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社外役員引継ぎを株主総会前に行わない方がよい理由

2016年3月決算会社の株主総会が6月29日にピークを迎える(3月決算の東証全上場会社のうち32.2%に相当する759社がこの日に開催)。例年どおり、今年の株主総会でも多くの会社で新旧役員の交代が行われることになる。

会社法等の規定上、役員の任期は通常「株主総会が終了するとき」をもって終わるとされているため、新旧役員の任期が重複することはない。各社の慣例でも、旧役員は株主総会の日をもって“お役御免”となり、同日に送別会などが開かれて翌日からは出社しないというケースがよく見られる。そこで問題になるのが、「役員業務の引継ぎ」だ。

特に社外から新しい役員を迎える場合には引継ぎが必須となる。このため、旧役員の任期終了前の数日~1か月程度の間、新役員候補者に(会社との間で)「業務委託契約」や「顧問契約」等と締結した上で出社してもらい、引継ぎ業務を行っているという会社が少なくない。ただしこの場合、・・・

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