該当しません。
一枚一枚に印紙を貼付し消印をするのは、手形の数が多いと大変な作業になります。そこで、印紙税を前納して、税務署長の承認を受けて印紙税納付計器を社内に設置し、この計器によって課税文書に納付印(スタンプ)を押す方法などが認められています。
また、決済の手段として、約束手形ではなく為替手形を用いる場合もあります。その場合、受取人が収入印紙の負担を負うことになります。
手形帳・小切手帳の管理は現金と同等
不正に持ち出されないよう厳格に管理されるべきものの代表例は「現金」ですが、手形・小切手も厳格な管理が必要という点では現金と同様です。手形・小切手は換金化が容易であることから、現金と同様不正に使用される危険性が高いからです。とりわけ、未使用の手形・小切手(*)は現金同様に厳格に管理すべきです。
* 通常は手形帳・小切手帳に綴じ込まれていますが、手形・小切手発行機を使用している会社では綴じ込まれていない状態(単票)のまま管理する場合もあります。
例えば、手形帳や小切手帳が誰でも持ち出せるような場所に無造作に置いてあれば、不正に使用されるリスクが高まりますので、金庫にしまうとともに、金庫の鍵を厳重に管理(財務課長が常に携帯する等)しなければなりません。また、金庫にしまいこんだとしても、手形・小切手帳の管理を1人の担当者に任せていたのでは、その担当者が横領してしまうリスクは残されています。そこで、役員としては、こういった不正を防止するための内部統制を整備・運用していく必要があります。詳しくは次で解説します。
- 手形帳に関する内部統制の12のポイント
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手形帳管理者と銀行届出印管理者が同一である場合、手形を共謀会社に振り出し、入金口座を当該管理者の管理下にある口座にしておけば、結果的に着服が可能となります。そのため、財務担当取締役としては手形帳に関して、現金と同様、厳格な内部統制を整備・運用しなければなりません。内部統制の基本は「担当者任せにしない」ことです。業務を担当者だけで完結させるのではなく、必ず担当者と承認者の2人以上で管理し、承認者の承認プロセスがないと業務が完結しないようにすることが重要となります。
手形に関する不正や誤謬を防止するためには、例えば、次のような統制が考えられます。
1 手書きによるミスを防ぐため、チェック・ライター(手形や小切手に数字を刻印する専用の機械)または手形発行機を用いて手形金額を記入する(チェック・ライターの場合、金額の頭に「¥」、末尾に「☆」「※」等を付けることで書き足しによる改ざんを防ぐ。手書きの場合、数字は漢数字で記入し改ざんを防ぐとともに、頭に「金」、末尾に「円也」等を付けることで書き足しを防ぐ。金額未記載の白地手形は交付しない)。
2 「手形用紙受払記録簿」に手形用紙の入出庫を記載し、上席者が入出庫を承認する。手形用紙は一連番号により管理する。
3 未使用の手形帳・印鑑(銀行届出印)は厳重に管理し、権限外の者が取り扱えないようにする。
4 押印申請を受けた承認者は、支払事実を示す証憑をもとに、手形の要式や相手先・金額、サイト、支払理由等や必要な押印数を確認して押印申請簿を承認する。
5 銀行届出印の管理者(手形帳取扱者とは別の役職者)は、押印申請簿の記載内容と押印数を確認の上、手形へ押印する。間違いを防ぐため、振出人の記入や押印は最後に行う(署名押印に手間がかかるからと言って事前にまとめて署名押印しておき、交付時に金額を補う方法は、万が一紛失した場合にトラブルになることから禁止する)。完成後、印紙を貼付する。
6 手形の領収の事実を明らかにするため、手形の交付と引き換えに、領収書を受領しておく。郵送する場合は書留で送る。
7 手形の振り出しの情報を記載する支払手形記入帳を作成し、記載内容を上席者が承認する。
8 書き損じた手形は、手形として流通しないようにするとともに、控え(ミミ)にその旨記録する。例えば、小切手番号部分を切り取り、控えにそれを貼付して保存する。手形は裁断して破棄する。
9 手形の振り出しに関する会計処理は、手形の取扱担当者以外の者が行う。
10 銀行から定期的に当座勘定照合表を入手し、帳簿残高と照合する。また、「銀行残高調整表」を作成し、帳簿残高と銀行残高の差異原因を明確化し、上席者の承認を受ける。
11 長期間使用していない手形帳については、管理の手間と今後の使用可能性を考慮の上、場合によっては廃棄することを検討する(その手形に係る口座が長期間に渡り未使用になっており、今後も使用可能性がない場合には口座自体を解約する)。
12 手形の管理責任者を特定することで、責任の所在を明確にする。
手形支払いの場合、下請法についてもクリアしておくべきポイントがあります。下請法上の親事業者が下請代金の支払のために振り出す手形のサイトは、原則として120日以内とされています(繊維以外の業種の場合。繊維業であれば90日以内。こちらを参照してください)。この下請法で決められたサイトは、後述する電子手形(電子記録債権)にも適用されます。
