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接待飲食費の50%損金算入廃止へ

 かつてのバブル期のような派手さはないものの、いまだ取引先等との関係作りに接待交際を活用している企業は少なくない。

 こうした企業にとってありがたい制度と言えるのが、平成26年度税制改正で導入された「接待飲食費」の50%の損金算入を認める制度だ。当時は中小法人(資本金1億円以下の法人)に対してのみ「年間800万円まで」の交際費を全額損金不算入とすることが認められており、法人税法上の大法人(資本金1億円超の法人)が支出する交際費は一切損金算入が認められていなかっただけに(ただし、5千円以下の飲食費(会議費等と取り扱われる)を除く)、この改正は話題を呼んだ。

 ところが、・・・

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