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元資料の間違いが原因でも「不当表示」に?

“芝エビ”などを巡る食品偽装表示問題(2013年に発生)をきっかけにした景品表示法(景表法)の改正により、同法に「課徴金制度」が導入され、来春にも実施される(施行は公布日(平成26年11月27日)から1年6月以内。なお、「表示管理体制」の整備義務付けに関する改正景表法は2014年12月1日に施行されている。2014年10月17日のニュース「11月中に表示管理体制の整備を」参照)。課徴金額は、課徴金対象期間(不当表示をした期間+不当表示を止めた日から6か月以内(6か月以内に一般消費者の誤認のおそれの解消措置(例えば、日刊新聞紙に「不当表示である」旨を掲載)をとった場合にはその日まで)に課徴金対象行為に係る取引をした日。最長3年間。課徴金対象行為をやめた日より後に課徴金対象行為に係る取引をしていない場合は、「課徴金対象期間=課徴金対象行為をした期間」となる)における売上額の「3%」とされており、売上規模の大きい企業ではその額も巨額に上りかねないだけに、企業の危機意識は強い。

こうした中、企業が頭を悩ませているが、・・・

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