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日本で株式報酬を支給できない理由

コーポレートガバナンス・コードで、経営陣の報酬に中長期的な会社の業績や潜在的リスクを反映させることを求めるコード(4-2、4-2①)が入ったことを受け、役員報酬制度の見直しを検討している企業は多い。役員報酬というと、海外ではパフォーマンス・シェアリストリクテッド・ストックといった株式報酬が普及しているが、日本で導入している企業はない。これは何故だろうか。先日、上場企業の監査役を務める会員から「理由を教えて欲しい」との問い合わせを受けた。インターネットで検索しても、その理由を明記しているサイトは見当たらなかったという。

パフォーマンス・シェア : Restricted Stock=一定期間の譲渡制限が付された株式報酬
リストリクテッド・ストック : Restricted Stock=一定期間の譲渡制限が付された株式報酬

結論から言うと、・・・

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