手形に関する詳細なチェックポイントはチェックリストをご参照ください。
- 小切手帳に関する内部統制の14のポイント
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小切手を銀行に支払提示すれば、銀行は振出人の口座から支払いをします。つまり金額を間違えて多く記入してしまった小切手を交付してしまうと、そのまま出金されてしまうことになります。不正に発行された小切手も同様です。そのため、財務担当取締役としては小切手帳に関しても、現金や手形帳と同様に内部牽制の効いた厳格な内部統制を整備・運用する必要があります。
小切手に関する不正・誤謬を防止するためには、例えば、次のような統制が考えられます。
1 銀行から小切手帳を購入すると、すぐに全用紙にペンで斜めに横線(二重線。二重線の中に「銀行渡り」や「Bank」の文字が入った印もある)を引いておく(*1)。
2 チェック・ライターまたは小切手発行機を用いて小切手金額を記入する(チェック・ライターの場合、頭に「¥」、末尾に「☆」「※」等を付けることで書き足しによる改ざんを防ぐ。手書きの場合、数字は漢数字で記入し改ざんを防ぐとともに、頭に「金」、末尾に「也」等を付けることで書き足しを防ぐ。金額未記載の白地小切手は発行してはならない)。
3 「小切手用紙受払記録簿」に小切手用紙の入出庫を記載し、上席者が入出庫を承認する。小切手用紙は一連番号により管理する。
4 未使用の小切手帳・印鑑(銀行届出印)は厳重に管理し、権限外の者が取り扱えないようにする。
5 押印申請を受けた承認者は、支払事実を示す証憑をもとに、小切手の要式や金額、支払理由(*2)等や必要な押印数を確認して押印申請簿を承認する。
6 銀行届出印の管理者(小切手帳取扱者とは別の役職者)は、押印申請簿の記載内容と押印数を確認の上、小切手へ押印する(*3)。間違いを防ぐため、振出人の記入や押印は最後に行う(署名押印に手間がかかるからと言って事前にまとめて署名押印しておき、交付時に金額を補うことは、万が一紛失した場合にトラブルになることから禁止する)。
7 記名式小切手(*4)の活用も検討する。
8 小切手の領収の事実を明らかにするため、小切手の交付と引き換えに、領収書を受領しておく。郵送する場合は書留で送る。
9 小切手の振り出しの情報を記載する小切手記入帳を作成し、記載内容を上席者が承認する。
10 書き損じた小切手は、小切手として流通しないようにするとともに、控え(ミミ)にその旨記録する。例えば、小切手番号部分を切り取り、控えにそれを貼付して保存する。小切手は裁断して破棄する。
11 小切手の振り出しに関する会計処理は、小切手の取扱担当者以外の者が行う。
12 銀行から定期的に当座勘定照合表を入手し、帳簿残高と照合する。また、「銀行残高調整表」を作成し、帳簿残高と銀行残高の差異原因を明確化し、上席者の承認を受ける。
13 長期間使用していない小切手帳については、管理の手間と今後の使用可能性を考慮の上、場合によっては廃棄することを検討する(当該小切手に係る口座自体の未使用期間が長期間となっており、今後の使用可能性もない場合には口座自体の解約を検討する)。
14 小切手の管理責任者を特定することで、責任の所在を明確にする。
*1 これを「線引き小切手」や「横線小切手」と言います。これにより支払先銀行等の特定や、場合によっては支払い支店まで特定することで素性不明な者による呈示の抑止や、支払い先を捕捉する効果があります。もっとも、小切手の裏書や押印により、線引きの効果が無くなることに注意が必要です(北越紀州製紙の子会社で起こった実際の事件については「
些末な金融実務の知識不足が招いた巨額横領事件」を参照)。
*2 複数枚の小切手を「消費税支払い等」といった具合に「等」でまとめて申請することを認めてしまうと、二重振出を見逃してしまうおそれがあります。二重振出による不正を防ぐために、小切手1枚ごとに承認を行うべきです。
*3 線引き小切手の裏面に会社の住所・氏名を記入し銀行届出印を押印してしまうと線引きの効果がなくなってしまいます。押印担当者は線引き小切手の裏面への押印を求められたら、理由(小口現金の補充等)を確認しなければなりません。
*4 通常の小切手用紙に記載されてある「持参人」の文字を横線で抹消し、その上に銀行届出印を押印して、代わりに振出人が小切手を交付したい相手先の名称を記載すること。小切手の取立人を特定することができるため、不正に取得した者へ支払われる可能性を減らすことができます。
小切手に関する詳細なチェックポイントはチェックリストをご参照ください。
手形や小切手に関する不正は金額が多額になるケースが多く、損害額次第では会社が倒産する可能性もあります。そのため、財務担当取締役としては、不正や事務上の間違いを事前に予防する内部統制を整備し、適切に運用することが重要となります。
- 一番望ましい支払手段は?
