LINE株式会社の提供するスマホ向けゲーム内のアイテムが資金決済法上の「前払式支払手段」にあたるという関東財務局の認定を同社が受け入れたという。
「前払式支払手段」の典型例としては、商品券やプリペイドカード、ギフトカードなどがある。これらは商品やサービスを購入する際の「支払手段」となるが、実際に料金を払うのはこれらを購入する「前」であるため、「前払式」の「支払手段」と呼ばれる。仮に前払式支払手段の発行者の破産により前払式支払手段が使えなくなれば、これを購入した者は損害を受けることになる。そこで「資金決済法」では、前払式支払手段の発行者に対して、未使用残高の半分の金額を法務局等に「発行保証金」として供託することを求めるなどのルールを設けている。
供託 : 金銭等を国家機関である供託所(法務局等)に提出して、その財産の管理を委ねること。権利者は、供託所を通じて金銭等を取得するとにより、債務の弁済等を受ける。
今回問題となっていたのは、・・・
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