顧客の開拓に「訪問販売」や「電話勧誘」を活用している企業にとって非常に影響の大きい特定商取引法(特商法)の改正による「不招請勧誘(アポなしでの個別訪問や事前承諾のない電話勧誘など)」への規制導入が見送られることになった。
政府(内閣府・消費者委員会の特定商取引法専門調査会)は、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売などへの規制を強化するため、特定商取引法(特商法)の見直しを検討しているが(2015年6月19日のニュース「特商法改正で、訪問販売、テレアポ、ターゲティング広告などが不可に?」参照)、その中で最大の論点となっていたのが、不招請勧誘に対する規制の導入だ。現行の特商法では、例えば「いりません」などと契約を締結しない旨の意思表示した者に対する勧誘(再勧誘)は禁止されているが(特商法第3条の2)、それでもトラブルが尽きないことから、「現行規定では不十分」との声が消費者サイドから聞かれていた。
そこで、不招請勧誘そのものを規制してはどうかとの意見が浮上したわけだが、・・・
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