ここ数年、民法債権法、消費者契約法、特定商取引法、景品表示法の改正、スチュワードシップ・コード、コーポレートガバナンス・コードの策定と、企業に影響を与える経済法令・制度(経済法制)が大きく動いている。役員としては、それが自社に影響を与えかねない以上、たとえ法務等が専門でないとしても、(法令等の細かい中身はさておき)今後の経済法制の改正等の予定やその大まかな内容は把握しておきたい。
民法債権法 : 民法の中で、「契約の基本ルール」について定めた「第三編」のこと。
消費者契約法 : 情報力や交渉力といった点で企業より弱い立場にある消費者を保護するための法律。事業者が消費者に対し契約の締結を勧誘する際に、例えば嘘を言ったり(不実告知)、都合の悪いことを知っていながら隠したり(不利益事実の不告知)といった行為があった場合、消費者は消費者契約法に基づき、事業者との契約を取り消すことができる。
特定商取引法 : 訪問販売や通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引など、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めた法律。
景品表示法 : 消費者が「実際より良く見せかける表示」や「過大な景品付き販売」につられて質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被らないよう、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制するとともに、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限する法律。正式名称は不当景品類及び不当表示防止法。
明後日からスタートする2016年度において予定される経済法制の改正等は以下のとおり。・・・
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