従業者が職務上行なった発明(=職務発明)を従来の「従業者帰属」から「法人帰属」へと転換させるパラダイムシフト的な特許法の改正が今年(2015年)7月に実現したが、企業にとって残された課題となっているのが「対価」の問題だ(2015年4月10日のニュース「発明は「従業員」から「会社」のものへ、残されたリスク要因は?」参照)。というのも、特許法改正により職務発明は「法人帰属」とされたとはいえ、“発明奨励”の観点から、従業者には引き続き「相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利」が保障されているからである。
企業としては、この権利の対価を一体どのように決めればよいのか悩ましいところだが、こうした中、・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。