高くなりすぎた株価を引き下げるために株式分割を行う上場会社は少なくない。株式分割により株価が“手が届く”水準となれば、個人投資家を中心に売買が活発化し(流動性の向上)、株主層の拡大も期待できる。
株式分割を行うためには、取締役会で「基準日」や「分割の割合」等を決議し(取締役会設置会社を前提)、さらに「基準日」の2週間前までに公告をしなければならないが(株式分割の手続きについては、ケーススタディ「株式の分割をしたい」の「株式分割を行うための手続き」を参照)、最近、この公告を失念した上場会社がある。・・・
このコンテンツは会員限定です。会員登録(有料)すると続きをお読みいただけます。