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手形・小切手は、上述したように現物の管理に手間がかかること、手形は収入印紙の負担(*)があることから、流通量が年々減っています。また、万が一不渡りとなった時に銀行取引が停止してしまうことを考慮すると、手形払いを続けることのリスクもあります(不渡りについては「取引先が倒産してしまった」を参照してください)。
そこで手形・小切手以外の支払手段を検討してみましょう。その他の支払手段としては、現金、電子手形、振込、ファクタリング等が考えられます。
現金支払いは、少額の決済には向いていますが、上述したとおり多額の決済になると運搬に手間がかかるとともに盗難リスクがあることから、現実的ではありません。
振込は、金額の多寡を問わず、インターネットやファームバンキングを利用することで、容易に支払うことが可能です。振込時に振込手数料がかかります。振込手数料を減額した額を振り込むケースと減額せずに振り込むケース(振込側が負担する)があり、取引基本契約等で定めることになります。振込は、当然ながら手形のように他社に回すことはできないことから、手形から振込に支払手段を変更する場合は、サイトを短縮するケースが見受けられます。
電子手形(電子記録債権)は、従来の手形とは異なり、手形現物が存在しません。そこで、現物管理の手間が不要であり、収入印紙も不要です。そういったメリットがあるため、この数年間は現物の手形に置き換わり、取引量が増加しています。なお、入金時に金融機関への決済事務手数料が減額されることになります。
支払手段としてのファクタリングは、支払期日が到来していない買掛金を金融機関が債務引受をするというものです。信用力を高い企業に限定されます。債権者から見ても支払期日が到来するまでに資金化することができることから、手形を受け取った時と同じような効果があります。そこで、債権者の了承を得たうえで支払手形のサイトを維持したまま支払手形から移行するケースも少なくありません。
その他の支払手段として最近ではビットコインが有名になりました。ビットコインは、最近では主に海外において決済に用いられはじめているといった報道がありましたが、私設取引所が破綻したこともあり、国内の上場会社としては様子見の会社が大半です。
財務担当取締役としては、それぞれの決済手段のメリット・デメリットを考慮の上、債権者のニーズや属する業界の動向にも配慮しながら、自社に適した支払手段を検討すべきです。
- 有害的記載事項や融通手形に注意
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これまでは手形・小切手を支払手段として用いる場合の注意点を述べてきましたが、逆に手形・小切手を受け取る局面も少なくありません。その場合の注意点は次のとおりです。
まず、受け取った手形・小切手の表面や裏面をチェックし、要式を満たすこと(*)、金額や振出人名等が間違っていないことを確認する必要があります。また、振出日と支払期日の関係にも注意しましょう。例えば、振出日より支払期日が前であれば無効な手形になります。その他、余計なことがそれが記載されていれば無効となってしまう有害的記載事項というものもあります。例えば、「目的物の到着と引き換えに支払う」といった記載や、支払期日欄に「分割払いとする」といった記載です。このような記載がある手形は無効な手形であることから、受け取ってはいけません。
* 全国銀行協会連合会(現在の全国銀行協会)制定の統一手形用紙・統一小切手用紙に記載事項として求められていることをすべて漏れなく記載する必要があります。
次に、信用情報調査機関等を利用して振出人の信用力を判断しましょう。現金化するまでに振出人が倒産してしまうと、最悪の場合、手形・小切手が紙くずになってしまいます(倒産については「取引先が倒産してしまった」を参照してください)。信用力に乏しい振出人の場合、サイトが長すぎる手形(例えば1年)も要注意です。支払期日までに倒産してしまうリスクが高いからです。
また、手形が裏書されている場合、手形の回収可能性を判断する場合、振出人の信用力に加えて裏書人の信用力も判断要素となります。信用力の乏しい振出人が振り出した手形であっても、裏書人の信用力が高ければ、手形金額の回収可能性は高いと考えられるからです。もっとも、裏書が連続していることを必ず確認するようにしましょう。裏書が連続していない手形は盗難手形の可能性があります。
さらに、融通手形かどうかも検討しなければなりません。融通手形とは、決済を必要とする取引がないにもかかわらず振り出される手形です。融通手形の実態は融資取引であり、資金繰りがタイトになった際に資金を調達する手段として利用されることから、振出人の資金力が弱く不渡りになる可能性が高いという危険があります(融通手形の危険性については「取引先が経営危機にあることがわかった」の「倒産の兆候とは?」も参照してください)。そこで役員としては、融通手形をつかまされないよう内部統制を整備運用すべきです。具体的には、取引の裏付けがあることの確認や、振出人の信用力調査を行うことが必要です。また、仕入先が振出人となっていないか、過去に取引経験がない先ではないか、支払銀行が遠方の銀行ではないか等も確認しておくべきです。
そのようなチェックを経て受け取った手形は、支払呈示期間(支払期日を含めた3日間)を過ぎないよう早目に取り立て依頼に出すようにします(*)。取り立て依頼に出す手形に漏れがないよう受取手形を支払期日ごとに管理する体制を整備・運用しておく必要があります。
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ご質問(本稿に関係ないことでも結構です)、取り上げて欲しいテーマは
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