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【問題1】
第1四半期報告書と第3四半期報告書は廃止される見込みであるが、廃止後に第1四半期と第3四半期において「事業等のリスク」「経営上の重要な契約等」「研究開発活動の状況」に重要な変更があった場合は四半期決算短信でそれを開示することが求められるようになる見通しである。
【問題2】
ISSBの非財務開示基準は“投資家目線”のシングル・マテリアリティを志向しており、EUの企業サステナビリティ報告指令(CSRD=Corporate Sustainability Reporting Directive)は“(市民社会等を含む)マルチステークホルダー目線”のダブル・マテリアリティを志向しているという違いがある。
【問題4】
2023年3月から株主総会資料の電子提供制度がスタートするが、法務省が2022年10月7日に公表した「会社法施行規則等の一部を改正する省令案」によると、連結貸借対照表や連結損益計算書についても電子提供措置事項記載書面への記載を不要とする改正案が示されている。
【問題6】
ICGN(International Corporate Governance Network=国際コーポレートガバナンスネットワーク)は、プライム市場上場企業に対して、定時株主総会後「迅速」に有価証券報告書の英訳を発行することを推奨している。