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従業員の身だしなみを会社はどこまで指導できる?

 だらしない服装や茶髪、無精ひげ、派手すぎる化粧など、身だしなみに問題のある従業員を見かけることもあろう。会社としては注意して改善を求めたいところだが、この場合に頭をよぎるのが、パワハラやセクハラに該当するリスクだ。言った本人にその自覚がなくても、ちょっとした発言がセクハラやパワハラと認定されかねない時代、役員がハラスメントの当事者になることも十分あり得る。

 確かに、どのような格好をするかは個人的な趣向の範囲の問題であり、本来、会社にどうこう言われる性格のものではない。ただし、それによって業務に支障が出るとなれば話は変わってくる。この場合、・・・

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