印刷する 印刷する

マイナンバーの記載不要書類が続々

 マイナンバーの利用開始(2016年1月1日~)を目前に控え、企業はその漏洩防止に頭を悩ませている。また、マイナンバーが記載された書類は「特定個人情報」に該当し、従来の個人情報よりも厳格な管理が求められる(=事務負担の増加)という問題もある(個人情報と特定個人情報の取扱いの違いは、役員会 Good&Bad発言集「マイナンバー制度への対応」の「個人情報とマイナンバーの取扱いはどう違う?」参照)。

特定個人情報 : マイナンバーやマイナンバーに対応する符号をその内容に含む個人情報のこと。

 こうした中、政府はマイナンバーの記載を不要とする書類を続々と追加している。

 2015年10月5日のニュース「漏洩リスクが激減!配当支払通知書へのマイナンバー記載不要に」でお伝えしたとおり、「給与の源泉徴収票」や「上場株式配当の支払通知書」などのうち「税務署に提出しない書類」へのマイナンバーの記載が所得税法施行規則の改正(10月2日付)によって不要とされたところだが、年度末にかけて国会で審議される2016年度税制改正により、新たに・・・

このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。

続きはこちら
まだログインがお済みでない場合はログイン画面に遷移します。
会員登録はこちらから