難航を極めていた「職務発明制度」の見直しがようやく今国会で実現しそうだ。今回の見直しは、一言で言えば発明について特許を受ける権利を「従業員のもの」から「会社のもの」へと変えるものであり、会社にとって有利な内容となっているが、会社側にもリスク要因は残っている。以下、解説しよう。
職務発明制度とは、従業者が職務上行なった発明(=職務発明)について、法人が特許権を取得する場合の権利関係やその対価(報酬)の取扱いを定めたもの(特許法第35条)。我が国の職務発明制度の最大の特徴(会社にとっては好ましくない特徴)は、次の2点にある。
(1)職務発明についての特許を受ける権利は、まず従業者に発生する(従業者帰属)。従業者に発生した権利は、法人が特許出願をする際に、従業者から法人に譲渡される。 (2)従業者は、特許を受ける権利を法人に譲渡した場合、「相当の対価」を請求できる権利を有する。 |
つまり、現行の職務発明制度上、会社が特許申請を行うために必要な権利である「特許を受ける権利(特許権ではないことに注意)」は従業員に発生することになっており(従業者帰属)、会社が特許を取得するためには、この権利を「相当の対価」と引き換えに、従業員から会社に譲渡してもらう必要があるわけだ。
このような仕組みは、「従業者の権利を保障し、もって発明奨励に寄与する」趣旨で大正10年から採用されているが、産業界からの評判は芳しくない。会社にとって権利が不安定なだけでなく、「相当の対価」の算定も困難であり、訴訟リスクが高いからだ。
そもそも、職務上の発明について従業員が特許の出願・登録を行い、その後も維持費を支払い続けるということは考えにくい。また、企業がその権利を活用して製品やサービスに展開することが通常である以上、従業員が「特許を受ける権利」を保有し続けるメリットは乏しい。実際、諸外国では、職務発明の特許を受ける権利ははじめから法人に帰属(法人帰属)としているところがほとんどとなっている。
こうした中、一昨年(2013年)から政府内で現行の職務発明制度の見直し議論が始まったものの、労働法学者や労働団体から「発明者に対する処遇の切り下げ」に対する懸念が主張され続け、議論が暗礁に乗り上げていたのは2014年8月19日のニュース「「特許を受ける権利」の帰属を企業に 職務発明制度の見直し議論が迷走」でお伝えしたとおりだ。その結果、当初予定されていた「2014年夏までに結論を得て秋の臨時国会に改正法案提出」というスケジュールは流れることとなったが、ようやく先月(2015年3月)13日、特許法の改正法案が閣議決定され、国会に上程されている。改正案のポイントは以下の3点。
(1)契約、勤務規則その他の定めにおいてあらかじめ法人に特許を受ける権利を取得させることを定めたときは、その特許を受ける権利は、その発生した時から法人に帰属するものとする。 (2)従業者は、特許を受ける権利を取得させた場合には、相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有するものとする。 (3)経済産業大臣は、発明を奨励するため、産業構造審議会の意見を聴いて、 相当の金銭その他の経済上の利益の内容を決定するための手続に関する指針を定めるものとする。 |
このうち最大の目玉となるのが・・・
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