印刷する 印刷する

漏洩リスクが激減!配当支払通知書へのマイナンバー記載不要に

 マイナンバー制度が本日(2015年10月5日)から施行された。今後、住民票を有する者に12桁のマイナンバー(個人番号)が通知されることになる。税金、医療保険、雇用保険の手続でのマイナンバーの利用開始は来年1月からだが(年金の手続での利用は2017年1月~)、利用開始に向け、企業はマイナンバーの漏洩リスクに頭を痛めて来た。マイナンバーが名前や住所とともに漏洩した場合、“なりすまし”による犯罪行為につながる恐れがあり、単なる個人情報の流出を上回る問題に発展する可能性があるからだ。

 特に不特定多数に郵送しなければならない上場株式配当の支払通知書については、転居に伴い新居住者の手に渡ってしまうことなどが懸念されており、一部企業の間では従来の普通郵便をやめ、大幅なコスト増を覚悟のうえ書留で送付することも検討されていた(2014年7月23日のニュース「“官製個人情報”が新たな情報漏えいの火種に?」参照)。

 上場株式配当の支払通知書へのマイナンバーの記載は、マイナンバー制度の導入とともに税法で義務付けられることとなっていたため(改正租税特別措置法施行規則4条の4第1項1号)、企業にとって「記載しない」という選択肢はなかったが、政府は漏洩リスクを懸念する企業の声を受け、・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから