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業務に起因して精神疾患にかかった従業員は休職制度の対象外

 会社に「年1回以上」のストレスチェックを実施することを義務付けるストレスチェック制度が昨年(2015年)12月からスタートしている。初回のストレスチェックは「施行から1年以内」すなわち「2016年11月30日まで」に実施しなければならないことになっているため、準備を進めている企業も多いことだろう。

 ストレスチェックの結果、問題のある従業員(「高ストレス者」と呼ばれる)が出て来た場合、会社は「本人の申し出」を条件に「医師による面接指導」を提供しなければならない。また、必要があれば、例えば就業場所の変更、作業内容の変更、労働時間の短縮、深夜業の回数を減らすなどの措置を講じることが義務付けられる。場合によっては、精神疾患が見つかり、会社を休まざるを得なくなるケースもあろう。

 就業規則に「病気やけがを理由とする休職制度」を設けている会社は多いが、業務に起因する精神疾患はこの休職制度の対象にはならないので注意したい。なぜなら、・・・

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